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丙類の製造工場で生産された丙類の固体製品は、車両で直接運び出すことができるのか?

2017-01-06View Original

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この投稿は最後にbeatla24によって2017-1-6 22:20に編集されました。丙類の生産工場で製造された丙類の固体製品は、同工場の一角に積み上げられ、その後直接トラックで運び出されますが、これは規制に適合しているのでしょうか?製品をまず倉庫に運び、そこから倉庫経由で輸送すると、製品の輸送工程が増えることになりますか。
Reply #22017-01-07
やめた方がいいです。自動車も明らかな火源ですし、製造工場で可燃性ガスがほとんど発生しない場合を除き、これは……。。。。
Reply #32017-01-07
一般的に、社外の車が直接製造エリアに入ることは適切ではなく、危険です。 まずフォークリフトで倉庫や一時保管エリアに運び、その後、工場外の車両に積み込んで出荷するべきです。
Reply #42017-01-07
何か規範的な条文で裏付けられているものはありますか?
Reply #52017-01-07
何か規範的な条文で裏付けられているものはありますか?
Reply #62017-01-07
何か規範的な条文で裏付けられているものはありますか?
Reply #72017-01-07
ダメです、丙類倉庫が必要です。製造ラインは一時的な保管場所としてのみ使用でき、倉庫としては利用できません
Reply #82017-01-07
私は精密化学工場で、こんなやり方を見たことがあります。違反に当たるでしょうか?わからない。また、製品は直接製造工場に積まれており、倉庫はありません
Reply #92017-01-08
50016には、火災の危険度に応じた配置量があります。参考にでき、また配置の観点からも、常に生産と保管は分けられている。
Reply #102018-10-26
この量なら多くないでしょう。実際、多くの場合が中間倉庫という概念を不正に利用しています。1日の使用量について、ちゃんと説明できれば、毎日運び出していると言えばまだ大丈夫です

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