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石油化学規則における甲種設備には、防火区画の要件があるのか?

2017-02-04View Original

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ご存知の通り、建築基準法では甲種工場に対して防火区画の面積制限が設けられていますが、石油化学関連の規則における甲種装置、例えば屋外のものについても防火区画の要件はあるのでしょうか?石化工場はどれも大きく感じられ、特に多層フレーム構造の場合、建築基準を満たすのが難しいようだ。
Reply #22017-02-05
ご注意ください。沈まないでください。
Reply #32017-02-05
大石化の構造フレームワークに防火区画という概念があるとは聞いたことがないようだ。私の理解では、構造フレームは「建築物」ではなく「構築物」に該当します。その工場の規格に縛られない。このように理解していいのでしょうか?石を投げて玉を引き出すつもりです。皆さん、議論しましょう。
Reply #42017-02-06
建築基準法では工場建物の概念について定義として明記されておらず、曖昧さを招き利用者が明確に区分するのが困難である。しかし、多くの規定は工場建物を対象としており、構築物についてはどうすべきかという規定がない。3.6.1において、「爆発の危険がある甲種・乙種の工場は、独立して設置することが望ましく、開放型または半開放型を採用することが適切である。」”この文章から推測すると、開放型フレームか工場かということになり、つまり開放型工場に該当する。 個人的には、規範には依然として不完全な点があり、実用性に欠けると思う。
Reply #52017-02-06
ありがとう!二人の発言を聞いて、とても啓発されました。
Reply #62017-02-07
防火区画の目的は火災の発生を防ぐことではなく、火災が発生した際に被害や事故を許容範囲内に抑えるための経済的な手段である。この原則に従って理解すれば、簡単でしょう? 大型装置を防火区画に分割すると、一部の工程が実現できなくなる可能性があるため、わざと防火区画の制限について言及することはありません。しかし、条件が許せばやはりユニットに分割しますよね。GB50160の5.2.11条には区画に関する制限があるのではないですか? GB50016の7.1.1も、実際には別の観点から区分に関する要求を示している。
Reply #72021-01-16
石油化学規制では、設備の占有面積について規定があり、これは防火区画に相当する
Reply #82021-01-20
新版石油化学規則の第5.2.11条および5.2.11A条には、大型の甲乙類施設を対象とした区分に関する規定がある

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