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この投稿は最終的に、2017年3月15日15時51分に猪名無によって編集されました。液体媒体が爆発性の危険物かどうかを判断するには、引火点は必要不可欠です。 引火点がないということは、燃焼や爆発しにくいことを意味するのか、それともどんな温度でも燃え上がるのか?(なんてことだ)しかし、GB50058の付録を見ると、一部の物質には引火点がないものの、爆発限界範囲があることがわかります。これはどう解釈すればいいのでしょうか(例えば二塩化メタンなど)。これが問題一です。 問題二:一部の物質には発火点はあるが、爆発限界がないことがありますが、これはどういう意味でしょうか。例えば、トルエンアミンです。 問題3:発火点も爆発限界もない物質の中にも、付録に記載されているものがあります。例えば、プロピルチオール-1などです。達人の皆さんはどう思われますか。 @ida2100 @高級で上品なデザイン @arpcd @micro @ホタル @ida2100
引火点は可燃性液体媒体にのみ適用されます。可燃性ガスにおいては、爆発限界範囲のみがあり、引火点は存在しない。一部の物質は発火点も爆発限界もないにもかかわらず、付録に記載されているが、実際の環境で爆発した可能性があるのだと思う。
見るべきは偽の規範だ。:lol 爆発性は決して引火点や爆発限界で判断されるものではなく、引火点と爆発限界は「建築規則」における火災危険度分類の根拠なのだ。 化学物質は、この規格GB 30000.2-2013 化学物質の分類およびラベリング規格 第2部に従う **
可燃性液体には引火点が存在するが、可燃性ガスには爆発限界範囲しかない。
私の説明には不備があるので、範囲を定めます:液体。 液体には引火点はないが、二塩化メタンのように爆発限界がある
この常識は、もちろん知っています。 私の投稿で議論しているのは液体です。:lol
建築規制で爆発の問題について話し合えますか? GB50058は、爆発危険性のある環境について専門的に扱っているんですよ。 引き続きご議論いただければ幸いです。
論理が逆だ。 GB50058で定義されている爆発危険環境は、爆発性ガス環境と爆発性粉塵環境に分けられる。爆発性ガス環境とは、可燃性ガス、環境温度よりも引火点が低い可燃性液体、および引火点よりも高い温度で使用される可燃性液体の3つの状況を指し、これらの状況においては電気機器は必ず防爆対策を講じなければならない。これは範囲を限定したもので、この範囲を超える場合は、証拠がある場合を除き、基本的にGB50058の適用外となります。
この投稿は最後にarpcdによって2017-3-15 19:26に編集され、3階の海友の意見に同意します。引火点は必ずしも判断の根拠とはなりません。 投稿者は固執しすぎている。一つの規格ではすべての爆発物を網羅することは不可能だ、そう理解しておけばいい。 C4を渡すが、火をつけてもうまく燃えないかもしれない。だがそれはC4に爆発力がないというわけではない。爆発するには特別な信管が必要なんだろ??ハンマーで力いっぱい叩いてみて、弾薬を試してみても、全然爆発しないよね。でも、だからといってこれらが危険でないわけじゃないだろ? アメリカには、この問題を示す極端な例がある。かつてアメリカの液体式大陸間弾道ミサイル(発射井から発射されるもので、型番は忘れた)で、作業員が点検中にうっかり液体燃料が漏れ出したのだ。当時のロケット燃料はジメチルヒドラジンであり(我が国の現在の長征シリーズのロケットも同じで、灯油や酸素を使う技術は今になってから登場した)、それが原因で大火災と爆発が起こり、水素爆弾が発射井の外数百メートルまで飛ばされ、地面に大きなクレーターを作った。水素爆弾自体には何の被害もなかったが、作業員たちは半死半生の恐怖を味わった。もしその爆弾が爆発していたら、基地全体が破壊されていただろう。なぜそんなに怖がったのか?水素爆弾の方が危険なのか、それとも燃料の方が危険なのか??どちらも危険だが、燃料の危険は目に見えやすく、発火点があって揮発するからな。だが、それで水素爆弾の危険を無視できるわけではない。。。。道理はこれだ。。。 理由は単純です。二塩化メタンの場合、引火点が記載されていないからといって存在しないわけではなく、様々な条件によって正確なデータが得られていないだけなのです。規格を作るおじさんやおばさんも人間であり、神ではない。そんなに多くの物性データを集めることなど不可能で、実験を行うことなどなおさら無理だ(**こんな利益の出ない実験をする人がいるだろうか?)、しかし二塩化メタンには自発火点があり(記憶では600度以上だったと思う)、爆発の下限と上限もあるので、爆発の危険性があることは明らかです。そんなに単純な話ですよ。
この投稿は最後にarpcdによって2017年3月15日19時30分に編集されました。要するに、時間があるなら、その規格の条文解説を見てみることをお勧めします。できればアメリカの関連規格と照らし合わせてみるといいでしょう。国内の規格というのは要するにコピーしたもので、悪く言えば、コピーする際に間違えまでしているのです。。。 『爆発性危険環境における電気設備の設計規格GB50058-2014の規格改訂説明』を見てみましょう。爆発性危険区域の範囲を決定することはかなり複雑な問題であり、実際の運用においては例図がなければさらに実施が困難です。規格の適用を容易にするため、規格内にはいくつかの典型的な例図が引用されており、その大部分はアメリカ石油協会API RP505およびアメリカ**防火協会NFPA497の規格にある例図が使用されています。実際の装置の工程、設備、計器、換気、配置などの条件が異なるため、具体的な設計においては、実情や運用経験などを総合的に判断し、より大きな距離またはより小さな距離を採用する必要がある。多くの**およびIEC規格では、いくつかの危険領域の範囲を示す例図を規格の付録や図集に掲載していますが、これは必須の規定ではなく、指針としての例に過ぎません。 各業界の特性に応じて、危険区域の範囲を定める際には、業界に関連する**基準が用いられることが多い。例えば、新設・拡張・改修される自動車給油所、液化石油ガスステーション、圧縮天然ガスステーション、および自動車給油・給ガスステーションの設計・施工にあっては、「自動車給油・給ガスステーションの設計・施工規範」GB50156が適用される。油田およびそのパイプライン工事、石油倉庫の爆発危険区域の範囲については、「石油施設の電気設備の配置分類」SY0025や「石油倉庫設計規程」GB50074といった他の規格が存在する。 おじいさんやおばあさんたちも言ってるでしょう、実際私たちもAPIやNFPAをコピーしているだけなんです。他に何を言うことがあるでしょうか??
層主の**に感謝します。知識が学べるだけでなく、物語も聞けます。内容が豊富で、本当に感動しました。
https://www.docin.com/p-779221932.html 私は以前、ディーゼルの爆発性について悩んでいましたが、この記事は私にとって大変参考になり、参考にすることができます。