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ある混合物には危険な化学物質が含まれており、その物品は危険化学物質とみなされるのでしょうか?

2017-05-26View Original

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この投稿は最終的に、2017年6月2日08時41分にshiworkstationによって編集されました。ある混合物には危険な化学物質が含まれているが、その物質は危険物とみなされるのでしょうか? 厳格に従うとか言わず、根拠が必要です。私なりにまとめましたが、間違っていると思う場合はご返信ください。 「危険化学物質目録」(2015年版)によると、危険化学物質とは、毒性、腐食性、爆発性、可燃性、助燃性などの性質を持ち、人体や施設、環境に危害を及ぼす劇毒化学物質およびその他の化学物質のことである。 例えば、ある混合物において危険な化学物質の含有量が1%というように極めて少ない場合、その混合物全体は毒性や腐食性、爆発性、可燃性、助燃性といった性質を持たず、人体や施設、環境に危害を及ぼさない可能性があります。(これは第三者機関に鑑定を依頼できますか?)つまり、この混合物は危険化学物質には該当しない。逆に、それは危険化学品であり、所有者が認めなければ、あなたは彼に鑑定を依頼することができます。 我が国では、危険化学物質の管理について目録管理制度が採用されており、「目録」に掲載された危険化学物質については、**の関連する法律や規制に基づき、行政許可などの手段を用いて重点的に管理される。混合物や「目録」に記載されていない危険化学物質については、我が国国内の危険化学物質の危険性を総合的に把握するため、我が国では危険化学物質登録制度および識別分類制度が実施されている。企業は「化学物質の物理的危険性の識別及び分類管理方法」(**安全監督管理総局令第60号)その他の関連規定に基づき識別分類を行わなければならず、識別分類の結果、危険化学物質に該当する場合は、「危険化学物質登録管理方法」(**安全監督管理総局令第53号)に従って危険化学物質の登録を行い、根源的なレベルで化学物質の危険性を把握し、危険化学物質の安全な使用を確保しなければならない。
Reply #22017-05-26
混合後に危険物質となるかどうかは、その混合物の構成に、可燃性・爆発性、危険物質、放射性物質など、人の生命や財産の安全を危険にさらすような成分が含まれているかどうかによります。 『中華人民共和国安全生産法』および『危険化学品安全管理条例』に詳細な規定があります。
Reply #32017-05-26
上の人の言う通り、それに社会や環境に害を及ぼすものはすべて危険化学物質に該当するはずだ。
Reply #42017-06-01
危険化学物質管理規則によれば、これも危険化学物質に該当するはずです。。とにかく、危険物かどうかは、法律上の基準で可燃性、爆発性、腐食性、放射性があるかどうかで判断される
Reply #52017-06-02
根拠はない。**安全生産監督管理総局令第60号「化学物質の物理的危険性の評価及び分類に関する管理方法」**によれば、以下の化学物質は物理的危険性の評価及び分類を行う必要がある:(一)「危険化学物質目録」に記載されている1種類以上の成分を含んでいるが、その全体としての物理的危険性がまだ明らかになっていない化学物質; (二)「危険化学物質目録」に記載されておらず、かつ物理的な危険性がまだ確定していない化学物質; (三)科学研究または製品開発を目的とし、年間生産量または使用量が1トンを超え、かつ物理的危険性がまだ確定していない化学物質。 あなたが言う化学物質は、これを行う必要があります。
Reply #62017-06-02
返信ありがとうございます。ただ、これは物理的な危険性についてのことで、どうも少し不十分な気がします。
Reply #72017-06-02
この投稿は、2017年6月2日09:21に陽阳007によって最終的に編集されました。**安全監督総局事務局が発表した「危険化学物質の目録(2015年版)の実施ガイドライン(試行版)に関する通知」**、すなわち安全監督総局管三(2015)80号の文書に基づくと、第5条では「主要成分がすべて『目録』に記載されている危険化学物質であり、かつこれらの主要成分の質量比または体積比の合計が70%以上の混合物(危険化学物質として扱わないと判断されるものを除く)は、危険化学物質とみなし、危険化学物質として管理されるべきである。安全監督機関は、関連する安全許可を処理する際に、その混合物の商品名および主要成分の含有量を明記しなければならない」とされています。第6条では、「主要成分がすべて『目録』に記載されている危険化学物質であり、かつこれらの主要成分の質量比または体積比の合計が70%未満の混合物、または危険性がまだ確定していない化学物質の場合、製造業者や輸入業者は『化学物質の物理的危険性の評価・分類管理方法』(**安全監督総局令第60号)やその他の関連規定に従って評価・分類を行わなければならない。評価・分類の結果、危険化学物質として扱うべきと判断された場合は、『危険化学物質の登録管理方法』(**安全監督総局令第53号)に従って登録を行う必要があるが、関連する安全許可の手続きは必要ない」とされています。したがって、危険化学物質の含有量が70%以上であれば危険化学物質と認定され、70%未満の場合は関連規定に従って評価を行う必要があります。

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