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炉周辺の非防爆区域に関する問題についての議論

2017-07-13View Original

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GB 50058では、明火装置の周囲は非爆発危険区域とみなされており、SH 3038の関連規定に基づくと、この距離は1.5メートルであり、つまり明火装置の周囲1.5メートルが非爆発危険区域となる。GB 50058の規定解釈によると、炉内は負圧であるため、装置周囲に爆発危険域は形成されない。私の考えでは、装置周囲の気体の流れが炉内へ向かうため、可燃性ガスは爆発環境を形成せず、炉内で燃焼するからだと思われる。 では、疑問なのですが、明火装置の周囲1.5メートル以内に通常の意味での放出源がある場合、その放出源は依然として爆発危険区域となるのでしょうか? 現在、2つの解釈がある。1つ目は、この通常の意味での放出源は爆発危険区域として指定しなくてもよいというもので、その理由は漏れ出た可燃性ガスが炉内が負圧であるため炉内に入り込み、爆発限界に達するほど蓄積されないからだ。もう一つの解釈としては、この放出源は依然として爆発危険区域として扱われるが、明火装置の周囲1.5メートルの重複する領域は非爆発危険区域と見なされ、重複しない領域は引き続き爆発危険区域である、というものだ。
Reply #22017-07-13
一般的な炉のエリアは非防爆エリアとして分類され、GBに従う。
Reply #32020-10-30
お尋ねしますが、SH3038における1.5mに関する具体的な条文を教えていただけませんか?ありがとう!
Reply #42020-10-30
お尋ねしますが、SH3038における1.5mに関する具体的な条文を教えていただけませんか?ありがとう!
Reply #52022-06-20
旧規格には記載があるが、新規格では1.5mという規定はなくなっている。これも明火設備の近傍であり、詳細はSH/T3038-2017の5.3.4 c)を参照のこと

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