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ボタンボックスは水素を放出する部屋に置いてもよろしいでしょうか??
また、装置の電気制御盤は水素を放出する部屋に置くことはできますか??
ボタンボックスの規格では、水素を放出する部屋に置くことは許可されていないようですね??
ボタンボックスの防爆等級を確認する必要があります。
防爆ボタンボックスを使用し、通常のものは使用不可です。
ボタンボックスの防爆等級が防爆エリアの分類を満たしていればよい
上記の方々のおっしゃる通り、ボタンボックスには通常のものと防爆型のものがあります。防爆型のボタンボックス(装置)であっても防爆等級が設定されており、その防爆等級を満たす防爆装置でなければ、対応する爆発危険区域に設置して使用することはできません。
でも、石油化学規則では配電室は甲類の同じ建物内に置けないと言っているのでは?
ダメです、防爆ボタンボックスを使用しなければなりません。
配電室と配電盤は防爆エリアの外に設置しなければならず、これは先ほど説明した防爆ボタンボックスとは別物です。配電盤と配電室は防爆ではありません。
しかし、建築基準法では、配電室は防爆区域に設置できるとされており、一方が隣接していればよい
よく見ていないか、理解していないのかもしれませんが、規格では絶対に防爆エリア内に非防爆の設備である配電室などを設置してはならないとされています。それは本当に馬鹿げています。防爆壁があり、その扉や窓と防爆エリアの扉や窓との距離が許容される防爆間隔を超えている場合、それは防爆エリア外となります。そう言ったらわかったかな?
建規3.3.8条:変電所および配電所は、甲種・乙種の工場内またはその隣接地に設置してはならず、また、爆発性ガスや粉塵が存在する危険な地域にも設置してはならない。甲種・乙種の工場専用として使用される10kV以下の変電所や配電所において、ドアや窓、開口部のない防火壁を用いて区切る場合は、隣接して設置することができ、現行の**規格である「爆発性環境における電力設備の設計基準」GB 50058などの規定に適合しなければならない。 乙種工場の変電所で防火壁に窓を設ける必要がある場合は、甲種防火窓を使用しなければならない。
大侠、この言葉はよくわかりませんが、一方が隣接しているということは、隣り合っているのは防爆エリアではないですか??また、配電室には防爆が必要だとは書かれていません。ご指導をお願いします!
重要なのは、爆発領域の区分を明確にすることです。規格に記載されている防爆間隔や爆発領域、**放散点に関する記述を参照してみてください。“一面接していても、隣接しているからといって必ずしも同じ(爆発または非爆発)領域とは限りません。同様に、「隣接しない、接していない」というだけでは、必ずしも異なる領域(爆発または非爆発)とは限りません。建物のドアや窓は**放散点**であり、それを中心とした防爆間隔範囲内はすべて同じ爆発等級の区域となる。また、配電室内の機器は一般的に防爆仕様ではないため、防爆エリアの外に設置する必要があります。私の言い方で分かりましたか?関連する資料を調べてみることをお勧めします。
建物のドアや窓とは**放出点であり、それを中心とした防爆間隔範囲内はすべて同じ爆発等級の区域に該当するのでしょうか??では、これを中心にして、ドアや窓の両側も同じ爆発等級のエリアなのでしょうか??
配電室の機器が防爆仕様である場合、防爆エリア内に設置してもよいのでしょうか??
1. ドア、窓、およびすべての排気口を中心とする防爆エリア内は、屋内か屋外かに関わらず、同じ等級の防爆エリアとみなされる。 2. 疑いなく、防爆等級を満たすあらゆる防爆機器は、防爆という観点からだけでも、対応する防爆エリア内に設置することができる。
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