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工場の3階に、天井のない開放的な部屋があり、少量の水素を発生させる装置が置かれていますが、その場合は防爆は必要ないのでしょうか…

2017-08-09View Original

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工場の3階に開放型の部屋(天井がない)がありますが、(もともとは天井があったのですが、天井がないと仮定すれば屋外に設置したものとみなせます)、少量の水素を発生させる装置を設置する場合、防爆対策は不要になりますか?全体の工場も第戊類(元々は第戊類)と定義できるのでしょうか??重要なのは、この方法には根拠が見つからず、かつその部屋の面積は5%を超えているということです。
Reply #22017-08-09
部屋の開口部が外に面しているということは、外に置いているということですか???
Reply #32017-08-09
あなたのそれが何かはわからないけど、私のところに例があるんだ。染料を製造する工場で、工場自体は丙類と分類されるんだけど、屋外にはプールがあり、そこで硫酸を使って鉄くずを溶かして硫酸第一鉄を作っている。このプールでは水素ガスが発生するので、当時の安全設備の設計審査の際、安全監督局の方々が工場全体を甲類に指定するよう求めてきたんだ。参考にしてください
Reply #42017-08-10
それで、その質問の答えはありますか??見つかりませんでした
Reply #52017-08-10
そんなことはありません。甲類が5%を占めるとしても、それは塗料やトルエン含有物、ガソリンなど、リスクの低い作業の場合に限られます。しかし水素化製造の場合は異なります。まず、工場の分類が甲級、一類、二類、戊類となるのですが、それを決定するのは誰でしょうか?工場や設備はすべて防爆仕様で、BT6等級でなければならない
Reply #62017-08-10
それは汚水処理用の電解酸化装置です
Reply #72017-08-10
それは汚水処理用の電解酸化装置です

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