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皆様、質問があります。工場で過塩素酸ナトリウムを用いて酸化反応を行っており、その工場の火災分類は甲類に指定されていますが、電気設備に防爆対策を施さなくてもよいのでしょうか?また、工場自体も防爆対策を施さなくてよいのでしょうか?GB50058の規定によれば、この規格は強酸化剤が存在する環境には適用されない。また、当工場には可燃性ガスや可燃性液体もありません。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします
根拠は何でしょうか?具体的な条文を見つけたいのが主な目的です
やはり防爆機能を付けた方がいい。条文は不明確ですが、この分野への投資は非常に限られており、ある程度安全性を保証できます。だから、こだわらない方がいい。
こだわりすぎているわけではないのですが、審査上は防爆処理をしなくてもよいということなので、どうしても迷ってしまいます。説得力のある規定を探したいのですが、以前は工場の甲種施設ではすべて防爆処理が行われていました
もし工場で過塩素酸ナトリウムを使用しているために、その工場の火災分類が甲類とされている場合、GB50058第3章の要求に従えば、爆発危険地域とは見なされないため、電気機器は防爆型でなくてもよい。もちろん、甲種または乙種の可燃性液体を溶剤として使用したり、製造過程で可燃性ガスが発生する場合は、その工場を爆発危険区域として指定すべきである。電化製品は防爆タイプを選ぶべきです。あなた方の安全設備の設計を見て、作業場が爆発危険区域に指定されているかどうかを確認すればよい。
もし工場が過酸化ナトリウムの使用により火災分類が甲類とされ、他の甲類・乙類の溶剤を使用しない、または反応過程で可燃性ガスが発生しない場合、G規格50058に基づき、その工場は爆発危険区域として指定されないことがある。安全設備の設計を見てみましょう。
あなたの考えとほぼ同じで、まだオーナーの安全評価を待っているところです
火災の危険性は、防爆装置を設置するかどうかとは全く関係がありません。両者は適用される規格が異なります。もしその反応によって可燃性ガスが発生しないのであれば、爆発の危険もないため、防爆装置は不要です。これは甲類か乙類かということとも関係ありません。一方で、丙類の工場の中には防爆装置を設置する必要がある場合もあります。
現在、可燃性ガスや液体は一切なく、反応生成物も上記の2種類の物質は含まれていません。では、過塩素酸ナトリウムが強熱による爆発や衝突による爆発という2つの可能性を考慮して、建物の防爆対策を行うべきでしょうか?
重要なのは、反応の激しさや極端な状況における緊急対策です。過度な熱によって反応が激しくなる場合には、緊急停止システム、破片排出システム、急冷システム、また従来からある温度・圧力に関する安全連動装置などを検討することができます。防爆が必要だとしても、建物自体の防爆を優先するのではなく、機器の選定やその耐圧性能の問題として考えるべきです。もし本当に心配なら、この反応エリアを別の区画にして、防爆壁で仕切ることを検討してみてください。
ありがとうございます。それでは、酸化工程に基づいて具体的な自動制御対策を設定するということですね。ただ、もう一つ質問があります。インターロック対策はすべて揃っていますが、プラスチック製のタンクのため冷却や急速冷却が難しいのですが、他に推奨される方法はありますか?また、缶の飛び出しという状況も考慮すべきでしょうか?
プラスチックの缶?反応が激しくならず、反応条件も穏やかであること、具体的な安全対策はリスクの度合いによって決定されることを示しています。~缶が破裂した場合、なぜ破裂したのかによって、どう対処するかが変わってきます。排除し、避けることはできるか。