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大規模プロジェクトの技術改良

2017-09-04View Original

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連続化生産を行う大規模な化学プラントで、より大規模な技術改修(工程や設備などの調整・交換を伴う)を行いたいのですが、この改修案については元の設計会社による作成または承認が必要でしょうか。主に、現在の化学プラントは生涯にわたって責任を負う必要があり、元の設計会社の同意なしに改修された装置の運用安全に関する責任などを、新たな案を作成した設計会社が負うべきかどうかを考慮している。
Reply #22017-09-04
設計業者の同意なく変更したということは、主観的に元の設計責任を終了させたということで、新しい設計業者は自分が設計した部分のみに責任を負い、元の責任は発注者が自分で負うということでしょうか?
Reply #32017-09-04
この投稿は最後に、小小化工工程师によって2017年9月4日10時40分に編集されました。まず、このプロセスが具体的にどのように行われるのか、またそれが合法かどうかは置いておき、うちの会社の状況について話しましょう。 会社では毎日、現場で**小さな改造がたくさん行われています。管の太さを調整したり、新たに管を追加したり、さらには蒸留工程を変更したりもします。私たちはすべて自分たちでシミュレーション計算を行い、上司が問題ないと確認したら、そのまま現場で配管を接続します。 図面の修正については、私たち自身でPIDの修正状況を集計し、年末に修正済みの図面を設計院に一括して提出し、正式版に変更すれば終了です
Reply #42017-09-04
この手続きが具体的にどのように行われ、合法的かどうかはさておき、うちの会社の状況について話しましょう。 会社では毎日、現場で**小さな改造がたくさん行われています。管の太さを調整したり、新たに管を追加したり、さらには蒸留工程を変更したりもします。私たちはすべて自分たちでシミュレーション計算を行い、上司が問題ないと確認したら、そのまま現場で配管を接続します。 図面の修正については、私たち自身でPIDの修正状況を集計し、年末に修正済みの図面を設計院に一括して提出し、正式版に変更すれば終了です
Reply #52017-09-04
小さな改良や手直しについては言及しませんが、こちらも同様で、配管を追加したりバルブを取り付けたり、小規模な技術改良を行う際も自分で図面を作成しますが、これらはいずれも工程の変更には該当しません。連続化された生産では、各工程が密接に連携しているので、変更するにはやはり元の設計会社の同意を得るか、一緒に技術改良を行う必要があると思います。関連する法律や規制で何か要求があるのかどうかわからないんです
Reply #62017-09-04
法律や規制上の要件はあるのかしら?
Reply #72017-09-04
法律や規制上の要件はあるのかしら?
Reply #82017-09-04
やはり元の職場を経由しないといけないでしょう。設計院の方もできればそうですね。そうでなければ法的な紛争が起き、元の会社や設計院は話し合いに応じてくれる。
Reply #92017-09-04
これは工程をどのように解釈するか、狭義か広義かによります。広義の工程変更という観点からすれば、手を加えることは許されず、手を加える際には必ず確認が必要です。
Reply #102017-09-04
この投稿は、2017年9月4日22時03分に智者明によって最終的に編集されました。1. 製造装置が稼働を開始した後(性能試験を経て)、特に数年間正常に運転された後には、製造現場のスタッフは多くのボトルネックや潜在的な問題、または不適切な操作方法に気づくことがあります。そのため、製造業者はこれらの問題を解決したり生産能力を拡大したりするために、ボトルネックの解消や技術的改良を行うのが一般的です。 2、改造案については、製造元が提案することも、元の設計院が提案することも、新しい設計院が提案することも、他の機関が作成して元の設計院に審査を依頼することもできる。会社が有利な観点から自ら判断する。 3、終身責任制については、改造される部分は新たな設計会社が担当し、変更されない部分は元の設計院が責任を負う。また、既存機器の性能保証は引き続き製造メーカーが行う。 4、改造後の装置の運用安全責任などの全体的な責任は、新たに策定される計画の設計業者が負う。
Reply #112017-09-05
蒸留工程の変更があると言ったでしょう。数基の塔の運転順序を自分で調整したので、すでに工程変更に該当します。 でも、私たちはみんな自分で変更したのです。
Reply #122017-09-05
元の設計院の利益を侵害してもいないのに、なぜ法律や規制上の要件があるというのか?

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