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この投稿は最後にljy3033によって2017-12-7 16:12に編集されました。現在、精密加工用の工場建物があります(当初は建築基準法に従って設計されました)。この工場の壁に近い側に、隣接する工場のことは考慮せずに、新たに冷却機を1台設置し、工場内の機器に冷却水を供給する予定です。しかし、この場所は電気専門分野で定められた爆発危険区域の内側にあります。個人的には設定可能だと考えます。その根拠は建築基準法第3.4.6条の条文解釈で、「化学的可燃物質を扱う屋外設備とそれが属する工場建物との間隔は、主に工程上の要求によって決定され、本規範では特に定めていない」となっているからです。 みなさんはどう思いますか?また、石油化学規制には関連する要求事項はありますか?
以下の方法が考えられます:1、冷凍機には防爆型の電気機器を使用する;2、ファイアウォールで作業場と隔て、冷凍機が爆発危険地域の外にあるようにする。
すみません、規範的な根拠はありますか? もし冷凍機専用の建物を作る場合、エチレングリコールを冷媒とする丙類(丙類)の工場と、元々が甲類だった工場の甲類工場との防火間隔を考慮しなければならないのでしょうか?
石油化学規制または建築規制の要件を満たしているか。また、安全監督局は2013年に76号文書を発表し、「第15条では、爆発の危険性があるプロジェクトにおいては、その防火間隔は少なくともGB50160の要求を満たすべきである」と定めている。しかし、元の工場敷地はGB50016(建築規程)に基づいて設計されています。石油化学に関する規定では、関連する条文を見つけることができませんでした。
また、安全監督局は2013年に文書第76号を発表し、「第15条では、爆発の危険性があるプロジェクトにおいては、その防火間隔は少なくともGB50160の要求を満たすべきである」と定めている。しかし、元の工場敷地はGB50016(建築規則)に基づいて設計されており、新しい設備を追加した場合でも建築規則に従って運用できるのでしょうか?
第1条は実現可能ですが、隣接して配置できるかどうかは分かりません(冷凍機ユニットを元の工場建屋に隣接して配置すること)。第2条は実現できない。他に場所がないからだ。爆発危険地域の外に設置する場合は、建築規則または石油化学規則に従って間隔を定めなければならず、さらに安全監督局の2013年の76号文書によれば、石油化学規則を適用すべきかどうかも問題となる。
防爆電動機を採用し、精密工場の建物ではGB50160を優先的に適用する。冷凍機を設置する壁には防火壁を使用すれば、防火間隔の要件を満たすことができる
質問ですが、「冷凍機を設置する壁に防火壁を使用すれば、防火間隔の要件を満たせる」というのは、GB50160のどの条項に該当しますか?
これはGB50016を参照したものです。GB50016では防火間隔が不十分な場合、防火間隔の要件を満たすために、ドアや窓のない防火壁がよく用いられます。こちらは化学プラントのプロジェクトなので、優先的にGB50160を考慮すべきですが、GB50016も参照できます
つまり、冷凍機用に別の小さな部屋を作ることができるということですよね
隣接する案を選ぶ場合、防爆モーターは言うまでもありませんが、冷凍機もこの工場の付属設備として扱う必要があります。間隔の基準は工場外側の付属設備から計算されるため、その距離要件を満たすことができますか?
あちらの方針がどのようなものかは分かりませんが、こちらでは企業の実情を踏まえた基準や規範に従って要求を定めており、単に最も厳格な規範に従うわけではありません。もし御社の原材料や製品が石油化学製品に該当しない場合は、石油化学分野の規制は適用されません。設計会社も建築規則に基づいて設計を行い、その設計要件に従って建設すればよいのです。もしご自身の冷却ユニットが防爆仕様で、かつ単独の製造工場に冷凍水を供給するのであれば、距離制限は不要だと思います;または、隣接する工場側の外壁を、ドアや窓の開口部のない防火壁にすることも可能です。
あなたたちはどの省の人ですか?こんなに思いやりがあるなんて。76号文だけで人々はもう苦しめられ死んでしまうのに
遼寧省沈陽市では、こちらの精密化学プロジェクトも石油化学規制の対象となります