Thread Content
質問があります。ガスボイラー室の防火距離についてですが、「石化規」では具体的な分類が見当たらず、第2種の全工場的な重要施設に該当するとしか記載されていません。これに従うと、他の丙類の作業場との防火距離は25メートルとなります。しかし、「建築防火」においてはボイラー室は丁類に分類され、防火距離は大幅に短くなる。では、この場合はその規範に従うべきでしょうか?皆さん、ありがとうございます!!!
一、建築規制は「防ぐ」ことよりも「消す」ことに重点を置き、定められているのは事故の拡大や被害の悪化を防ぐための措置(耐火等級、防火区画、防火間隔、防爆・減圧、安全な避難、消防など)であり、事故の発生を未然に防ぐための規定はほとんどない。事故の発生を防ぐ措置こそが、第一の種類の安全対策であり、最も重要なものです。 石油化学規則は総合的な防火規範であり、「消火」だけでなく「防災」の側面も備えている。つまり、事故の発生を未然に防ぐ規定のほか、事故の拡大やその被害の悪化を防ぐ規定も含まれているのである。 二、建築基準法では、建物(工場や倉庫など)や構築物(積み込み場やタンクエリアなど)に講じるべき防火対策のみが定められており、建物や構築物内の生産設備、貯蔵設備、補助設備自体や製造工程に対してどのような安全対策を講じるべきかについては、ほとんど規定されていない。 石油化学規則は総合的な規範であり、建築物の規定だけでなく、より重要なのは、生産・貯蔵・補助設備施設自体および製造工程において講じるべき安全対策に関する規定が含まれている点です。 三、いわゆる石油化学業界の規制は「外部は厳しく、内部は緩い」という説が現在広く流れており、多くの人々を誤解させているが、この説は極めて間違っている。石油化学企業は一般の化学企業よりもはるかに危険性が高く、生産は連続的であり、設備同士も密接に関連している。事故が発生した際に、外部への影響だけを最小限に抑え、内部は「緩く」して、一つの設備が次々と連続して爆発し続けるようなことはあり得ない。 四、比較の結果、防火間隔においては、タンクエリアを除き、他の部分では石油化学規則による基準の方が建築規則よりもはるかに大きい(例えば、石油化学規則では甲種設備間に30mが求められるのに対し、建築規則では甲種工場室に12mが求められるなど)。 タンクエリアのみが該当し、建築基準法で定められている1つのタンクエリアの容量は小さい(甲・乙類は5000m3、丙類は25000m3)。保管すべき物質の量が1つのタンクエリアの定格容量を超える場合は、2つのタンクエリアに分けて設置する必要があり、2つのタンクエリア間の防火間隔には大きな規定がある。 石油化学規則では、タンクエリアの容量については規定がなく、タンク群の容量のみが定められている。複数のタンク群をまとめて1つのタンクエリアとすることができ、これが防火間隔に関して建築規則よりも石油化学規則が緩い主な理由である。また、石油化学規制では、設備のタンク(中間タンク)と設備との間隔に対する要求は低い。それ以外、防火間隔に関しては石油化学規制の方が建築規制よりも厳しい。 五、中規模から大規模の企業において、生産設備が屋外フレーム構造で配置されている場合、それが石油化学、精製、化学繊維の企業であるかどうか、また石油化学規則の解釈表5、表6、表7に記載されているかどうかにかかわらず、防火間隔は石油化学規則に従うべきである。なぜなら、建築規則ではこのような屋外設備間の間隔について規定がなく、また屋外フレーム構造の設備における安全な避難や消防などについても建築規則には規定がなく、石油化学規則に従うしかないからである。 六、企業やプロジェクトにおいては、防火間隔に関しては同一の規範を適用しなければならず、ある区域では建築規則を、別の区域では石油化学規則を適用することはできない。この要求は非常に正しいものである。しかし、規範同士は全く関連がないわけではなく、相互に参照し合っている。例えば、防火間隔について石油化学規則を適用する企業では、建物同士(倉庫同士、オフィスビルなどの民間建築物同士、空気圧縮機室などの補助工場同士など)の防火間隔に関して、石油化学規則に規定がないか、または適用すべき規範が示されていない場合、当然その部分の防火間隔については建築規則が適用されることになる。——この状況も、企業が防火間隔に関しては一つの規範のみを適用できるという原則に合致している。統一的に適用されるのは石油化学規範であり、ただ石油化学規範では建築物の防火間隔について他の規範を参照するよう示しているだけで具体的な数値は記載されていない。我々は他の規範で定められた数値要件に従うことで、結果的に石油化学規範の要求にも準拠しているのである。 七、規範同士は相互に参照し合っているため、評価の根拠として建築規則を挙げているのであれば、石油化学規則を挙げてはならないというのは馬鹿げている。前述の防火間隔に関する相互参照以外にも、例えば防火間隔を建築規則に従って適用する企業において、その生産・保管・補助設備自体が講じるべき安全対策など、他の規範に規定がない場合(建築規則には確実にない)、依然として石油化学規則に基づいて要求を設ける必要がある。 八、第五点および第七点で述べた状況について、石油化学規制に基づく主な理由は、現在、石油化学企業以外の企業向けの包括的な化学工場の設計用防火規格が欠如しており、「消火設備はあっても防火対策がない」、「建築物はあっても設備機器がない」といった建築規制上の問題を解決するためである。現在、このような規範が存在しない状況において、防火間隔に関して建築規則のみに従って評価・設計を行う企業は、防火安全の観点から見ても安全な生産を実現するには全く不十分であり、他の規範に基づいたり参照したりする必要がある。その中でも最も重要な規範が石油化学規則である。
こんにちは、あなたの言うことは、一つの規範に統一的に従うということですね。では、石油化学規制の場合、ボイラーの安全距離は第二種の全工場的な重要施設として定められるのでしょうか?中にはボイラーに関するその他の説明規定もありますか?ご指導をお願いします、ありがとうございます!
安全を確保するため、防火間隔を適切に拡大すべきである