Thread Content
以下は他者の専門的な回答です:配電室と制御室はどちらも防爆エリア内にあり、工場全体が防爆エリアとなっています。私たちの配電室は建物に隣接しており、制御室も建物に隣接して、配電室の上に位置しています。しかし、制御は中央制御室で行われ、現場の工場にはオペレーターステーションが1つ設置されているだけです。しかし、配電盤はすべて通常のGDD盤であり、防爆の問題はありません。 建築規則に基づいてのみ隣接できるのであれば、制御室や配電室を隣接して建設した場合、配電盤や制御盤も防爆が不要になってしまうのでしょうか?
建規3.3.8では、隣接して建設することが許可されており、50058の規定に適合しなければならないとされている。どれも欠かせない。遠くに建てた方がお金が節約できる。
具体的には50058のどの項目に該当するのでしょうか? ありがとう!
具体的には50058のどの項目に該当するのでしょうか? ありがとう!
部屋が爆発に耐えられるかどうかの問題ですよね。配電室と制御室は間違いなく爆発危険区域にはないので、防爆は必要ありませんよ。。。
制御室、配電室は爆発危険区域の外に設置しなければならない
しかし、建築基準法では制御室は甲種・乙種の工場に隣接して設置できるとされていますが、隣接する場合は防火壁でなければならないとされており、制御室に耐爆性が必要かどうかについては言及されていません。また、耐爆壁を設置する必要があるとも述べられているので、耐爆壁と防火壁は同じ壁として作るのでしょうか??、ご指導をお願いします
しかし、建築基準法では制御室は甲種・乙種の工場に隣接して設置できるとされていますが、隣接する場合は防火壁でなければならないとされており、制御室に耐爆性が必要かどうかについては言及されていません。また、耐爆壁を設置する必要があるとも述べられているので、耐爆壁と防火壁は同じ壁として作るのでしょうか??、ご指導をお願いします
建築基準法では、制御室の建物に対する耐爆要求はないようで、石油化学企業の制御室にのみ耐爆要求がある。建築規則において、工場の隣に設置できるのは分離制御室のみであり、総合制御室も隣接して設置することは許可されていない。爆発危険地域外であることについての要件は明記されていないが、個人的には3.3.8条に定められた工場用配電室の要件を参考にし、GB50058の要求事項を満たすべきだと考える。設置する壁が防爆壁であれば、防火壁の要件を満たし、防火壁として使用できるはずです。
建規3.3.8では、隣接する配電室には防火壁を設置することが求められ、3.6.9では隣接する分制御室には防火間仕切り壁を設置することが求められている。しかし、制御室の設計規格であるGB50779やHG20508では、制御室に耐爆性が求められているため、この隣接する壁を耐爆壁に変更した方が適切であり、審査も通りやすくなります。現在、一部の施設では制御室を隣接して設置することを許可せず、独立した建物で統合的な防暴対策を講じる必要がある。
しかし問題は、防暴壁を放火壁として使えるかどうかです 壁は防火壁でありながら防爆壁でもある、そんな壁ってあるの?
防爆区域内には、防爆対応でない機器を設置してはならない。 解決策としては、制御室を外壁に沿って設置し、一般的には建物の端に配置する。側面にドアを設け、ドアや窓は爆発危険区域から3m以上離れた場所に設置し、防爆区域側の壁にはドアや窓を設けない。 工場が大きい場合、条件を満たすのは難しい。 制御室と工場は防爆壁で仕切られており、一般的に防爆壁は非常に頑丈に作られており、間違いなく防火壁の基準を満たしている。