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建築基準法における「工場の避難階段の設計要件」の説明部分の変更

2018-09-05View Original

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GB 50016-2006 建築設計防火規範における工場の避難階段に関する設計要求は、3.7.6 高層工場および甲・乙・丙類の多層工場では、密閉型階段室または屋外階段を設置しなければならない、を参照してください。建築高さが32mを超え、かつ各階の人数が10人を超える高層工場には、防煙階段室または屋外階段を設置しなければならない。 GB 50016-2014およびGB 50016-2014(2018年版)では、この条項に変更はない。しかし、説明文にはいくつかの文が欠けており、例えばGB 50016-2006にある「工場建築は民間建築と比べて一般的に天井高が高く、4階や5階建ての工場では建築高さが24mに達することもあり、また階段の*慣習的な形式は開放型である」といった内容が含まれていない。また、高層であっても従業員数が少なく、建物の可燃性の装飾が少ない工場もあることを考慮し、防煙階段室を設置する条件が見直されました。すなわち、高さが32m未満の工場で、従業員数が10人未満、または10人しかいない場合には、閉鎖型階段室を使用することができます。また、工場が開放型の場合は、閉鎖型の階段室を設けなくてもよい。しかし、工場内に人が多い場合は、人々の避難を確実にするため、閉鎖型の階段室を使用することが望ましい。”そのうちの赤字部分は、GB 50016-2014およびGB 50016-2014(2018年版)の両方にはもう記載されていませんが、これはどういう意味でしょうか? 参加しているプロジェクトで使用されている工場は開放型ですが、既存の規範に従えばどうすればよいのでしょうか?
Reply #22018-09-06
つまり、開放型の工場でも今では閉鎖型の階段室が必要になるのです。とにかく、私たちはずっとこのようにやってきました。

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