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樹脂廃渣とは、不飽和樹脂を製造する過程でろ過によって得られる固体廃棄物で、危険廃棄物に分類されます。一時的に保管された後、一定期間が経つと、資格のある危険廃棄物処理業者に送られて処理されます。 現在、環境保護の規制により、危険廃棄物を保管するための専用倉庫が必要ですが、この分野の経験はありません。危険廃棄物に関する規格を調べると、防爆や静電気対策、排気などの要件が記載されていますが、具体的な実施方法はわかりません。また、室内には消火器具や消火栓も設置すべきでしょうし、警報器などの検知機器も必要なのでしょうか。つまり、皆さんの中でこのようなことをやったことがある方はいらっしゃいますか?本当にやったことがなくて、わからない
危険廃棄物倉庫では主に「三防」を実施する。すなわち、防水(雨)、防漏れ、防火である。
それ以外は考える必要ないの?それから、具体的にどうすればいいのか
他のものは当面考慮しなくてもよい。 具体的な方法は、防火板(またはレンガ壁)を使って倉庫を建てることです(面積は、一時的に保管する危険廃棄物の量に応じて決定します)。倉庫内には浸水防止用の囲いを設け、樹脂廃棄物はトン袋やバケツに入れて保管します(危険廃棄物は床に置いてはいけません)。敷居はフォークリフトが出入りできる高さでなければならず、危険廃棄物を保管する倉庫の扉には鍵をかけ、入口には消火設備を設置します。
そうだ、もう一度相談したいのですが、この防浸用囲い堰は構造系の専門分野で行うものなのでしょうか、それとも建築系の専門分野で行うものなのでしょうか?
そんなに複雑に考える必要はない、労働者なら誰でもできる。倉庫の周囲にレンガで高さ10cmの壁を作り、エポキシ樹脂を塗布する。どうしてもダメなら、構造専門家に設計説明書を作ってもらってください。
ハードウェアは完成したが、ソフトウェアも必要だ。対応する「危険廃棄物倉庫管理規程」を作成する必要があり、その内容には:責任者、出入庫記録、保管量、点検記録などが含まれる。安全監督部門が特別に検査を行う必要がある。
しかし、防漏対策は一般的な液体廃棄物でこそ考慮されるものなのでしょうか?申し訳ありません、実際にはこれがわかりません。もう一度お尋ねします
必ずしも液体でなければ防漏を考慮する必要はない。倉庫の洗浄水や消火時の消火用水はいずれも漏出を防ぐ必要があるため、「防浸透」は危険廃棄物倉庫にとっての必須条件の一つです。
危険廃棄物の保管には**基準があるので、見てみればわかります
必ず危険廃棄物の台帳を作成し、現場に掲示しなければならない。個人的には、普段は稼働させず、人が入る際だけ換気して排気すればよいと思うが、中に保管するものは必ず密閉する必要がある。廃棄物同士を混ぜて置かないように注意し、混ぜて密閉した状態で温度が高くなると自然発火することがある。私たちの工場では、熱伝導油を吸着した珪藻土をベンゼンアニリドを吸着した除塵バッグと一緒に置いてみたところ、環境温度が高くなって自然発火してしまった。また、煙検知器や自動消火装置も設置する必要がある。これは消火対策として非常に簡単なものだが、仮設倉庫であっても規格に従って行うのが望ましい。囲い堰による漏れ防止も必要である。
ありがとうございます。以前火事になったことがあるので、オーナーは自動火災報知システムの設置を望んでいます。あなたが言う煙検知というのは、火災報知システムの一部なんですか?それから、自動火災報知装置とは何ですか?室内に消火栓を設置するか、自動スプリンクラー設備を設置する必要があるのでしょうか?
煙検知器、スプリンクラー設備、消火栓、CCTVはすべて火災報知システムに含まれるものであり、2017年に施行された新しい「消防法」の要件により、火災報知システムは地元の消防機関の緊急管理プラットフォームと接続され、24時間体制で監視を行う必要がある。 もし会社に資金があれば、このようにすることはできますが、今後は規制が厳しくなり、自動警報が頻繁に作動した場合は罰則が科せられます。 しかし、私個人としては、廃棄物の一時保管庫を建設するだけなら、そこまで高級なものは必要なく、基本的な要件を満たせば十分だと思います。
こんにちは、質問があります。危険廃棄物倉庫ではなく、壁体を地面から50cm持ち上げてその部分に防漏処理を施し、倉庫の敷居も高くするという方法は可能でしょうか?
可能です。 一般的に20~30cmあれば十分で、防浸透は万が一に備えた措置に過ぎず、安全監督の要求としては実施すべきだが、どのように実施するかについてはあまり重視していない。 倉庫の敷居は高すぎてはならず、フォークリフトや小型ワゴンの出入りを考慮する必要がある。
生態環境部は「中華人民共和国固体廃棄物による環境汚染防止法(改正案)(意見募集稿)」を発表し、危険廃棄物の保管庫の設置については以下の要件を満たすべきであるとしている:1. 危険廃棄物の保管庫は、飛散防止、流出防止、漏出防止の原則に従うものとする。 2. 危険廃棄物貯蔵施設の入口に目立つ場所に「危険廃棄物貯蔵庫」という文字を表示する(黄色地に黒文字、30cm×15cmの長方形)、また危険廃棄物警告標識を設置する。 3.環境汚染防止責任制度は掲示しなければならない。 4. 製造工程フローチャートは壁に掲示し、図の中に危険廃棄物が発生する工程を記載しなければならない。 5. 危険廃棄物の目録を作成する。 6. 危険廃棄物倉庫の入口には囲い壁や導流溝を設置し、床面には防浸処理を行う。 7. 危険廃棄物は分類・分区して保管し、種類間にはフェンスの設置や地面に区分線を描くなど、明確な区分表示を設ける必要がある。各保管エリアの壁には表示を貼り、各種品目にも表示を貼る。 8. 危険廃棄物の保管庫には計量器を設置し、壁にその計量器のラベルを貼ること。消火器を設置する。 9. 危険廃棄物倉庫に出し入れ台帳を置く。