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化学工場の事故緊急貯留槽には規格がありますか?事故緊急貯水池とは具体的に何のためのものですか? 事故時に廃水を事故緊急貯留槽に排出するが、可燃性・爆発性の物質が関与している場合、事故緊急貯留槽に集めることはより危険ではないだろうか?
この問題はあまりに極端すぎる:lol、廃水が燃え上がるほどひどい状態なら、それはもう「汚水処理」というレベルを超えているよ。こんな風にやるの?もう大発はやらないの?:lol
1、事故池の容量を決定する際に適用される主な基準や規格には、GB50483-2009、Q/SY 1190-2009、中国石化安環10号などがある。GB50483で定められた緊急事故用貯水槽の容量決定方法は、危険化学物質による環境リスク事故の排水に関わるすべてのプロジェクトに適用されなければならない。そのうち、消火用水量の決定や囲い堰または防火堤の有効容積の決定にあたっては、「建築物の防火設計規範」(GB50016-2006)、「石油化学企業の防火設計規範」(GB50160-2008)、「石油倉庫の設計規範」(GB50074-2002)、「貯蔵タンクエリアの防火堤設計規範」(GB50351-2005)などの関連規定に従って行わなければならない;最大降雨量の算定は、「屋外排水設計規範」(GB50014-2006)、「石油化学企業の給水排水システム設計規範」(SH3015-2003)などに従って行われる。プロジェクトの特性、業界標準や規格、事故タンクの容量によって定められる具体的な要求事項などに基づき、各標準規格の適用範囲や具体的な規定条項の実施に注意を払う必要があり、特に石油化学企業や石油倉庫においてはそうである。 2、緊急事故用貯水槽の容量は、事故が発生した機器の容量、事故時の消火用水量、および緊急事故用貯水槽に流入する可能性のある降水量などの要因を総合的に考慮して決定しなければならない。タンクエリアの防火堤の内容積、自流で水が入る事故池の最高水位より下にある排水管の容積、既存の事故排水貯蔵施設の容積は、いずれも事故排水の貯蔵に有効な容積として扱うことができる。緊急事故による廃水量を計算する際、装置エリアまたはタンクエリアの事故は同時に発生するとは見なさず、そのうちの最大値を採用する。事故排水の最大流量に基づき、事故排水収集システムの排水能力を検証し、導排システムの防火、防爆、防浸透、防食、防凍、防洪、耐浮上、耐震などの対策を明確にする必要がある。 3、事故時に事故用水槽に流入する降雨量には注意が必要であり、通常の生産時の初期降雨量(すなわち初期の雨水)との本質的な違いを混同してはならない。一つ目は降雨の持続時間が異なることで、通常の生産運営過程において初期雨水とは、降り始めたばかりの雨のことであり、一度の降雨過程における最初の10~20分間の最大降水量を指す。その設計パラメータの算出は、GB50014で定められている短時間豪雨強度式に従って行わなければならない;また、事故時の降水量は、事故時の消火に要する時間に基づいて決定される(GB50016およびGB50160の規定では一般的に2~6時間、Q/SY 1190の規定では6~10時間)。二つ目は集水面積が異なり、初期降雨の集水面積には、生産地域と貯蔵地域の合計集水面積を考慮しなければならない;事故時は、装置エリアまたはタンクエリア単独で事故排水システムに流入可能な最大降雨量のみを考慮し、同時に水が集まることは考慮しない。また、事故排水収集システムに流入する雨水の集水面積をできるだけ減らすための措置を講じるべきである。 4、事故時でない状態で事故タンクを使用する場合(例えば、事前の雨水タンクとの共用など)、使用可能な容量は事故タンクの容量の1/3を超えてはならず、事故発生時に緊急に排液できる技術的措置を講じなければならない。汚水処理事故槽は事故貯蔵施設として使用してはならず、リスクを汚水処理システムにさらに転嫁してはならない。 5、事故池の容量の決定にあたっては、プロジェクトの三段階の防制体系(汚染源、処理過程、最終排出)の構築と連携させ、「予防を重視し、防制を組み合わせる」ことで、事故発生時の廃水が工場内に留まり外部環境に排出されないようにし、環境の安全を確保しなければならない。第一段階の防制システムとしては、装置エリアの囲い壁やタンクエリアの防火堤、および予備タンク、貯液槽、油分除去槽、誘導施設、汚水・清水切り替え施設などの付帯設備を設置し、汚染された雨水や軽微な事故による漏れが環境汚染を引き起こすのを防がなければならない;二次防護システムでは、緊急時の事故に備えて貯水槽や汚泥防止ダム、および事故時の排水処理システムなどの関連設備を整備する必要があり、これにより単一の生産設備(タンクエリア)で発生する大規模な事故による物質の漏出や消火に伴う廃水が環境汚染を引き起こすのを防ぐのである;第三段階の防制体系では、末端での事故緩衝施設およびそれに付随する設備を整備し、2基以上の生産装置(タンクエリア)で発生する重大な事故による物質の漏出や消火廃水が引き起こす環境汚染を防制しなければならない。
化学工場の事故対応用貯留池には規格が必要である。なぜなら、このような貯留池は比較的単純な構造をしており、一定の危険性も伴うため、化学工業の規格ではこれについて特別な記載があるからだ。プラントエリア内のタンク施設、液体貯蔵池、油分除去池、流れを誘導する施設、汚水処理システム、機器の点検・修理で発生する廃水、雨水などはすべてこの貯留池に流入させなければならない。貯留池の水位が一定量に達した場合は、環境保護機関に連絡し、専用の排出車両を使って環境局が指定する場所まで運び、無害化処理を行う必要がある。これは、雨水や軽微な事故による漏れが環境汚染を引き起こすのを防ぐためである;