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現場で過酸化水素を使用しており、1日の使用量が500KGなのでトンバケツを購入しようと思っています。これは防火間隔の要件を満たす必要がありますか? 元々は普通の工場だったんですが、工場の中に置くことはできますか? 防火壁を作る必要がありますか?
普通の工場ではダメでしょう。過酸化水素の防火等級は甲類で、1日以上保管する場合は倉庫として設計する必要があります。石油化学企業の設計防火規範を見てみると、現在適用されている基準はかなり厳しいです
あなたの通常の工場がどのクラスに該当するか確認してください。倉庫の規則や防火間隔の要件を必ず満たさなければなりません。そうでなければ、誰かに検査されたら間違いなく問題になります
個人的見解として、過酸化水素は甲類に分類されますが、建築基準に従って量を計算してみると過剰かもしれません。分類を下げることができれば乙類になり、通常の工場内に置くべきではありません。防火間隔は火災の危険度に応じて考慮すべきです
建規3.3.6条では、甲類の中間倉庫に普通の工場か甲乙類の工場を置くかについては記載されていませんが、これはどう解釈すればよいのでしょうか? 中間倉庫も普通の工場に置くことはできるのでしょうか?
最近、設計院と設計について話し合っていた際、設計院は甲種液体を1日以上保管する場合は別の倉庫を建てなければならないと言っていましたが、実際にはこれは回避可能で、20時間だけ保管すると言えばよいのです
では、甲種液体の中間倉庫は、通常の工場内、つまり甲・乙・丙種でない工場内に設置できますか?
トンバケツを使っているんですね。バケツをもっと離れた場所に置けますよ。もし検査に合格しなかったら、さらに遠くに置けばいいです。。。。それから小型ポンプで送るだけで、手間もかからない。
20KGを超える場合は、別途保管室を設けて保管する必要があり、その保管室は工場の他の部分と、耐火等級2以上の間仕切り壁で区切られなければならない。大型工場の分類をアップグレードする必要があるかどうかは、区画の面積によります。区画の面積が大型工場全体の面積の5%を超えていれば、分類のアップグレードが必要ですが、5%未満であれば現在の分類のままで問題ありません。過酸化水素の製造区分は濃度に関連しており、30%以上が甲類で、30%未満が乙類のようですが、正確には覚えていません
あなたの大規模な工場が甲・乙・丙類に該当しない場合、工場内の建築設計は建築規定に従います。防火間隔とは、その大規模な工場と周辺の施設との間の距離のことです。もし工場全体が石油化学産業の規則に従うのであれば、できるだけその工場の分類を上げない方が良いでしょう。一つには、工場内の防火区画や建築物の耐火等級が変わり、改修が必要になる可能性があるからです。しかし、周辺の工場との距離が十分でなければ、改修することもできません。
すみません、20KGを超える場合は別途保管スペースを設けて保管する必要があるとのことですが、これはどこの規定でしょうか?
2日で1トンのバケツ、使用量は比較的少ない。しかし、一度に1トンのバケツを購入することはできないので、使われない過酸化水素が保管されていることになります。過酸化水素の濃度が8%を超えると、第一種強酸化剤とみなされます。 仕切りを使って、少量の過酸化水素のタンクを保管できます。区画の面積が工場全体の面積より小さい限り