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圧力配管の直径がDN40未満だと、圧力配管に該当しないのでしょうか?他人が私に言ったこと

2018-11-05View Original

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圧力配管の直径がDN40未満だと、圧力配管に該当しないのでしょうか?他人が私に言ったこと
Reply #22018-11-06
そんなことはない。管径とは関係ない
Reply #32018-11-06
はい、圧力配管の監視は40以上の配管のみをチェックします
Reply #42018-11-06
国務院が2009年5月1日に施行した「特殊設備安全監察条例」(国務院令第549号)において、圧力配管はさらに「一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の設備」と明確に定義されており、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上であり、かつガス、液化ガス、蒸気媒体、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体媒体で、公称直径が25mm以上の配管と規定されている。つまり、いわゆる「圧力配管」とは、管内または管外に圧力がかかることだけでなく、その内部を流れる媒体が「ガス、液化ガス、蒸気」または「燃焼・爆発、中毒、腐食を引き起こす可能性のある液体」であることも意味する。 国務院が制定した「特殊設備安全監察条例」では、圧力配管やボイラー、圧力容器、起重機械は、安全上のリスクが高い特殊設備として明確に規定されている。 **2014年10月30日に品質検査総局が発表した「品質検査総局による『特殊設備目録』の改正に関する公告(2014年第114号)」に添付されている特殊設備目録の8000項目において、この定義は次のように変更された。圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の設備であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体であり、かつ公称直径が50mm以上の配管と規定されている。公称直径が150mm未満で、かつその最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。
Reply #52018-11-06
4#のような返答に対して、「いいね」を押す以外に私にできることは何でしょうか :)
Reply #62018-11-06
達人にお伺いしますが、圧力配管の設計・施工・届出には、どのような資格や書類が必要でしょうか?
Reply #72018-11-06
設計には圧力配管設計の資格が必要です。 施工には圧力配管の施工資格が必要で、特に溶接においてはそうです。 資料の提出方法は地域によって異なりますので、現地の質量監督局に尋ねればいいです。
Reply #82018-11-06
たとえ1メートルの圧力配管1本だけでも、設計には設計資格が必要で、施工には施工資格が必要で、届出も必要なのでしょうか?
Reply #92018-11-06
規制対象の圧力配管であれば、設計資格と施工資格が必要である。
Reply #102018-11-06
圧力配管が一般的なものか、特殊機器に該当する圧力配管かを明確にしなければなりません。特殊機器は質量監督局の監督を受け、さらに検査も必要です。私たちが普段「圧力配管」と言うときは、特種機器に含まれる圧力配管を指していますが、実際にはそうではありません。圧力配管とは、圧力を受ける配管であれば何でも圧力配管に該当しますが、必ずしも特種機器に分類されるわけではありません。 特殊機器に属する圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体で、かつ公称直径が50mm以上の配管と定められている。公称直径が150mm未満で、かつその最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。その中で、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律規制に従って行われるべきである。 なぜなら、圧力配管が特殊機器に該当する場合は、「特殊機器安全監察条例」の規定に従って監督を受ける必要があり、質量監督局に書類を提出しなければならないからです。上には方針があり、下には対策がある。各地の地質監督局に提出すべき資料は異なり、各企業は何の資料が必要かを地元の地質監督局に確認する必要がある。
Reply #112018-11-08
確かに、直径40未満の配管は、温度や圧力に関わらず、圧力配管ではない

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