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石化規則の5.2.17についてですが、装置制御室は装置内に設置できるとありますが、その装置には工場建屋も含まれますか?

2018-11-07View Original

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石化規則の5.2.17によると、装置制御室は装置内に設置できるとありますが、その装置には甲種工場が含まれますか? では、装置制御室は甲類工場内に設置できるのでしょうか? これは5.2.16条と矛盾するのでしょうか?
Reply #22018-11-07
矛盾していませんよ。制御装置は甲種工場内に設置してはならないのです。黒く塗りつぶされている規定条文をよくご覧ください:5.2.16 装置の制御室、機器室、変電所、検査室、オフィスなどは、甲種または乙A種の設備がある部屋と同じ建物内に配置してはならない。装置の制御室が他の建物と一体となって建設される場合、独立した防火区画を設けなければならない。 5.2.17 装置の制御室、試験室、オフィスなどは装置の外部に配置することが望ましく、工場全体または地域単位で統一的に設置されるべきである。 装置の制御室、キャビネットルーム、変電所、試験室、オフィスなどが装置内に設置される場合は、装置の一方の側に配置し、爆発危険区域の範囲外に位置させること。また、可燃性ガス、液化炭化水素、および甲B類・乙A類の機器が1年を通じて最も頻繁に吹く風向きの下風側に配置することが望ましい。
Reply #32018-11-07
制御室は装置内に設置でき、装置も甲種工場になるのでしょうか?それは甲種工場に置けるんじゃないですか? それでは矛盾しているじゃないか?
Reply #42018-11-07
一方で、爆発危険地域の外にあり、さらに最小風頻の下風側でなければならない。 甲種の工場には一般的に甲種および乙種の設備があるが、5.2.16ではこれらを同じ建物内、つまり同じ工場内に置くことはできないと明記されている。
Reply #52018-11-07
まず、工場の用途を明確にする。倉庫として使用する場合、甲種物品の倉庫は工程装置との間に安全距離が求められるため、制御室と一緒に設置することは明らかにできない;もし設備用の建物であれば、表5.2.1の1行目に、制御室などは他のすべてのカテゴリーと安全距離を保つ必要があると明記されている。例えば甲種の圧縮機室の場合は15メートルの距離が求められ、もちろん一緒に設置することは不可能なので、矛盾は存在しない

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