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丙類媒体の防爆分類に関する問題、一時的にトップで議論するよう申請~

2019-01-09View Original

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この2日間、クラスC媒体の防爆エリアの区分について、職場の年配者と危うく口論しそうになった。このプロジェクトには引火点が110℃のクラスCの媒体があり、揮発性が高い。キャビネットとの距離があまりにも近いため、経営陣はクラスCであることを理由に防爆対策を施したくない。そうなるとキャビネット間には防爆壁を設置する必要が出てくる。 老人は言った。「クラスCの媒体は引火点が45℃を超えているので、防爆対策を行う必要はない。その理由は石油倉庫に関する規格に明確に記載されており、また我々の使用している媒体は常温水温で取り扱われるからだ。」 私はその主張に同意しません。私の説明では、防火と防爆は別々の規格であり、NECとNFPAの重点はそれぞれ異なります。GB50058では、引火点よりも高い温度で取り扱う可燃性液体には防爆対策が必要であると規定しているが、引火点よりも低い温度で取り扱うクラスCの媒体には防爆対策が不要だとは述べていない。私の考えはこうです。1)私たちのこの充填室にはポンプや充填機があり、さらには連続的な放出源もあると言えます。特に媒体の揮発性が高い場合、爆発の危険が生じやすく、長期間作業を続けると爆発限界に達する可能性があります; 2)作動温度は常温であっても、発火の条件がないわけではなく、モーターの表面温度や静電気、さらにはアークでさえも爆発を引き起こす可能性がある; 3)操作温度が引火点を上回っている場合、通常の操作下で引火温度によって爆発が起こり得ることを意味し、引火点を下回っている場合は、他の引火原因の可能性を排除できない。 4)安全点検時には、工場を基準に防爆をチェックするのではなく、媒体を調査対象とします。私の原則は、ガスや蒸気に爆発限界がある限り、必ず防爆の問題を十分に考慮することです。 ディーゼルを例に挙げる人がよくいますが、これは第3類で、引火点が高いです。もちろん、成分によっては引火点が低く、第2類に該当するものもあります。そのため、一部の設計院のディーゼル装置エリアは防爆区分されていないが、安全監督局の職員が明確に指摘したことがある。それは私が先ほど述べた第4点で、彼の言い分は非常にシンプルだ。爆発も発火も蒸気によるものであり、甲・乙・丙類と何の関係があるのか、というものだ長期間ディーゼル燃料を保管しても、爆発下限まで揮発しないと誰が保証できるのか。必ずしも飽和蒸気圧を根拠にする必要はなく、低地のような場所で長期間漏れ出たガスが集まったらどうなるのか。 先輩方にも一緒にこの問題について話し合っていただきたいです。フォーラムでもこの件について話している人がいますが、簡単に言えば、今回は皆さんがこのプラットフォームを利用してしっかりと議論できる機会です。 ありがとう
Reply #22019-01-09
なぜどのようなクラスCの媒体か明言せず、揮発性は高くて引火点は高いのか?
Reply #32019-01-09
農薬製造においてあまり使われない中間体で、名前はシアンです。引火点は110℃ですが、揮発性が非常に高く、現場での反応時の臭いも強いです。
Reply #42019-01-09
安全には限界がなく、リスクを考慮しなければならないが極端になってはいけない。すべてに耐爆対策を施せばコストは数倍に上昇する可能性があるため、バランスを考える必要がある
Reply #52019-01-09
臭いが強いからといって、揮発性が高いわけではありません。例えば悪臭物質の場合、ごく少量でも非常に強い匂いがします。 引火点はある程度、揮発性を示す指標であり、110℃の引火点では揮発性は弱い。 爆発性危険環境とは、ガス(または液相と平衡にある気相)や霧のことで、この場合は霧のみを考慮すればよい。 3.1.1項の後半の2つの爆発性危険環境について、よく理解してください。どちらも液相が気相に変化するか、あるいは霧状になるという問題です。 操作温度は引火点よりもはるかに低く、2番目のケースで考えると、次に霧を発生させる能力や揮発能力が問題となりますが、引火点から大まかに判断すると、揮発能力は弱く、可能性は低いです。ディーゼルを軽蔑しているかもしれませんが、ここでは本当にディーゼルを参考にできます。しかし、原理を理解しなければならない。 以上のことから、爆発危険区域として設定する必要はないようです。
Reply #62019-01-09
同僚の論拠には規範条文が挙げられているのだから、あなたも規範条文を用いて自分の見解を裏付けるべきだ。アンモニウムは揮発しやすいか?どの程度揮発しやすいのか?爆発の危険性はどうですか?データで語ってください。主観的な感覚だけではだめです。
Reply #72019-01-10
フロアの先輩方の議論に感謝します。 今日、オーナーの方から、シアン化水素貯蔵タンクで爆発が起きたという話がありました。それは静電気が原因だったそうです。そのため、充填室を防爆構造にしたいと考えています。充填装置は密閉された箱の中にあるため、爆発限界がさらに低くなるからです。しかし、デザイン側は費用がかかるために同意しませんでした。両者は激しく争い、最終的に安全評価を行う担当者に電話をかけた。安全評価の担当者が出した説明は、丙類は引火点が高く防爆の必要はなく、また操作温度も非常に低いというものだった。逆に、防火対策をしっかり行う必要がある。丙類は難燃性だが、一度燃え始めると消すのが非常に困難だからだ。クラスCの爆発は燃焼に基づいており、デトネーションに似ています。換気を徹底し、ファンの二次負荷を確保すること。 そのため、この小さな充填室は、電気機器の防爆対策を行わず、爆発危険区域も設定しないという形で終わった。 今後設計を行う方々の参考になればと思います。
Reply #82019-01-10
防爆が必要かどうかは、GB50058「爆発性ガス環境および爆発性粉塵環境に関する規定」に従って決定されます。爆発性ガス環境の場合は、可燃性ガスや液体の蒸気が空気と混ざったときに爆発性ガス環境が形成されるかどうかを確認します。一般的に、クラスCの物質は引火点が高く、揮発性が低く、また爆発下限が高く爆発上限が低いため、例えば爆発下限が30%以上の場合、通常の操作時にはほとんど爆発性ガス環境が形成されることはなく、したがって防爆エリアとして分類する必要はありません。一般的に、クラスA・Bの物質や、引火点よりも高い温度で操作されるクラスCの物質は防爆が必要とされます。具体的な防爆要件は、ガスの温度のグループやガス混合物のレベルによって異なります。詳しくはGB50058の付録Cを参照してください。一方、強力な酸化剤や熱分解によって容易に爆発する物質については、建築基準法を参照しますが、現時点では明確な一覧表は存在しません。
Reply #92019-01-11
このような議論を支える仕事の姿勢
Reply #102019-01-11
安全監視の現場検査は、あなたの設計によって行われるわけではなく、実際に使用されている物質をもとに判断されます。もしその物質に安全上のリスクがあり、それを裏付けるデータがある場合、高齢者に説明しても意味はありません。安全監視機関が是正を指示すれば、即座に対応しなければなりません。しかし、安全な状況下で実際の運用や対策によって対応できる場合は、防爆電気機器を使用しなくてもよく、実際、防爆電気機器のコストは非常に高いのです。
Reply #112019-01-15
投稿者が言及した物質は発火点が非常に高い一方で揮発性が強いというが、これ自体が矛盾している。発火点とは、物質が発火するのに必要な最低温度のことであり、つまりある物質の温度がその発火点より低ければ、揮発する蒸気の量は燃焼を維持するには不十分であり、防爆設計を行う必要もないのだ。投稿者が言う「揮発性が高い」というのは、現場で強い臭いがするという主観的な感覚であり、実際の揮発性を意味するものではない。投稿者が言及した安全監督局の幹部は、爆発はガスによるものであり、甲・乙・丙類の火災危険性とは何の関係もないと述べている。確かに、甲・乙・丙類の液体はいずれも爆発する可能性がありますが、温度は非常に重要な前提条件です。爆発条件に達しない温度では、無闇に防爆設計を行っても企業の負担を増すだけで、実質的な意味はありません。
Reply #122019-01-16
媒体に関しては、明確にすべき点がいくつかあると思います。1、操作温度;2 点火点(液体が燃え始める温度を示す);3 沸点(揮発性を示す);4 熔点(常温における物質の状態を示す);5 自燃温度;6 爆発危険区域。これらの温度データが揃ったら、C種媒体におけるGB50058の規定について議論しましょう。
Reply #132019-01-16
この投稿は最後にdatyuによって2019-1-16 11:53に編集されました。通常、オーナーが規格よりも厳しい要求を出せば、設計側はきっとそれを受け入れるでしょう。お金も結局はオーナーのお金ですから……EPC請負業者の場合を除いてはね。 また、「爆発性環境における電気設備の設計規程」第3.1.1.2条では、引火点が環境温度以下または同等の可燃性液体の蒸気や霧が空気と混ざり合い、爆発性のある混合気を形成するとされている。引火点が110度で、操作温度は常温なのに…なぜ防爆が必要なのか理解できません。
Reply #142021-03-22
GB50058にある引火点の定義を見てみることができます。あなたの問題を解決できると信じています。
Reply #152021-03-23
あなたのご家族の年配の方の言う通りです。「爆発性環境における電気設備の設計規範」GB50058-2014の規定に基づき、引火点とは何かを見てみましょう。簡単に言えば、液体が蒸気となって可燃性ガスを生成できる最低温度で、引火点は110℃であり、環境温度では可燃性の蒸気には蒸発しません。環境温度とは、ご自宅の過去数年間で最も暑かった月の平均最高温度のことです。GB50058-2014第3.1.1条 引火点が環境温度以下の物質は、引火点温度以下で取り扱われる場合にのみ、爆発危険地域として分類される。物質に爆発限界があるからといって必ずしも爆発危険区域に分類するわけではなく、操作温度を見なければならない。要するに、可燃性の蒸気になり得るかどうかということです。
Reply #162025-01-08
説明がとても的確で、非常に分かりやすいです!
Reply #172025-08-28
アンモニウムは本来固体で、純品の発火点は00℃を超える。 投稿者が言及しているこのアミンを含む充填媒体(または混合物)の引火点は110℃であり、それはアミン自体によるのではなく、何らかの可燃性溶剤によるものと思われる。 このような場合、投稿者は溶質ではなく、使用している溶剤の危険性を評価すべきである。

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