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プラスチック管や鋼製ライニング管も、圧力配管のGC1、GC2、GC3の基準で分類することは可能でしょうか?

2019-02-20View Original

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プラスチック管や鋼製ライニング管も、圧力配管のGC1、GC2、GC3の基準で分類することは可能でしょうか? この分類基準は適用可能でしょうか?
Reply #22019-02-20
現時点では、圧力配管とは主に金属製の配管を指し、TSG D001-2009「圧力配管の安全技術監督規程」では非金属製の配管は他の安全技術規程に従うべきであると明記されている。一方、GB20801で定められている圧力配管とは金属製の配管を指す。故GC1/2/3、非金属製の配管は含まない。 しかし、金属ライニングパイプは含まれています。
Reply #32019-02-20
補足ですが、2014年に発表された特殊機器の目録では、圧力配管は材質によって区分されていません。 圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上であり、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体で、かつ公称直径が50mm以上の配管と定められている。公称直径が150mm未満で、かつその最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。そのうち、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律規制に従って行われるべきである。 また、後の分類において、非金属製パイプは71F0、複合パイプは7150である。参照:特殊設備目録2014第114号、質検総局事務局による圧力パイプ及びガスボンベの安全監視業務に関する通知、質検办特〔2015〕675号
Reply #42019-02-21
非金属製の配管も圧力配管となり得ますが、TSG D001-2009の規定により、監視が行われるのは金属製の圧力配管のみです。
Reply #52019-02-21
では、非金属製の配管は他の安全技術規程に従うべきだというのですが、この「他」とはどの規程のことでしょうか??
Reply #62021-08-24
この説明は規格に明確に書かれていますか?どこにも見当たりません
Reply #72021-08-30
3階の返信を見れば、すでにはっきりと説明されています。

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