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GB50984におけるVCEおよび高毒性物質と作業員の集まる場所との距離に関する規定

2019-02-26View Original

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GB50984の4.8.2の注釈には、VCE爆発危険源および高毒性物質の放出源と人が集まる場所との距離に関する規定が定められている。VCE爆発危険源については異論はなく、規格でも十分に明確に説明されている。爆発危険源として認定されるためには、次の2つの条件を同時に満たす必要がある。すなわち、1. 装置エリアの面積が500㎡以上であること。2、C2、C3、C4、熱C5は10Tを超える。しかし、規格では高毒性物質の放出源についての定義が非常に曖昧で、濃度と換算された貯蔵量を示した上で、硫化水素、塩素、一酸化炭素、アンモニアという4種類の物質を例に挙げている。さらにHG20660を調べたところ、硫化水素と一酸化炭素、塩素は高毒性の危険物質に分類され、アンモニアは中程度の危険性がある。そこで問題が生じる。エポキシエチレンは極度に危険な物質なのだから、エポキシエチレンも高毒性物質の放出源に該当するのか?他の極度に毒性が高い、高毒性、中程度の毒性を持つ媒体も、濃度・蓄積量の要件を満たせばすべて高毒性放出源に分類されるのでしょうか?もしそうなら、中央制御室や検査室、オフィスビルなどともかなりの距離を置く必要があるのではないでしょうか?(最大200メートル)
Reply #22019-02-27
私の理解では、濃度と換算埋蔵量が基準を満たしていることが、記載される条件です
Reply #32019-04-29
GB-50984の解説資料では、4.8.2節において爆発危険源と高毒性危険源について説明しており、常温下での揮発性・爆発限界から爆発性を、揮発性と毒性から有毒性の危険性を分析している。結果として、人員にとっては死傷の結果は同じです。したがって、管理施設区域は4.8.2の3、4から離れた場所に設置する必要がある。具体的な距離は、危険から十分離れていればよい。 もちろん、爆発の危険距離と毒性の危険距離は、具体的な評価が必要です。
Reply #42019-05-13
揮発性や拡散性のしやすさと関係があるはずだ。
Reply #52021-04-28
ええ、こちらは制御室の問題に関わるもので、現在専門家の検査では現場に中央制御を設置してはならないとされています。基準によれば、関連する要件がある場合、最大距離は少なくとも200メートル確保する必要がある。

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