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海友に伺います。「丙B種潤滑油(引火点約200℃)、設計圧力0.6MPaの常温配管は圧力配管に該当しますか?」” 1. 『TSG-D0001-2009 圧力管道安全技術監察規程-工業用管道』の付録の規定によると、「A2.4 火災危険性:(1)圧力管道内の媒体の火災危険性とは、GB 50160-2008『石油化学企業設計防火規範』およびGB 50016-2006『建築物設計防火規範』で定められている甲種・乙種の可燃性ガス、液化炭化水素、および甲種・乙種の可燃性液体、また、その引火点を超える作業温度を持つ丙種の可燃性液体であり、これらは乙種の可燃性液体とみなすべきである」。
2. また、『GB-T-20801-2006 圧力管道規範-工業用管道』の3.11条では、「可燃性・爆発性媒体とは、GB50160およびGB50016で定義されている甲種・乙種のもの、ならびに引火点より高い作業温度を持つ流体の総称である」と規定されている。” 上記の1、2項からわかるように、TSG圧力配管の定義における「可燃性液体」には常温水温の潤滑油は含まれていない。では、常温水温の潤滑油配管は圧力配管に該当するのでしょうか?
「圧力配管」に該当するかどうかは、品質検査総局の「『特殊設備目録』の改正に関する公告」(2014年第114号)に基づいて判断すべきである。「特殊設備目録」における「圧力配管」の定義は、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の設備であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体であり、かつ公称直径が50mm以上の配管と規定されている。公称直径が150mm未満で、かつその最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。そのうち、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律規制に従って行われるべきである。潤滑油は、「石油化学企業の設計における防火規範」GB 50160-2008により丙類の可燃性液体とされている。また、「特殊機器目録」における「圧力配管」の定義によれば、配管の公称直径が50mm以上の場合、それは「圧力配管」に該当する”
市場監督管理総局による特殊設備の行政許可に関する公告〔2019年第3号〕付録1のGC1:1.「危険化学物質目録」に規定されている、急性毒性カテゴリー1の物質、急性毒性カテゴリー2の気体状物質、そしてその標準沸点よりも高い作業温度で使用される急性毒性カテゴリー2の液体状物質を輸送するためのプロセスパイプライン; 2. GB50160「石油化学企業の設計における防火規範」およびGB50016「建築物の設計における防火規範」で定められている、火災危険性が甲種または乙種の可燃性ガス、または甲種の可燃性液体(液化炭化水素を含む)であり、かつ設計圧力が4.0MPa以上のプロセスパイプライン; 3. 流体媒体を輸送するもので、設計圧力が10.0MPa以上、または設計圧力が4.0MPa以上かつ設計温度が400℃以上のプロセス配管。 GC2級:1.GC1級以外のプロセス配管 2.冷凍配管
“『GB-T-20801-2006-圧力配管規格-工業用配管』の3.11条には、「可燃性・爆発性媒体とは、GB50160およびGB50016で定義される甲種・乙種、ならびに引火点よりも高い作業温度を持つ流体の総称である」と規定されている。”どこでこの説明を見つけたの?正式版の標準じゃないよね??