Thread Content
一体どんな媒体でなければホースは使えないのか?どの大家がはっきりと説明してくれますか。建築基準法では、タンクやポンプまでのアーム式パイプラインの間隔について甲・乙・丙の区分で規定があるが、必ずアーム式パイプラインを使用しなければならないとは述べていない。また、石油化学工業規則では、甲・乙の液体用アーム式パイプラインと他の施設との間隔について規定があるものの、アーム式パイプラインの使用を明確に義務付けてはいない。甲乙類の可燃性液体には必ずホースを使うべきだと思いますが、丙類には必要でしょうか?もう一つの問題は、建築基準法における甲・乙・丙には不燃性液体も含まれていることです。例えば酸化性液体である硫酸など、これには必ずしもホースが必要なのでしょうか?
この投稿は、2019年4月17日11時17分にbfdlwolfによって最終的に編集されました。1. 『国務院安全委員会事務局による危険化学品の安全な生産を一層強化するための指導意見』(安委办〔2008〕26号)「16. 安全な生産のための科学技術の発展を積極的に推進すること。」研究機関、大学、および関連企業が、化学工業における安全な生産技術や、危険物の保管・輸送・使用に関する安全技術を開発することを奨励し、支援する。危険化学品を積んだタンクローリーの充填工程において、充填ホースの代わりとして多方向式充填パイプシステムの使用を推進し、液状塩素、液状アンモニア、液化石油ガス、液化天然ガスなどの液化危険化学品の充填にはホースの使用を禁止する。中央企業に対してリスク評価を実施するよう指導し、事故リスクの管理水準を向上させる;組織は、条件の整った中央企業においてハザード・アンド・オペラビリティ・アナリシス(HAZOP)技術を適用し、化学製造プラントの潜在的リスクを特定する能力を向上させる。” 2. 『危険化学品企業による「国務院による企業の安全生産強化に関する通知」の実施についての意見書」(安監総管三〔2010〕186号)「貯蔵・輸送段階における安全管理を高度に重視すること。』危険化学物質の受け入れ、保管、充填、積み降ろし、輸送などの各段階における安全管理体制を策定し、継続的に改善するとともに、製品の受け入れ・保管管理を厳格に行う。危険化学物質の特性に応じて、適切な液面計を合理的に選定し、タンク内の貯蔵液の液面を動的に監視する。タンクエリアにおける効率的な緊急対応および迅速な消火システムの構築;危険化学物質の輸送パイプラインの安全管理を強化し、公共エリアを通過する危険化学物質の輸送パイプラインについては、標識を整備し、管理責任を明確にし、定期的な巡回点検制度を確立・実施する必要がある。危険化学物質の輸送パイプラインの危険性を、沿線のすべての機関や住民に周知するための有効な措置を講じる必要がある。危険化学物質の輸送パイプラインの占有を厳しく防ぐ。道路で危険化学品を輸送する専用車両は、2011年末までにすべて、走行記録機能を備えた衛星位置情報装置を取り付けて使用しなければならない。危険化学物質を積んだタンクローリーの充填工程においては、充填ホースの代わりに金属製のユニバーサルパイプ式充填システムの使用を推進し、液状塩素、液状アンモニア、液化石油ガス、液化天然ガスなどの液化危険化学物質の充填にはホースの使用を禁止する。”3. 石化防火規範GB50160の6.4.2条第6項によると、甲B、乙、丙A類の液体の積み降ろしには、液下式の積み降ろしホースを使用しなければならない。 したがって、1. 液体塩素、液体アンモニア、液化石油ガス、液化天然ガスなどの液化危険化学品、2. 甲B、乙、丙A類の液体には、積み下ろし用のクレーンホースを使用すべきである。
条件があれば実施し、条件がなければ重大な隠れた危険の基準に従って実施する:lol
2018年版の石化規則が改正され、プロパンAはなくなり、積み込みのみ記載され、積み下ろしは削除された
『石油化学企業の設計における防火基準』GB50160-2008(2018年版)6.4.2 可燃性液体を取り扱う自動車用積み降ろしステーションは、以下の規定に適合しなければならない:1 積み降ろしステーションの入口と出口は、別々に設置することが望ましい;出入り口が共用の場合、駅内には折返し場を設けるべきである; 2 荷役場は現場打ちコンクリートの床を使用すべきである; 3 荷役車のクレーン位置と緩衝タンクとの距離は5m未満であってはならず、高架タンク同士の距離は0.6m未満であってはならない; 4 甲B、乙A類液体の積み降ろし用クレーン位置と集中配置されたポンプとの間の防火距離は、8m未満であってはならない;甲B、乙Aクラスの液体を取り扱うためのクレーンの位置や、集中して設置されているポンプや油ガス回収装置との間の防火距離は、4.5m未満であってはならない; 5 駅内に緩衝タンクがない場合、積み下ろし用クレーン位置から10m以上離れた積み下ろし配管には、操作しやすい緊急遮断弁を設置しなければならない; 6 甲B、乙、丙A類液体の積み込みには、液下式積み込みホースを使用すること;
正式に発行された石油化学規則はまた元に戻され、やはり積み下ろし車だ
積み込みのことです。よく見て、元の資料を確認してください。積み込みのみで、荷降ろしはありません。住宅建設省の公式ウェブサイトで確認できます
この投稿は最後にmyglx1983によって2019-7-29 09:59に編集されました。今は本当に混乱しています。住宅建設省の公式サイトを見ると積み込みのみとなっているのに、地元からは積み込みも積み下ろしもホースを使うようにとの指示が出ています:L:L:L:L
ちょっと気まずい質問があります:液体酸素は、SH/T 3059では第2種媒体に分類されています。現在、GB50160の要求に基づき、積み込み用ホースを設置する必要があるかどうか分かりません。ご指導をお願いします。
その後、訂正表が再び公開されました。こちらも車載用です:http://www.jhpress.com/View/News/NewsView.aspx?id=26
彼らはまた訂正版を出し、また「積み込み」に変えた。ふざけているんだ;P
やはり必要かどうか見てみないとね。もし必要がなければ、なぜホースを使うのでしょうか?
遅れてしまって申し訳ありません。もう細かい点を詰めるのは難しいですが、甲・乙・丙Aの積み降ろしにはすべてホースを使用しなければなりません。規格に「車からの降ろし」とは書かれていないのは、この項目の重点がホースではなく「液中」という言葉にあるからです。逆に言えば、荷降ろしはどれも水中で行われるものですから、「荷降ろし」という言葉を省いたせいで、皆さんが誤解してしまったのです。これは多くの企業が、荷降ろしにホースを使う必要はないという言い訳を見つけるのに役立っているが、実際はそうではない。この点については、新しいバージョンの石油化学施設の防火基準の作成を主導したメンバーに確認しました。彼が私にそう説明してくれたので、皆さんも私の言葉を信じてほしいと思います。
しかし、重点的に規制されている危険化学物質の安全対策や緊急時対応の原則の多くにおいて、充填には万能アームチューブを使用すべきだと記載されている。では、荷降ろしは充填プロセスに該当するのか、それを明確に定めた規定はあるのか
規範要求を超える設計や、先進的な安全生産意識、体系的な安全生産管理体制を持たない企業は、遅かれ早かれ業界から排除されたり買収されたりする。