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設計日と製造日と製造完了期

2019-04-17View Original

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さっき地元の特検では、私の図面の設計日は既に期限切れで、製造日は設計日以内に始まったと言われましたが、今度は特検所がダメだと言っています!言葉が出ない! 製造日は設計日の範囲内であればよく、製造完了日は気にしなくてもいいのでしょうか?
Reply #22019-04-17
初めて聞きました、返事を待っています。
Reply #32019-04-18
設計院の図面は、設計資格許可証の有効期限が2018年で切れています。私の製品は2018年に製造されました(製造時にはまだ有効でした)。現在2019年に製品の製造が完了し、地元の監督検査院に提出しましたが、彼らは図面の有効期限が切れているため受け付けられないと言います。これでは困ります!
Reply #42019-04-18
意味がわかった。特検院の主張は正しい。プロジェクトの完了期限までに設計図面は有効かつ合法的でなければならず、そうでなければ特別検査院は捺印できない。設計院に、有効な設計資格(更新後)の図鑑の図面を再提出してもらうことができる。
Reply #52019-04-18
問題は、設計院が更新しなかったことで、2018年になってしまったことです。私の理解では、図面の関連規格が後に更新や変更されない限り、この図面はずっと有効なままです。もし後の規格が変更されて私の図面が合致しなくなったら、間違いなく問題です。
Reply #62019-04-18
設計院の図面は、設計資格許可証の有効期限が2018年で切れています。私の製品は2018年に製造されました(製造時にはまだ有効でした)。現在2019年に製品の製造が完了し、地元の監督検査院に提出しましたが、彼らは図面の有効期限が切れているため受け付けられないと言います。これでは困ります!
Reply #72019-04-18
設計院が更新しなければ、あなたにとって困ったことになります。特検院の審査時に貴社が提出する必要があるすべての図面および設置資料は、許可が有効な書類でなければなりません。
Reply #82019-04-18
正常に運営されている設計院の設計資格が、どうして期限が来ても更新されないということがあるでしょうか?千万以上の資産(デザイン資格という無形資産)があるのに、いらないと言うのか?中にはあなたが知らない話があると思う。
Reply #92019-04-19
まず、特検院と連絡を取り、現在の困難を正直に伝えてアドバイスを求めてください。何しろ特検院は経験も知識も豊富ですから。 第二に、同様の資格を持つ設計院を探し(元の設計院に依頼させるべきで、彼らには責任がある)、新たに竣工図を作成してもらう。たとえ代替案を採用する場合でも、特検院の承認が必要である。
Reply #102019-04-19
もし別の設計院を探すとして、元の図面と似ているかどうかはさておき、特検院が承認するはずがないでしょう。P。昨日、2つの設計事務所に相談したところ、着工日が契約有効期間内であれば問題ないとの返答でした。ああ、男にも女にもそれぞれの言い分があるものだ。
Reply #112019-04-19
ですから、特検院と十分にコミュニケーションを取る必要があります。もし元の設計図面が規格に適合しており、設置過程の記録が完全で正確で、報告書類も規定に従っていれば、特検院が道筋を示してくれるはずです。 このようなことは特検院(専門管理部門)の意見を聞くべきで、設計院(非専門かつ非業務)の意見を聞いてはいけない。

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