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丙類液体の中間タンクは全部、こんなに厳しい要求があるのか?甲乙類液体の中間タンクはどうすればいいのか?

2019-04-23View Original

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建規3.3.11 工場内の丙類液体用中間タンクは別室に設置し、その容積は1m3を超えてはならない。この中間貯蔵タンクを設置する部屋の周囲の構造部材の耐火限界は、二級耐火等級の建築物の対応する要求を下回ってはならず、部屋のドアには甲級防火ドアを使用しなければならない。 建築基準法規条文解説3.3.11 本条は、工場内に丙類液体の中間貯蔵タンクを設置する際の防火区画について定めている。 工場内のクラスC液体用中間貯蔵タンクは、液体が漏れ出したり外部の火源の影響を受けたりするのを防ぐため、独立した部屋に設置され、防火壁で区切られている。これにより、火災が他の場所に広がるのを効果的に抑制することができる。 質問:実際に可能なのでしょうか。私たちの小さな設計事務所では、甲種工場の補助用中間タンクがよく工場に隣接して設置され、工場の一部として設計されています。この規定では、工場内の丙類液体用の中間貯蔵タンクにはこのような高い基準が求められていますが、どうやってそれが実現可能なのでしょうか?1m3を超える甲・乙・丙類の工場内にある甲・乙・丙類の溶剤計量タンクはすべて直接設置されているが、この規定は妥当か? この規定は確かに少し意味が分からない。実際、私はまだそのような工場を見たことがない。まず、中間貯蔵タンクの定義が明確でなく、どのようなタンクを中間貯蔵タンクと呼ぶのでしょうか?1m3では小さすぎます。化学プラントの装置は、ほとんどがこれより大きなタンクです。また、丙類でさえこのようなのだから、甲類や乙類はどうなるのでしょうか?(条文には明記されていないが)一般的な化学プラントをこの規定に従って作ると、工場ではなく蜂の巣になってしまう! 幸い、建規総則1.0.3では「本規範は適用されない」と明記されている。。。。。。”その中には石油化学企業の建築防火設計も含まれているため、私たちは「専門の**先行基準がある場合は、それに従うべきだ」とし、石油化学規格を適用した
Reply #22020-01-16
同じく疑問です。また、現行基準では容積は5立方です。

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