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事故水槽の貸出

2019-07-08View Original

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最近、あるオーナーから要望がありました。工場隣の事故用水槽を借りて、自分ではもう建設しないというものです。このような要望はかなり珍しいので、私もすぐにはどう返答していいかわかりませんでした。皆さん、何かアイデアや意見はありますか?あるいは、共用を禁止するような強制的な規定はあるのでしょうか。強調しておくが、これは事故用水槽であり、消火用水槽や消火用水管網ではない
Reply #22019-07-08
環境影響評価の検査や消防検査に合格できない場合は、事故用水槽を設置しなければならない。
Reply #32019-07-08
事故池(事故水集積池)は、汚水処理過程で必要とされる構造物の一種であり、化学工場や石油化学工場などが排出する高濃度の廃水を処理する際には、一般的に事故池が設置されます。その理由は、これらの工場で生産事故が発生すると、短期間に大量の高濃度かつpH値の変動が大きい有機廃水が排出されるためである。このような廃水が直接処理システムに流入すると、稼働中の生物処理システムに甚大な負荷を与え、その影響から回復するのに長い時間がかかり、時には致命的な被害を引き起こすこともある。事故水が汚水処理システムに与える影響を防ぐため、多くの汚水処理場には事故水を貯蔵するための事故池が設置されている。 独立した事故池を設置することは、国際規格GB 50483「化学工業建設プロジェクトの環境保護設計基準」における強制要件である。
Reply #42019-07-08
独自に事故用水槽を建設すべきだ。
Reply #52019-07-09
このような要求をするオーナーはいつもいるが、設計は設計者が行うもので、彼が建てるかどうかは彼の問題だ。規格に従って設計するのが最も基本だ。直接彼に言えばいい。「私が設計しました」と。でなければ図面は登録されず、**そちらでも通らない。その時に建てるかどうかはあなた次第です」って。自分で現場で直せ、俺たちには関係ない。

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