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この投稿は最後にljy3033によって2019年8月9日10時08分に編集されました。この質問が出されたきっかけは、安全に関する判断問題でした。「危険化学物質を保管する倉庫は地面に近い場所にあるため、強制換気装置を設置し、定期的に倉庫内の有害ガスを交換する必要がある」という問題で、正解は誤りでした。2018年版の「建築基準法」を調べましたが、甲種危険物倉庫の換気に関する条文は見つかりませんでした。それから、1995年版の「常用危険化学物質の貯蔵に関する通則」を再び調べ、換気に関する条項をいくつか見つけました。しかし、ある企業の甲種危険物倉庫(甲3・甲4項)を見たことがあるのですが、外壁にはダクトもファンもありませんでした。 だから、私も迷っているんです。皆さんはどう思いますか? 画像のH5アップロードって何?画像がアップロードできないんだ、手動で入力してみて。 『常用危険化学品の貯蔵に関する通則』5.4.1 危険化学品を貯蔵する建築物には、換気設備を設置しなければならず、またその設備の保護措置にも注意を払わなければならない。
厳格な規定や必須とされる表現を求める強制的な条項がなければ、設置してもよいし設置しなくてもよいと思います。その場合は工程上の要件や安全上の要件に応じて、危険化学品の安全マニュアルを参照し、そこに記載された規定を確認します。換気が必要とされていれば換気を行い、必要ない場合は設計しないのです。もし現場で本当に必要であれば設計することも可能ですが、その際は電気の防爆等級が要求基準を満たしていなければなりません。
倉庫にはすべて排気対策が設けられていますが、甲3.4の場合は水や湿気にさらされる問題を考慮する必要があるかもしれません。当社にも甲3.4のものがありますが、専門家からは可燃性探知器と事故用排気装置の設置を勧められています。設置して3年間使っています。
甲3.4の倉庫を見たことがあるのですが、外側に換気設備がなく、これは最初の設計上の問題なのか、それとも規則で換気設備の設置が禁じられているのかわかりません。しかし、安全設計に関する専門章はすべて専門家による審査が必要であり、このような設計上の欠陥が生じるべきではない。投稿原文にあるその安全判断問題を見ると、甲種危険物倉庫では換気設備の設置が禁止されているということなのでしょうか。しかし、規範の条文上の根拠は見つかりませんでした。
心配しなくても禁止されることはない。危険化学物質管理規則には次のように定められている:第20条 危険化学物質を製造・貯蔵する事業者は、その製造・貯蔵する危険化学物質の種類および危険性に応じて、作業場所に適切な監視、監控、換気、日除け、温度調節、防火、消火、防爆、圧力解放、防毒、中和、防湿、防雷、静電気防止、防食、漏洩防止、ならびに保護用堤防や隔離操作などの安全施設・設備を設置し、かつ**基準、業界標準、または**関連規定に従ってこれらの安全施設・設備を定期的にメンテナンスし、正常な使用が保たれるようにしなければならない。
したがって、「危険化学物質の倉庫は地面に近い場所にあるため、強制換気装置を設置し、定期的に倉庫内の有毒ガスを交換する必要がある。」”「地面に近すぎる」という点が問題ですが、他に意見はありますか?
8階の意見に賛成です。甲種倉庫には強制換気設備を追加する必要があります。ありがとう!
この判断問題はあまり厳密ではない。1、地面に近い:空気より重い場合のみ排気設備は下部に設置され、一般的に地面から500mmの高さになる。空気より軽い場合は上部に設置すべきである;2、有毒ガス:可燃性および有毒性のガスは、いずれも排気設備を設置する必要がある。
10階の意見に賛成です。換気設備の設置場所は、材料の特性に応じて選ぶべきです