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分類圧力容器のこのような場合はどう対処するか

2019-09-28View Original

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ある化学企業において、6年前に分類圧力容器(製造工場で製造されたものと現場で製造された球形タンクを含む)が現場に設置され、設置通知も行われましたが、使用登録は行われていませんでした。資金不足のため、プロジェクトはずっと開始されず、その装置は6年間そのまま放置されていました。現在、プロジェクトを再開することになりました。これらの分類圧力容器(製造工場で製造されたものと現場で製造された球形タンクを含む)を外観から目視すると、炭素鋼製のものには腐食が見られますが、ステンレス鋼製のものにはほとんど腐食がありません。監査規程や基準では、このような状況において使用前に何か要件があるのでしょうか。例えば、再度水圧試験を行う必要があるのでしょうか?待って、要求? もしない場合、そのまま使えますか?
Reply #22019-09-28
規定があろうとなかろうと。責任ある企業として、これほど長い時間が経ったのだから、安全な生産を確保するために必要な検査を行うべきです。
Reply #32019-09-28
圧力配管の用語定義が分からないので、わかりやすく説明しましょう。配管の圧力等級は一般的に、真空/常圧(0)/0.25/0.6/1.0/1.6/2.5/4.0/6.3/10と分類されます。。。MPa等級、低圧配管:1.6MPa未満:;中圧配管:1.6-4.0MPa;高圧配管:4.0-10MPa;超高圧パイプライン:10MPa以上。 常圧配管:0MPa
Reply #42019-09-28
媒体が何であれ、温度がどうであれ、用途が何であれ、材質が何であれ、配管の圧力計に圧力が表示されている限り、それは圧力配管です。それだけです。
Reply #52019-09-29
地元の特別検査院に検査を申請しましょう
Reply #62019-09-29
“「現地の特別検査院に検査を申請する」検査員は特別検査院が提供するのですか?やはりオーナーが自ら施工業者を探して自検するのか?
Reply #72019-09-29
絶対に検査は申請しない方がいいです。一度チェックすれば、自分も安心できますよ!

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