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圧力配管や圧力容器があるだけで、必ず関連する作業許可証が必要なのでしょうか?

2020-04-07View Original

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圧力配管や圧力容器があるだけで、必ず関連する作業許可証が必要なのでしょうか?現場のスタッフの身分証明書の数にはどのような要件がありますか。例えば、一定の割合で決められるのでしょうか、それとも1シフトあたり何枚という基準でしょうか?関連する規定はありますか?
Reply #22020-04-07
比率でやりましょう、うちの部署でも全員が受けているわけではありません
Reply #32020-04-07
基準が何かわかりますか?以前の職場では1シフトに2人で、何を基準に決められたのかわかりません。1人でもいいのでしょうか?
Reply #42020-04-08
この文書が発表されました。市場監督管理総局事務局による「特殊設備の行政許可に関する事項についての実施意見」(市監特設〔2019〕32号)です。特殊設備作業員証については、圧力管道の項目は廃止されました。圧力容器については状況に応じて扱われ、移動式圧力容器の場合はR2の充填が可能で、酸素タンクの場合はR3のままで引き続き資格を取得できます。しかし、R1圧力容器は急速開閉式圧力容器に変更され、かつ承諾制となります。もし企業が以前から圧縮空気タンクを使用していた場合、今回は試験を受ける必要はありません;しかし、元々高圧染色槽や滅菌釜などの急速開放型圧力容器である企業は、R1の認定を受ける必要があります。また、承諾制により、証明書の有効期限が来て企業が引き続き証明書の更新を行わない場合、速開式圧力容器に該当しないと約束すれば更新せずに済みますが、その結果は自己責任となります。 もちろん、確信が持てないなら、聞いておくのが最善です。例えば、ある旧式の染色槽が採用しているリベット構造は、操作上は速く開閉できるが、それは速開式圧力容器ではない。。。。。 数に関しては、ベンチャー企業が負担する。問題が起きなければ3.4本で十分だが、問題が起きて作業員が無資格で働いた場合は、罪がさらに重くなる

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