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今日、*標準「危険化学物質の重大な危険源の識別」と「危険化学物質目録の実施ガイドライン」を学んでいる際に問題に気づきました。ガイドラインにはフッ化水素とフッ化水素酸という2つの物質が記載されており、そのCAS番号はどちらも7664-39-3で同じです。つまり、どちらも危険化学物質に該当します。しかし、「識別」の項目で閾値を調べると、フッ化水素のみに閾値(1トン)が記載されており、フッ化水素酸には記載がありません。では、設備内のフッ化水素酸の中間タンクの量が1トンを超えていれば、重大な危険源に含めなくてもよいと考えてよいのでしょうか?
フッ化水素酸の危険性分類は「危険化学品分類情報表」によると「急性毒性-経皮、カテゴリー1」であり、GB18218の表2に対応し、記号はJ2、閾値量は50tです
フッ化水素とフッ化水素酸は別々の物質なのに、なぜ同じGAS番号を共有しているのかは分かりません。一方はガス、もう一方は液体酸で、危険性に大きな差がある
私も、表2の50t急性毒性-経皮、カテゴリー1 J2として分類される理由の一つは、表1のフッ化水素の項目に別名が記載されていない点だと思います。もし規格上同じ物質と認められているのであれば、表1の他の物質のように別名が記載されるはずです。結局のところ、フッ化水素酸には濃度が存在するからです
実は私が悩んでいるのは硝酸の臨界量のことです。表1によると、濃度が70%を超える硝酸の臨界量は100tですが、では濃度が70%未満の硝酸は重大な危険源を構成する物質に該当しないのでしょうか?70%未満の硝酸にも酸化性はあるんだよ
硝酸も最近メーカーに連絡を取りましたが、あなたが言うこの問題に対する企業の唯一の解決策は、プロジェクトの手続きを行う際に70%と直接記載しないことです。その理由はご存知の通りです。:lol
ここには実はもう一つ問題があります。それは、ここにフッ化水素酸の濃度が明記されていない点です。濃度が高すぎるとフッ化水素ガスが漏れ出す可能性があり、その場合の分類はJ2ではなくJ1になるべきでしょう。そうなると閾値量は5tとなります。
もう一つは、規格に具体的な濃度が定められていないことです。
同じCAS番号であるため、設計院はフッ化水素として扱う可能性が高く、その結果、この装置は重大な危険源となってしまいます。
私も悩んでいます。18218-2018の第4.2.3条によれば、「危険化学物質の混合物について、その混合物と純物が同じ危険区分に属する場合は、その混合物を純物とみなし、混合物全体として計算する」となっています。混合物とその純物質が同じ危険性分類に属していない場合は、新たな危険性分類に基づいてその臨界量を考慮しなければならない。” 危険化学物質分類情報表を照らし合わせると、無水フッ化水素とフッ化水素酸の危険性カテゴリは共に、急性毒性-経口、カテゴリ2*、急性毒性-経皮、カテゴリ1、急性毒性-吸入、カテゴリ2*、皮膚腐食/刺激、カテゴリ1A、重度の眼損傷/眼刺激、カテゴリ1となり、同じ危険カテゴリに属しています。つまり、フッ化水素酸を無水フッ化水素の純物質と見なし、表1に記載されている理解量である1トンで計算するのでしょうか…専門家のご教示をお願いします。
フッ化水素酸は確実にタンクに入れるので、私は表2のJ2、50トンに基づいて計算しました。うちの会社ではフッ化水素酸は基準を超えていませんが、硝酸が基準を超えているため、依然として重大な危険源です。そのため、たくさんの書類や規定を作成しました。':'(:'(:'(
議論しましょう:ある装置の容量が100Lで、HFを収容するために使用されている場合、もし漏洩が起きたら、緊急対応時に水幕を用いて希釈し、事故槽に集めることで100トンのフッ化水素酸が生成されます。問題が出てきました。元々は重大な危険源に該当しなかったのに、救助後に危険性が大幅に低下し、かえって重大な危険源となってしまうなんて、理にかなっていません