Thread Content
GB 50160-2018の5.3.4および5.3.6によると、屋外に設置される液化石油ガスポンプも貯蔵タンクから15mの距離を保つ必要があり、かつ防火堤の外側に位置しなければなりません。一方、GB 50016-2018の4.4.3条およびGB 51142-2015の5.2.7条では、屋外に設置される液化石油ガスポンプは貯蔵タンクの近くに設置することが望ましく、距離に制限はないとされています。これらの規格は明らかに矛盾しているように思えます。どなたかご指導いただけますと幸いです。ありがとうございます。
なぜ私が見た5.3.4ではガスタンク、セミフリーズド、フルフリーズドの液化炭化水素について書かれているのでしょうか?液化石油ガスはこれらに含まれない
石油化学規制における液化炭化水素の定義によれば、液化石油ガスは液化炭化水素に該当し、これについては争いの余地はないはずだ。
私が言っているのは液化炭化水素の定義ではありません。液化石油ガスは基本的に圧力で貯蔵されるもので、冷凍されるわけではありません
ご説明いただき、誠にありがとうございます。確かに私の見落としだったようです。しかし、石油化学規則では5.3.4の他に、5.3.6の条文解釈に「甲A類液体は危険性が高く、専用ポンプが別途設置されているかどうかにかかわらず、タンクとの間に一定の防火距離を保つべきである」とあります。この解釈に従えば、5.3.5条の規定に従って15mの距離を保つ必要があるということでしょうか?私の理解で合っていますか?これは、GB 50016およびGB 51142で言及されている距離に制限がないという点とも矛盾していますが、どう思われますか?
ご説明いただき、誠にありがとうございます。確かに私の見落としだったようです。しかし、石油化学規則では5.3.4のほかに、5.3.6の条文解釈に「甲A類液体は危険性が高く、専用ポンプが別途設置されているかどうかにかかわらず、タンクとの間に一定の防火距離を保つべきである」とあります。この解釈に従えば、5.3.5条の規定に従って15mの距離を保つ必要があるということでしょうか?私の理解で合っていますか?これは、GB 50016およびGB 51142で言及されている距離に制限がないという点とも矛盾していますが、どう思われますか?
少し矛盾していますが、議論のために無理やり説明すると、50016などではタンクエリア内に設置を許可しているため距離制限はなく、一方50160ではタンクエリア内に設置できないと明確に規定されており、防火堤の外に設置しなければならず、その場合設置距離は15mとなり、これで50016と一致します(もちろん50016はポンプ室のみを規定しています)。このように見ると50160の方が厳格で、実際には多くの人がこれを遵守しています
石油化学規制の解釈によれば、液化炭化水素用ポンプは15メートルの間隔で設置しなければならず、現在、設計会社もこの要件に従って設計を行っている;非液化炭化水素用の専用ポンプは、間隔の制限なく設置できますが、防火堤の外にある必要があります。石油化学企業の場合、この間隔の要件は石油化学規則に従って設定すべきです。他の2つの規格も参照!既存の石油化学企業であれば、できるだけ早くポンプの移設による改善策を検討し、移設が不可能な場合は、ポンプに異常が発生してもタンクの安全性が損なわれないよう、一連の対策を講じなければならない
『石油化学企業の設計における防火基準(2018年版)』(GB 50160-2008)第5.3.5条 タンク群用の専用ポンプエリアは防火堤の外側に設置しなければならず、貯蔵タンクとの防火間隔は以下の規定に従わなければならない。1. A類貯蔵タンクからの距離は15m以上でなければならない; 5.3.6 甲A類を除く可燃性液体タンク用の専用ポンプが別途設置される場合、防火堤の外側に設置し、可燃性液体タンクとの防火間隔は定められない。 タンクエリアにおいて、液化炭化水素ポンプはポンプエリア内であれ専用ポンプであれ、防火堤の外に設置しなければならず、液化炭化水素タンク間の距離は少なくとも15mとする。 7.2.15 液化炭化水素および自己発火点以上の操作温度を持つ可燃性液体用の設備からポンプの入口までの配管には、設備の根元付近に遮断弁を設置しなければならない。設備の容積が40m3を超え、かつポンプまでの距離が15m未満の場合、この遮断弁は手動機能を備えた遠隔操作式の弁でなければならず、その遠隔操作用のボタンからポンプまでの距離は15m未満であってはならない。 ガス分離装置の原料タンクやリフラックスタンクなど、装置内にある液化炭化水素設備については、設備の容積や配置間隔に応じて別の要件が定められている。