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危険物タンクローリーと防火間隔の問題について

2020-07-22View Original

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タンクローリーは20~50トンで、特に鉄道用タンクローリーの量は非常に多いです。石油化学分野の規制などによれば、甲種・乙種の貯蔵タンクは建物や道路などとの間に安全距離を保つ必要がありますが、タンクローリーは移動式であるため、道路上にあり、街路や建物などに非常に近い場所にいることもあります。1、この防火距離はこのような状況にも適用されるのでしょうか?タンクローリーには安全距離が必要ですか? 2、また、タンクローリーを長時間停車させておくと、固定された甲乙類の貯蔵タンクと同じになりますが、これにも安全距離の要件はありますか? ご指導をお願いします!
Reply #22020-07-22
各規範条文には適用範囲があると言いたいです。規範的な条文を世界中にそのまま持ち込むことはできない。石油化学規制の適用範囲:石油化学企業の新設、拡張、または改修工事における防火設計に適用される。
Reply #32020-07-24
最新の消防設計規範を参考にすることができます。私の個人的な見解では、たとえその使用場所が石油化学企業内であっても、その消防設計はやはり**定められた制度に基づいて行われる必要があります。
Reply #42020-07-24
3.4.4 高層工場および甲・乙・丙類の液体タンク、可燃性・助燃性ガスタンク、液化石油ガスタンク、可燃物の積み込み場所(石炭およびコークスの場所以外)との間の防火距離は、本規格第4章の規定に準じなければならず、かつ13m未満であってはならない。 条文説明 図示 3.4.5 丙、丁、戊類の工場と民間建築物の耐火等級がいずれも一級または二級の場合、丙、丁、戊類の工場と民間建築物との防火間隔を適宜縮小することができるが、次の規定に従わなければならない。条文説明 図示 1 より高い方の外壁が扉や窓、開口部のない防火壁である場合、または隣接するより低い建築物の屋根より15m以下の範囲内にある外壁が扉や窓、開口部のない防火壁である場合、その防火間隔に制限はない; 2 隣接する低い方の外壁が防火壁であり、屋根に天窓や開口部がなく、屋根の耐火限界が1.00時間以上である場合、または隣接する高い方の外壁が防火壁であり、壁面の開口部に防火措置が講じられている場合、防火間隔は適宜短縮できるが、4m未満としてはならない。 3.4.6 工場の外部に設置される化学的に可燃性のある物品を扱う装置について、その外壁と、隣接する工場の外部に設置されている装置の外壁、または隣接する工場の外壁との間の防火距離は、本規格の3.4.1条に定められている基準以下であってはならない。不燃材料で作られた屋外機器は、第一級または第二級の耐火等級の建築物として扱うことができる。
Reply #52020-07-24
付録B 防火間隔の計算方法 B.0.1 建築物間の防火間隔は、隣接する建築物の外壁間の最短水平距離によって算出する。外壁に可燃性または難燃性の突き出た構造部材がある場合は、その突き出た部分の外縁から計算する。 建築物とタンク、積み場との防火間隔は、建築物の外壁からタンクの外壁、または積み場内の隣接する積み荷の外縁までの最短水平距離とすべきである。 B.0.2 貯槽間の防火間隔は、隣接する2つの貯槽の外壁間の最短水平距離とすべきである。 タンクと積み場の防火間隔は、タンクの外壁から積み場内の隣接する積み荷の外縁までの最短水平距離とすべきである。 B.0.3 堆積場間の防火間隔は、2つの堆積場内の隣接する積み上げ部分の外縁間の最短水平距離とすべきである。 B.0.4 变圧器間の防火間隔は、隣接する変圧器の外壁間の最短水平距離とすべきである。 変圧器と建物、タンク、または積み場との防火間隔は、変圧器の外壁から建物の外壁、タンクの外壁、または隣接する積み荷の外縁までの最短水平距離とすべきである。 B.0.5 建築物、貯蔵タンク、または積み場と道路、鉄道との間の防火間隔は、建築物の外壁、貯蔵タンクの外壁、または隣接する積み荷の外縁から、道路に最も近い側の路肩または鉄道の中心線までの最小水平距離とする。
Reply #62020-07-24
1. 明らかに適用されない。2階で言ったように、各規範には適用範囲があり、3階のように建築規則の内容を見つけてそのまま転用するわけにはいかない。 2. 危険物を運搬するタンクローリーの駐車については、理論上、専用の駐車場や工場内の積み降ろし場所にのみ停めることができ、道路や住宅地などに勝手に停めることは違法です。いわゆる安全距離とは、駐車場や積み降ろし場の安全距離のことであり、これらの場所の安全距離はそれぞれの規格で確認することができる。
Reply #72020-07-27
液化ガスタンクローリーの場合は、貯蔵タンクとして使用してはならず、労働省の1994年の文書を参照すること。
Reply #82020-07-29
確認すべき点は、タンクローリーやコンテナトラックのようなものは工程用の貯蔵タンクとして使用できず、また会社の敷地内に長期間駐車しておくべきでもないということです。もちろん、動力ユニットが分離されているプラグイン式のものは例外です。河北盛華の事故では、被害に遭ったのは主に工場の囲いの外で入庫を待っていたトラックの運転手たちでした。別の観点から言えば、これも貨物車が工場内で一晩過ごすことを許さない管理方針の表れです。ただし、タンクエリアや充填ステーションは、正式に設計される際に既に防火距離が考慮されており、作業は指定された場所で行われるべきです

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