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装置上の鋼構造の雨避け、床面からの高さが7mですが、これは建物に該当しますか?法的根拠はありますか?

2020-09-19View Original

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装置上の鋼構造の雨避け、床面からの高さが7mですが、これは建物に該当しますか?法的根拠はありますか?
Reply #22020-09-20
計画局が承認した全体図を見てみると、あれば別ですが、なければ違法建築とみなされます。
Reply #32020-09-20
これは設計段階で定めるべきもので、建築物と構築物の安全や防火などの設計要件は異なります
Reply #42020-09-20
いいえ、このプロジェクトの初期段階で、これを建築物とするか構築物とするか尋ねたかっただけです
Reply #52020-09-20
これが前期で、これを建築物とするのか、構築物とするのか聞きたいんです
Reply #62020-09-21
参考までに、遭遇した工事例も鋼構造の雨よけで、元々は四方が閉じておらず風が漏れるようになっていました。プロジェクトは東北地方にあり、発注者のある幹部が閃いて、四方を閉じることにした。冬にその構造物を点検する際に風を防ぎ、作業員が少し休めるようにするためだ。私たちは同意せず、自分たちで工事を行いました。しかし**実際の検査が行われたとき、**それは建物であり構築物とはみなされないため、より厳格な設計が必要だと言われました。その責任者もどうすることもできず、結局四方の壁を取り壊しました。この件のため、その責任者は上司に厳しく叱責され、「無駄なことをして時間を浪費し、1ヶ月分の給料を失う」と言われた。この出来事をきっかけに、部署内では鋼構造物が四方を囲まれている場合は建築物として、そうでない場合は構築物として申請するという共通認識が生まれた

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