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この投稿は最後に、2015年4月10日08:58にホタルによって編集されました。
技術討論者:侯小弟 専門分野:化学工学
自身の専門的な強み:安全管理、安全評価
毎日または毎週のオンライン時間:月曜日から金曜日まで、午前8時半から午後5時まで。 職務経歴:6年間の安全評価業務、4年間の安全管理業務。(この投稿は、相談を希望する方や当該技術について議論したい方のためのものであり、他のユーザーがこの投稿で議論することは禁止されています。異なる意見がある場合は、適切な交流サイトで新しいトピックを立ててください。ご協力ありがとうございます。)私は仕事が多く、いつでもオンラインで議論に参加できるとは限りませんので、ご了承ください。でも、必ず返信すると約束します。
この投稿は最後に侯小弟によって2012年3月29日19時32分に編集されました。http://bbs.hcbbs.com/thread-347728-1-1.html ユーザーが欲しがっていた教材、幸いにも以前に私が公開していました。 安全生産事故の典型的な事例に関する分析集 http://bbs.hcbbs.com/thread-200464-1-1.html
安全評価 第3版(上下巻) http://bbs.hcbbs.com/thread-180272-1-1.html
安全生産法および安全生産評価、重大事故への対応に関する実務マニュアル全書 http://bbs.hcbbs.com/thread-168673-1-1.html
侯小弟による安全標準化に関する資料 http://bbs.hcbbs.com/thread-810058-1-1.html
私が持っているのはこれらだけで、どれも数年前のものです。他には何もありません。 断っておきますが、私は単に問題について議論し、双方の安全に関する認識を高めることだけが好きです。でも、資料を求めるのは本当に望んでいませんし、私にもあまり資料はありません。フォーラムには資料がたくさんあり、必要な人は検索機能を使えます。
窓がないのなら、ドアもあってはいけない。では、その人はどうやって出入りするのか?-_-/// 実際、この問題は以下のいくつかの点を考慮すべきです:休憩室を設けることができるか、どこに設けるか。50058の問題を考慮すると、窓の設置方法に疑問が生じます。
釜式負圧蒸留操作の後、釜内に残留液が残る。蒸留が終了した後に空気を導入して真空を破った場合、爆発事故が起こる可能性はあるのでしょうか。また、それを解決する合理的な方法は何でしょうか?
不活性ガスを使って真空を破ることができます。空気を使うと爆発する可能性があるため、現在の企業では一般的にN2を使用しています。真空を破るのに空気を使うのは、主に田舎の小さな工場だけです。
ええ、中小企業にはリスクがありますが、窒素製造機を導入するのも簡単なことではありません。他に方法はないでしょうか、アドバイスをお願いします。
不活性ガスで真空を破るには、それほど高い要求はないでしょう。私にも他の良い方法はない。 蒸留が終わった後に真空を破るのは危険です。とにかく気をつけなければ。
建築基準法を見てください。ここに休憩室に関する要件があります。例えば、どこに設置できて、どこに設置できないかといったことです。窓を設けるかどうかが、安全性とどれだけ関係しているのかはわかりません。窓を設けなければ安全だとは思わない——爆発の危険や劇毒物が使われる場所では、そもそも休憩室の設置は許可されていないのだ。 建築規則をもう一度確認することをお勧めします。
この投稿は最終的にckwcbaによって2012年3月31日17時30分に編集されました。猴哥にお伺いしたいのですが、劇毒化学物質が使用される場所に休憩室を設置してはいけないという規定は、どこから来たものでしょうか?先ほど、休憩室には窓を設けてはいけず、ドアは防爆ドアを使うべきだと言う人がいましたが、建築基準法ではそのような規定はありません。建築基準法では、休憩室が甲種・乙種の工場に隣接して建設される場合にのみ、防爆壁で仕切り、独立した安全出口を設けることが求められている。安全出口のドアが防爆ドアであることは求められていない。出口は設置できるので、もちろん窓も設置できます。生産エリアと隔てる部分には防爆壁を設置する必要がありますが、休憩室のその他の部分には要求されません。
ええ、だから窓を設けてはいけないという主張に反対しているんですよ。 劇毒化学物質の使用場所に休憩室を設けないのは、かなり古い安全衛生管理規定にあったような気がしますが、正確には覚えていません。それは衛生上の要件です。
ラウンジとはどのような概念ですか?昼間も休むの?防爆地域では仮設の操作室すら設置してはいけないのに、休みたいと思ってるのか?もし住宅のような形で休憩室として使う場合、防火・防爆の要件が必ず求められます。窓を開けることは可能ですが、私たちの現場の操作室にもドアや窓はあります。ただし、ガラスがあるものはすべて何らかの処理を施す必要があり、例えばフィルムを貼って事故を防ぎます。また、ドアや窓の向きにも決まりがあるようですが、どの規定から来ているのかはわかりません。しかし私は注意深く見てきましたが、ドアや窓の向きは常に生産装置に背を向けたり、横を向けたりしています。
システムが許すなら、ゆっくりと水や蒸気を加えてみるとよいでしょう。
この投稿は、2012年4月3日15時10分にckwcbaによって最終的に編集されました。猿兄さん、いくつか質問があるのですが、返答をお待ちしています。 問題1:あなたが言う劇DU品の使用場所に休憩室を設けてはいけないという規定は、どこから来たのですか? 問題2:建築基準法における「明火のある場所」の定義では、どのようなものが赤熱表面とみなされるのか?いったいどの程度の温度になれば真紅熱と言えるのか? 問題3:建築基準法において、白酒の火災危険分類に乙類がないのはなぜか?
化学工場の休憩室には窓を設けることができ、休憩室を設置する際には有毒かつ有害なガスからできるだけ離れた場所、上風側を選ぶべきであり、火気の使用は絶対に禁じられている。
1、覚えていません。朝から探しましたが見つからず、答えられません。Lです。04~05年頃、私は数人の専門家と共に、一部の劇毒物を使用する施設(塩素ガス)を現地検査した際、生活施設を設けてはならず、工場内に休憩室を置くこともできないと明確にしていました。具体的な規定は見つかっていませんが、この問題については、少し時間をかけてゆっくり探してみるしかないと思います。 2、建築基準法には発熱面に関する明確な具体的規定はないが、私の個人的な理解では、発熱面とは燃焼や爆発を引き起こすのに十分な最低温度を有するものである(自燃温度を参照)。灼熱表面による点火の最も公式な定義とは、ガソリンエンジンが動作している間に、ガソリンと空気からなる可燃性混合気がスパークプラグによって点火されるのではなく、灼熱表面によって直接点火されて爆発することである。おそらく、さまざまな物質の自燃温度が異なるために、建築基準法ではどの程度の温度が灼熱した表面で、どの程度ならそうでないかを明確にしていないのでしょう。 3、白酒の火災分類については、建築規則の作成チームの人に聞かなければなりませんね。私には本当にわかりません。私の個人的な見解では、アルコールと水は共沸するため、水分が多くなるとアルコールの沸点が上昇し、揮発速度が明らかに遅くなり、それが引火点の低下を招くのかもしれませんこれはテストしたことがなく、単なる推測です。もちろん、建築基準法における白酒の火災危険度分類は引火点によって行われている(その根拠は建築基準法を再度確認すれば見つかる)。したがって、やはり引火点のせいだと思う——アルコール水溶液の引火点が乙類の範囲に入っていないか、あるいは乙類の範囲内にあってもその濃度値が非常に少ないのだろう。
甲乙類では休憩室を設置できないのには根拠がある——建築基準法にそのような規定があるのだ。劇毒物、あるいは有害な作業場所に関する明文の規定は、まだ見つかっていない。
第一点については、「有害物質を使用する作業場所の労働保護規則」において、作業場所と生活場所を分けること、また作業場所に人が住んではならないと定められているのみである;
わあ!基準に誤りを見つけられるなんて、なんて幸運なことでしょう
質問があります。古い工場内にある、使われていない閉鎖された工場建屋で新しいプロジェクトを行う予定です。その工場建屋は一方が汚水処理施設から約10メートル離れており、他の側面は生産装置から20メートル以上離れています。作業場として使用するため、毎回火気使用許可を取得するのは手間がかかります。そこで、この場所を3ヶ月間の期間限定で固定火気使用エリアとして申請したいのですが、どのような書類が必要でしょうか(申請に必要な書類には何が含まれますか)。また、これは安全規定に適合しているでしょうか?うちの会社は安全管理がとても厳しいです
ダメでしょう?二級動火証も有効期間は72時間のみです。
装置区域内の分析検査室は民間建築に該当するか?研究所と作業場のオフィスは、民間建築に属しているようです(文字数を埋めるため):D