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可燃性ガス検知器の保護半径はどのように決定されるのでしょうか?

2017-02-07View Original

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ガス検知器の保護半径がどのように決定されるのか、いまいち理解できていません。国標50493およびその規定の説明では屋外とされており、検知器は下風側で15m、上風側では5mの位置に設置されます。API RP505やNFPA497では、可燃性ガスの屋外での漏洩範囲もほぼ15m程度です。保護範囲を定める原理というのは、まずガスの拡散範囲を特定し、その後検知器の感度と反応時間に基づいて保護半径を決めるというものなのでしょうか? 現在進めているプロジェクトで、外国人の発注者が漏洩箇所の上風側5m以内に設置される検知器について疑問を持っており、すべて下風側に設置すべきだと考えています。また、上風側に設置する検知器の保護半径に関する国際規格も見つかりません。国内規格では5mとなっているだけです。どうかご助言をお願いします!!うまく説明できたかわかりませんが、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします!
Reply #22017-02-07
なぜでしょうか?国標は5mですよね。それに国標の条文説明にも、日本の約10mを参考にしたと書かれているし、完全に上風側に置けないわけがありませんよね
Reply #32017-02-08
そんなに「なぜ」とは言わない、**規範とは実行されるものだ
Reply #42017-02-08
はっきり言えば、何を言っても正しい。外国人にはわからないんだ。相手に基準があればそれに従い、なければ国の基準を認めていればそれに従うこともできる。でも、これを風下側に移動しても問題ないよね?普通は地面にたくさん設置されていて、自由に動かせる。プラットフォーム上では動かす場所がなければ、話し合う必要があるな
Reply #52017-02-08
こちらの説明はもう少し信頼できるものにしてください。プロジェクトの場所は海外にあり、外国人の多くはGBを認識しません。この問題を避けるため、場所を少し調整して、下風側に配置するつもりです。 APIやNFPAの規格では風向きを考慮するようにと書かれているが、どのように考慮すべきかは記載されていない。
Reply #62017-02-08
この分野の国標要求を確認すべきだ

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