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強制検査用圧力計

2017-02-17View Original

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強制検査対象の圧力計をどのように定義するかについて、関連する規定はありますか?今、検査するものが多すぎて、今日はこちらが強制検査対象の圧力計だと言われ、明日はあちらが強制検査対象の圧力計だと言われ、混乱してしまいました。皆さん、アドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いします!
Reply #22017-02-17
特殊機器及び外装の厳格な検査。計量院にだまされたのか?
Reply #32017-02-17
今、強制検査の安全計装は料金がかからないんじゃないですか?もう少し定義を広げることができる
Reply #42017-02-17
JJG検定規程が適用されているか確認してください
Reply #52017-02-17
計量法第9条では、強制検査対象の計量器の範囲が定められており、それは安全防護、環境監視、医療衛生、貿易決済の4つの分野で使用され、**強制検査対象計量器目録**に掲載されている計量器のことです。 圧力計を強制検査の対象にするかどうかは、これら4つの分野で使用されるかどうかによります。
Reply #62017-02-17
貿易決済、セキュリティ保護、医療衛生、環境監視などに使用されます。
Reply #72017-02-17
規定があるので、上の人の言うことはすべて正しいです。
Reply #82017-02-17
複雑だね。圧力容器は必ず厳格な検査が必要で、管の圧力が4キログラムを超えるものも検査が必要だ
Reply #92017-02-18
計量法の規定はあまりにも一般的で具体的ではありません。例えば、私たちが車両に取り付ける配管の圧力計について、私たちはそれを計量対象とは思わないのですが、安全検査部門はそう見なします。しかしそれを裏付ける根拠も出せず、非常に悩んでいます。どなたか良いアドバイスはありませんか?
Reply #102017-02-18
普通は、全部チェックするんです。仕方ないですよ:lol
Reply #112017-02-27
通常、圧力容器や圧力配管、有毒・有害・腐食性の物質に触れるものは強制的な検定が必要です。現在、新たな見解があり、圧力計は安全付属品には含まれないとされ、液面計と圧力計は別途扱われています。いずれにせよ、検定自体に問題はありません;元の説明では、安全防護のために定期的な検定が義務付けられている圧力計の適用範囲は、1.ボイラーの主シリンダーおよび給水圧力部の測定である;2.固定式空気圧縮機の風室および主管の圧力測定;3.発電機、タービン油圧および機関車圧力の測定;4.医療用高圧滅菌器、圧力鍋の圧力測定;5.警報装置付き圧力測定;6.密閉加圧容器の圧力測定;7.有害、有毒、腐食性の強い媒体の圧力の測定。(例:バネ管式圧力計、電気遠隔伝送式および電気接点式圧力計)。

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