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なぜ可燃性ガス検知器のサービス半径は有毒ガス検知器よりもはるかに大きいのでしょうか? 可燃性ガス検知器の警報値を有毒ガス用に設定することに意味はあるのでしょうか?
可燃性ガスの検出はC-H鎖の発熱量を測定するもので、混合物を対象としています。その原理はほとんどが触媒燃焼を用いており、一部には半導体を利用するものや、赤外線原理を用いるものもあります;毒性検出器は選択性が高く、一酸化炭素や硫化水素などの特定のガスに対しては、一般的に電気化学センサーが用いられる
可燃性ガス検知器と有毒ガスの警報値の基準は異なり、同じに設定することはできません。
では、毒性がありながら可燃性も持つ多くの有機物に対して、可燃性ガス警報器を設置し、その警報値を毒性物質用に設定すれば、広範囲にわたって効果を得ることができるのではないでしょうか。 ですので、閣下のおっしゃることはまだ完全には理解できません。
有毒でありながら可燃性もある場合は、有毒物として扱われるようです。誰かからそう聞いたことはありますが、私も確信はありません;P
もちろん意味がないよ。一般的な有毒ガスの場合、検出濃度は非常に低く、たいていppm単位だ。一方、可燃ガスの測定範囲は、一般的にその最小発火限界であり、例えばメタンの場合、0~100%という測定範囲は濃度にして0~5%に相当する。圧力計を例に考えてみましょう。検出する媒体は同じなのですが、16MPaの圧力計を使って0.8MPaの圧力を測定できるでしょうか?ダメです。1.6MPaの圧力計を使わなければいけませんよね。精度は、選定時に非常に重要な要件です。
規範は太字で、強制条項であることは間違いありません。
これには規範があって、規範を見ればわかる。 可燃性ガスを測定したいのであれば、有毒ガス用の警報値では不十分です。なぜなら、可燃性ガスはLEL単位で表され、基本的にはVOLレベルの値になるからです。一方、有毒ガスの警報値はすべてPPMレベルであり、1%VOL=10000PPMです。可燃性ガスの測定精度では到底達成できません。 例を挙げると(具体的な数値は調べていないが)、水素ガスは可燃性ガスとしては0~100%LEL=0~4%vol、有毒ガスとしては50ppmで警報が発報される=0.005%volだ。この警報値では問題ないか?
2つの問題を考慮する必要がある:1、可燃性ガスと有毒ガスの検出に関する技術要件;2、ガス拡散モデル 1、先ほど誰かが言っていましたが、もう一度ETO(エポキシエチレン)を例に説明しましょう。可燃性ガス検出としての爆発下限は3%Volであるが、有毒ガス検出としてのPC-TWAは2mg/m3であり、大きな差がある;簡単に言えば、一方の濃度検出閾値は非常に高く、もう一方の検出閾値は非常に低いということです; 2、ガス拡散モデル。仮にフランジから漏れが発生し、配管内のガス中のETO濃度が90%だとする(他には窒素やCO2などがあるが、ここでは考慮しない)。もし2mg/m3(約1.1ppm)、つまり百万分の2未満の濃度になれば、ごく短時間で済むのでしょうか?そのため、この時に形成されるETO気団は非常に小さく、検出・サービス範囲も狭くなります;逆に、3%Volを達成するには、より長い時間が必要になるのでしょうか?そのため、できあがる気団はより大きくなり、サービス範囲も大幅に広がります。ご質問に正確にお答えできたことを願っています
可燃性と毒性は違います。あなたたちのところではどうやっているのかわかりません。私たちのここにある有毒ガスはすべてPPMレベルです。有毒ガスにはそんな高精度はない