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新しく設置された可燃性・有毒ガス警報器は、初回の検定が必要ですか?根拠は何ですか?

2017-12-31View Original

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新しく設置された可燃性・有毒ガス警報器は、初回の検定が必要ですか?根拠は何ですか? 会社の設備に可燃性および有毒ガス警報器が新たに一式設置されました。すべて新品で、検査を申請する必要がありますか?
Reply #22017-12-31
さらに検査が必要で、一般的な警報器の検定は製造業者には認可されていません。製造業者が強制検査証明書を発行していない場合は、検査に出すしかありません。
Reply #32018-01-01
検査に出すことは、圧力計と同じ原理です
Reply #42018-01-01
いろいろな規格や基準を調べてみたけど、明確な規定が見つからないんだけど?
Reply #52018-01-01
強制検査は計量法で定められており、技術規程によって定められるものではありません。まず、これらの警報器は安全性に関わるため、必ず強制検査が行われます。第二に、製造工場が強制検査の認可を受けているか、そしてその認可範囲にあなた方の地域が含まれているかを確認する必要があります。含める場合は、製造元の検定合格証を持って技術監督局と連絡して確認してください。許可がなく、または含まれていない場合は、技術監督局に連絡して検査を依頼するか、現地で検査を受けるしかありません。場所によっては、お金を払えばリストに基づいて証明書を発行してくれます。地域によっては無料で強制検査を行うところもあり、期間は不確定です。
Reply #62018-01-01
強制検査は計量法で定められており、技術規程によって定められるものではありません。まず、これらの警報器は安全性に関わるため、必ず強制検査が行われます。第二に、製造工場が強制検査の認可を受けているか、そしてその認可範囲にあなた方の地域が含まれているかを確認する必要があります。含める場合は、製造元の検定合格証を持って技術監督局と連絡して確認してください。許可がなく、または含まれていない場合は、技術監督局に連絡して検査を依頼するか、現地で検査を受けるしかありません。場所によっては、お金を払えばリストに基づいて証明書を発行してくれます。地域によっては無料で強制検査を行うところもあり、期間は不確定です。

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