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当社では、強制検査の対象でない圧力計や温度計の認定検査を申請したいと考えております。どなたか、検査室の管理規定をご教示いただけませんでしょうか!!!

2018-03-09View Original

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1)研究室のポスト管理制度; 2)計量標準の使用保守管理規程; 3) 量値トレーサビリティ管理制度; 4)環境条件及び施設管理制度; 5)計量検定規程または計量技術規格管理制度; 6)原記録及び証明書管理制度; 7)事故報告管理制度; 8)計量標準文書集管理制度 これらの管理制度をご存知の方、教えてください
Reply #22018-03-09
自分で自分を支えて!!!!!
Reply #32018-03-09
直接、現地の一級または省レベルの計量院に相談することをお勧めします。それはあなたに、合法的で有効なあらゆるものを与えてくれます。
Reply #42018-03-09
知り合いがいないなら、スーパーでビニール袋を買って、お金を入れて、知り合いのところに持って行って渡せばいいじゃん、ガガガ、:P 測量所に行って、経験豊富な測定士や検査員を頼んで、彼らに手伝ってもらえばいいよ。人に模範なんてあるわけない。 お金で解決できることは、無駄に頭を使わないで。
Reply #52018-03-09
なぜ知っておく必要があるのか?認識しない状態から認識する過程へと、常に移行がある。大人になっても、友達を作るのも同じです。
Reply #62018-03-09
強制検査対象ではない圧力計や温度計の認定申請を行う際には、必ず計量所と連絡を取る必要があります。基準器や付属装置などに関する問題についても、最終的には彼らが評価を行います。基準装置による評価を受けた各機関にはこうした制度があるので、彼らに推薦してもらえばよいのです。 どうしても自分でやる場合は、この資料を参考にしてください:https://max.book118.com/html/2017/0129/87346789.shtm
Reply #72018-03-11
この投稿は最後に1111111によって2018-3-11 13:48に編集されました。検定や校正を行い、社会的に認められた証明書を発行する技術機関のみが、資格を取得する必要があるのでしょうか?。 投稿者さん、あなたたちは自社の計測器を検査しているだけで、外部に証明書を発行していないのですよね。それなら、計量規程で定められた条件に従って標準器を購入し、計測器の校正を行えばいいだけじゃないですか。わざわざ何の資格が必要なんですか? 。この手続きには特別な資格なんて必要ないよ。君たちのやり方がよくわからないな。 。
Reply #82018-03-11
このような資格を取得して初めて、強制検査の資格を申請できます!!!!
Reply #92018-03-12
“強制検査の申請資格!!!!” 本当に? 本当にそんな考えがあるのか? 。 兄さん、うちの海友たちは一人ずつうんちを処理するんだろうけど、あなたたちの会社の会長は、勇敢にもそのうんちを全部食べてしまったんだな。でも、強制検査の資格を与えて、自分たちで検査させるなんて、あり得ないよ。そんなことをしてどうするんだ? :lol
Reply #102018-03-12
冗談を一つ:ちょうど国全体で盛大な**の季節で、山東省の職員たちはその重要性を示すため、省の安全監督局が地方都市を訪れて臨時検査を行う様子を撮影したのです。 突撃検査方式を採用し、検査の前日の午後に検査対象となる団体に通知する。 当社のA級可燃性ガス警報器の有効期限は2月23日で、おそらく国内でもこの種の可燃性ガス警報器に対して**無料で検査が行われる時期**に当たるため、今まで**品質監督局の職員が来ていない**。現場にある警報器は400台以上あり、すべて有効期限を大幅に過ぎている。普段ならまだしも、今はイベントの時期で、さらに省安全監督局が検査に来る。同じ都市の工場によると、不適合項目が見つかるとその場で5000元の罰金通知書が出され、深刻な場合は即座に生産停止になるとのことだ。 A級警報器は400台以上あり、1台見つかっただけで、この現場の計装技師の半年分のボーナスがなくなる見込みだ。先週の火曜日の午後5時過ぎ、もうすぐ仕事が終わる頃、上司がオフィスに来て、明日は全員で早く出勤し、現場で警報器のラベルを交換するよう指示しました。 私は上司に逆らうのが好きです。 本人は、品質監督局が校正を行わずに、その場で合格ラベルを貼るように命じたと言っています。これは偽造ではないのか、違法ではないのか、現在の党の教育方針にも合致していないのではないか。党は実事求是を求めているはずではないか。。ふふ。。もちろん冗談のつもりだよ。 上司は焦っていて、言われればすぐに変えろというのだ。お前にはこんなに多くの欠点があるのに、報酬の方が大事なのか、それともこの不正行為の方が大事なのか。 ふふ。。。。 これが強制検査表の現状で、全国**でも、省安全監督局でも、専門家による異地での突然の検査でも、極めて重要な可燃性ガス警報器でも、要するにラベルを変えて終わりにするだけではないか。 それから質量監督局に予算を割り当て、そのまま合格証を発行した。 面白い中国の国情、事故が起きなければおかしい。
Reply #112018-03-13
自社の強制検査対象外の圧力計や温度計を校正するには、エアコン付きの部屋、温湿度計、標準校正台、標準校正装置があればよい。これらの検査装置は、計量院の検査証明書が必要です。作業員は計量院の研修を受けて校正証明書を取得し、自分用の校正票や検査記録、規則制度などがあればよい。将来的に条件が整えば資格を申請でき、強制検査を行うことも可能です。ただし、資格を取得する手続きはかなり面倒で、必要な条件も多いです。もちろん、資格があってもすべてのものが検査対象になるわけではありません。ただし現在、**計量所における圧力計や温度計の校正は無料となっています。**企業の負担を軽減するため、通知が出されています。うちの企業では定期点検はすべて自社で行い、点検票があるので状況が把握できます。問題のあるものは交換する必要があります。以前、強制検査対象の新しい計測器を計量所に持って行って点検してもらったことがありますが、戻ってきたら全部壊れていました。仕方ありません、証明書のためですから。
Reply #122018-03-13
春が暖かく花が咲きます、弟よ、元気? 今は強制検査が無料になりましたが、あのA級のガス警報器については、計量部門が直接お宅に来て検査するべきでしょうか、それともご自身で分解して計量部門に持ち込んで検査させるべきでしょうか? 。
Reply #132018-03-16
10年以上前のことですが、品質監督局の人たちが来て、警報器を工場内の校正室に持って行き、そこで校正するよう求めました。その際、部屋の温度や湿度を厳格に管理し、警報器の清潔度にも要件がありました。校正時には時間や警報器が示す濃度が記録され、複数のポイントで校正が行われ、午前中で10台以上の警報器を校正することはできませんでした。 その後、いつからかはわからないが、おそらく**この警報器の有効期間を1年から半年に変更した年からで、質量監督局の職員が来て、その場で直接校正を行った。校正にはサンプルガスボンベを使い、接続管で警報器のセンサー部分にガスを送り込み、流量を上げたときに警報器が作動すれば合格となる。1分もかからず、警報器の数値が変化するのを見てすぐに管を抜いて去ってしまい、記録などは一切残されない。1時間で20台以上の警報器を校正できたが、その大部分の時間は現場で計測器を探すのに費やされていた。 一昨年、まだこの料金が廃止されていなかった頃、品質監督局の人たちが事前に来ましたが、完全に形式的なものでした。地面から1人分以上高いものは、人の安全のためとして校正を行わず、そのまま合格証を発行するだけでした。硫化水素の場合も、持参されているガスボンベのサンプルガスが少なかったため、多くは校正されず、やはりそのまま合格証が発行されました。来年になると、品質監督局の人たちは来なくなりました。仕事が多くて時間がないと言い、順番待ちをしなければならないとのことでした。警報器も2ヶ月以上経過しても校正に来てくれませんでした。その後、**が工場の安全点検を行うことになり、やむを得ず工場は高額な費用をかけて外部の校正サービス機関を探しました。威海の会社なのか济宁の会社なのかはもう覚えていません。数年前に校正料金が請求された際、地元の品質監督局は(省計量センターを除き)工場の警報器を他市の業者に校正させることを厳しく禁じていました。そうしないと校正しても認められず、罰金も科せられるからです。昨年起きて**がこれを無料にするよう要求し、市の品質監督局ももう管理しなくなり、企業に対して外部の校正会社を利用することを奨励するようにさえなりました。 今年はなぜか、工場側が一切校正をせず、そのまま作業員に合格ラベルを貼らせているんだよ、へへ。。。

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