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工場の安全計装システムに関する現場管理体制をお持ちの方、共有していただけませんか?ぜひ教えてください!ありがとうございます!
この制度を参考にしてください ------------------------------------------- **安全監督総局による化学工業用安全計装システムの管理強化に関する指導意見 安監総管三〔2014〕116号 各省、自治区、直轄市および新疆生産建設兵団の安全生産監督管理局、関連する中央企業の皆様へ: 化学工業用安全計装システムの管理を強化し、危険化学品による事故の発生を防ぎ、その被害を軽減するため、以下の指導意見を示します。 一、化学工業用安全計装システムの管理強化の重要性を十分に認識する (一)化学工業用安全計装システム(SIS)とは、安全インターロックシステム、緊急停止システム、そして有毒有害物質や可燃性ガス、火災検出保護システムなどを含みます。安全計装システムはプロセス制御システム(例えば分散制御システムなど)から独立しており、通常の生産時には休止または停止状態にある。生産設備や施設で安全事故を引き起こす可能性のある状況が発生した場合、瞬時に正確に動作し、生産プロセスを安全に停止させたり、予定された安全状態に自動的に移行させたりする。そのため、非常に高い信頼性(すなわち機能安全)と適切なメンテナンス管理が不可欠である。安全計装システムが故障すると、重大な安全事故を引き起こすことが多く、近年、先進国で発生した重大な化学工業(危険化学品)事故のほとんどは、安全計装の故障や不適切な設定が原因であった。安全計装機能の故障がもたらす結果やリスクに基づき、安全計装機能は異なる安全完全性レベル(SIL1~4、最高はレベル4)に分類されます。異なる等級の安全計装系統は、設計、製造、据付調整、および運用保守において異なる技術的要求がある。 現在、我が国の安全計装システムおよびそれに関連する安全保護措置は、設計、設置、運用、保守管理といったライフサイクルの各段階において、危険性やリスクの分析が不十分である、設計時の選定が適切でない、冗長性やフォールトトレランスの仕組みが合理的でない、明確な検査・試験のタイミングが欠如している、予防的保守戦略の有効性が低いといった問題が存在しており、安全計装システムの管理を規範化することが急務である。我が国の化学プラントや危険化学品の貯蔵施設が大型化し、生産プロセスの自動化レベルが徐々に向上する中、安全計装システムの管理を同時に強化し、規範化することは極めて緊急かつ必要である。 二、化学工業における安全計装システム管理の基盤強化 (二)安全計装システムの機能安全に関する技術および管理人材の育成を加速する。化学工業の設計・施工業者、および危険化学品の製造・保管業者は、関連する責任者やプロセス・計装などの技術者を対象に、安全計装に関する専門的な研修を実施し、機能安全に関する知識を普及させ、関連する規格や基準を学ばせる必要がある。安全計装システムのライフサイクルにおけるさまざまな段階に応じて、設計、据付調整、運用保守の管理者に対して目的別の訓練を行い、関係者が安全計装システム、リスク分析と制御、リスク低減などの関連する専門技術を熟知できるようにする必要がある。各化学工学設計会社は、約1年間の期間をかけて、安全計装システムの機能安全設計に対応できる技術的な中核チームを育成しなければならない。「二つの重点項目と一つの重大なリスク」(すなわち、重点的に監視が必要な危険化学物質、重点的に監視が必要な危険な化学プロセス、および危険化学物質の重大な危険源)に関連する稼働中の製造設備を有する化学企業や危険化学物質の貯蔵施設は、人材育成を加速し、専門的な技術能力を持ち、関連する基準や規格を熟知したエンジニアを育成することで、化学プラントの安全計装システムの機能管理を適切に行うためのニーズに応える必要がある。 (三)化学工業用安全計装システムの技術基準および認証制度をさらに充実させる。化学工業用安全計装システムの技術基準体系の策定・改訂を加速する。我が国の化学工業における機能安全技術基準体系を構築するため、関係省庁や機関は作業計画を策定し、我が国の化学工業分野の企業の安全な発展の現状に合った機能安全に関する技術基準や運用ガイドラインを整備しなければならない。中国の国情に合った機能安全認証の体制を構築し、充実させることを推進する。「電気・電子・プログラマブル電子の安全関連システムの機能安全」(GB/T20438)および「プロセス産業分野における安全計装システムの機能安全」(GB/T21109)に基づき、関係する人材、製品、組織の機能安全認証サービス体系を段階的に構築している。 三、安全計装システムのライフサイクル全体にわたる管理を一層強化する (四)安全計装システムを設計する前に、そのプロセス安全要件、設計意図、および根拠を明確にする必要がある。プロセスリスクアナリシスを通じて、危険および危険事象を十分に特定し、必要な安全計装機能を科学的に決定するとともに、**法律・規制および規格基準に基づいて安全リスクを評価し、必要なリスク低減要件を定める。すべての安全計装機能の機能性および完全性の要求に基づき、安全計装システムの安全要求技術文書を作成する。 (五)化学プラントの安全計装システムの設計を規格化する。安全計装システムの安全要件に基づく技術文書に従って、安全計装機能を設計・実装する。計装機器の適切な選定、構造的制約(冗長性とフォールトトレランス)、検査・試験のサイクル、および診断技術などの手法により、安全計装機能の設計を最適化し、リスク低減の要件が確実に達成されるようにする。安全計装機能(またはサブシステム)の検査・試験周期を適切に決定するためには、オンラインテストが必要な場合、オンラインテストの手法および関連する対策を必ず設計しなければならない。詳細設計段階では、各安全計装機能(またはサブシステム)の検査試験周期や試験方法などの要件を明確にする必要がある。 (六)安全計装システムの厳格な設置調整および共同確認。適切な設置調整および共同確認計画を策定し、その効果的な実施を保証するとともに、調整の過程や結果(単体計器の調整および回路の調整)を詳細に記録し、管理記録を作成しなければならない。施工業者が設計書に従って設置・調整を完了した後、企業は運用開始前に**法律法規、規格基準、業界および企業の安全管理規定、ならびに安全要件に関する技術文書に基づき、安全計装システムについて審査と共同確認を行い、安全計装機能が所定の機能を有し完全性の要求を満たし、安全に運用できる条件を備えていることを確保しなければならない。 (七)化学工業企業における安全計装システムの運用および保守管理を強化する。化学企業は、安全計装システムの運用保守計画および規程を策定し、安全計装システムがすべての安全計装機能を確実に実行できるようにして、機能的安全性を実現しなければならない。 安全性の完全性要求に適合する検査・試験のサイクルに従って、安全計装機能に対して定期的かつ全面的な検査・試験を行い、試験の過程と結果を詳細に記録しなければならない。安全計装システムに関連する機器の故障管理(機器の故障、インターロック動作、誤動作などを含む)および分析処理を強化し、段階的に関連機器の故障データベースを構築していく。安全計装システムに関連する機器の選定を規範化し、安全計装機器の導入許可および評価制度、ならびに変更承認制度を確立し、企業の利用状況や機器の故障状況に応じて継続的に見直し・改善していく必要がある。 (八)安全計装システムの管理体制および内部規程を段階的に充実させる。企業は、安全計装システムに関する管理体制や社内技術規格を策定・整備し、機能的安全管理を企業の安全管理体系に組み込むことで、プロセス安全管理の水準を継続的に向上させなければならない。 四、その他の関連計器の保護措置管理を重視する (九)プロセスアラーム管理を強化し、企業独自のアラーム管理制度を策定して厳格に実施する。安全計装機能の安全完全性要求に関連するアラームは、安全計装機能に準じて管理および検証試験を行うことができる。 (十)基本プロセス制御システムの管理を強化し、安全完全性要件に関連する制御ループについては、安全計装機能に準じて管理および検証試験を行い、自動制御ループの稼働率を確保する。 (十一)有毒有害および可燃性ガス検出保護システムは、関連する基準に厳格に従って設計・導入されなければならず、その機能の信頼性を確保するため、当該システムは基本プロセス制御システムから独立していなければならない。 五、発端から新規プロジェクトの安全計装システム管理を迅速に規範化すること (十二)2016年1月1日から、大規模な企業や外資系合弁企業など、条件を満たす化学工業企業が「二つの重点分野と一つの重大リスク分野」に関連する化学製造設備や危険化学品の貯蔵施設を新たに建設する場合、本ガイドラインの要求に従い、関連する基準で定められた仕様に適合した安全計装システムを設計しなければならない。 (十三)2018年1月1日から、『二つの重点分野と一つの重要分野』に関連する新たに建設されるすべての化学プラントや危険化学品の貯蔵施設においては、要件を満たす安全計装システムを設計しなければならない。その他の新設される化学プラントや危険化学品の貯蔵施設における安全計装システムについては、2020年1月1日から、機能安全に関する規格要件を適用し、要求に合致した安全計装システムを設計しなければならない。 六、稼働中の安全計装システムの評価作業を積極的に推進する (十四)「二重点一重大」に該当する稼働中の生産装置や施設を有する化学企業および危険化学品の貯蔵施設は、プロセスリスクアナリシス(例えばハザード・オペラビリティ・アナリシスなど)を徹底的に実施した上で、リスクアナリシスを通じて安全計装の機能とそのリスク低減要件を特定し、既存の安全計装機能がリスク低減要件を満たしているかを速やかに評価しなければならない。 (十五)企業は評価を踏まえ、安全計装システムの管理方針および定期的な検査・試験計画を策定しなければならない。要件を満たしていない安全計装機能については、関連するメンテナンス計画および是正計画を策定し、2019年末までに安全計装システムの評価と改善作業を完了させる必要がある。その他の化学プラントや危険化学品の貯蔵施設については、本意見の要求に従って実施すること。 七、業務上の要求事項 (十六)関係する企業や機関は、関連する法律・規制、基準・規範、および本ガイドラインの要求に従い、企業の安全計装システムに関する管理体制を整備し、十分な資金を投じることで、新たに建設される装置の安全計装システムが機能安全基準を満たすようにしなければならない。運用中の装置の安全計装システムが機能安全の要求を満たしていない場合は、是正計画に盛り込み、期限内に是正を行う必要がある。これにより、潜在的な事故の危険因子を排除し、事故リスクを低減し、事故の発生を防ぎ、企業の本質的な安全水準を実質的に向上させることが求められる。 (十七)地方の各レベルの安全監督機関は、速やかに調査研究を行い、業務目標を設定し、試験導入する企業を決定し、進捗の要件を明確にし、企業が化学プロセスの安全計装システムおよびそれに関連する安全保護措置の管理を強化するよう指導し、監督しなければならない。安全計装システムの機能安全評価、安全計装システム管理体制の徹底、人材育成の実施などを、安全監査の内容に盛り込む必要がある。省レベルの安全監督局は、毎年関連する検査の状況をまとめ、毎年2月末までに**安全監督総局監督三司に提出しなければならない。 各省の安全監督局におかれましては、本指導意見の内容を速やかに、管轄区域内の各レベルの安全監督機関や関連企業、設計会社に伝達していただきたく存じます。 **安全監督総局 2014年11月1日
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