流量計の貿易引き渡し計量におけるA級計量要件とは何ですか?
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題名の通り、ある流量計の仕様書にこの要件が記載されています。具体的にどのような要件を満たす必要があり、精度に関する要件は何でしょうか?一、計量器具はA、B、Cの3つの等級に分けられる
1、A級の管理範囲
1.1.企業や事業所の最高基準器。 1.2.**計量行政部門によって認定・承認された社会共用計量標準器。 1.3.「計量法」で定められており、貿易決済、安全防護、環境監視、医療衛生の分野において強制検定が義務付けられている計量器。 1.4.統一された量値の標準物質。 2、B級管理範囲 2.1.量値伝達に用いられる作業標準計量器。 2.2.製造工程において制御回路や重要な検出パラメータを備えた計量器、または施工工程において主要なパラメータを検出するための計量器。 2.3.企業内の経済計算や資材管理に用いられる計量器具。 2.4.製品品質検査に用いられる主要な計量器。 2.5.生産ラインや機器に設置され、計測データの精度が高く求められるが、停止させずには取り外せない計測器具。 3、C級管理範囲 3.1.製造工程における非重要な部位で使用され、精度の要求がなく、単に指示機能のみを持つ計量器。 3.2.計測データの精度要求が低く、使用頻度も少なく、性能が安定している計量器。 3.3.使用環境が厳しく、寿命が短く、低価格で消耗しやすく、厳格な精度要求がなく、かつ専用に自作された計量器具。 3.4.製造工程の検査における、非重要項目用の低価格で壊れやすい計測器具。 3.5.道具として使用される計量器具。 3.6.生活用の家庭用計量器および現場職員の福利厚生用の計量器。 3.7.一式機器から取り外せない指示計器、盤装計器
1、A級計量器具の管理方法
1.1.A級の管理対象となる計量器具は、**検定規程の要求に従い、**計量行政機関に検定を申請しなければならない。 **計量行政部門の認可を受けて自己検査を行う企業についても、**検定規程の要求に厳格に従って検定を実施しなければならない。 1.2 検定規程がない計量器については、企業は**関連規定に従って独自に校正または比較方法を定め、地元の計量行政主管部門に届出なければならない。 1.3 強制検定対象の計量器を使用する機関は、規程に従って定期的な検定が厳格に実施され、かつ使用状況が適切に監視・点検されるよう、専任または兼任の担当者を置かなければならない。 1.4.標準物質を使用する際の容器は、厳重に保管し、適切に取り扱わなければならない。 2、B級計量器具管理方法 2.1.連続運転装置上で取り外せない計量器具については、関連する検定規程に基づき、設備の点検サイクルと同期して検定サイクルを設定することができるが、日常運転中には厳格な監督検査を行わなければならない。 2.2 精度が高く求められるが、性能が安定しており、頻繁に使用されない計量器の検定間隔は適宜延長できる。延長される時間は、計量器の信頼性を確保することを原則とすべきである。使用頻度が高く、精度を確保する必要がある計量器については、状況に応じて検定間隔を短縮すべきである。 2.3 一般計量器器具を専用とする場合は、その実際の使用状況に応じて、検定規程の要求に基づき、検定項目を適宜削減したり、一部の項目のみを検定したりすることができる。ただし、検定証明書には許可された使用範囲及び使用場所を明記し、かつ計量器器具の目立つ場所に使用制限の表示を貼付しなければならない。 2.4 検定規程がない計量器については、1.2項を参照して実施すること。 3、C級計量器具管理方法 3.1.精度に厳しい要求がなく、性能の変化が起きにくい低価値で消耗しやすい計量器具、または道具として使用される計量器具については、一度だけ検定を行うことができる。 3.2.非生産用の重要な部位で指示機能を果たし、使用頻度が低く、性能が安定して耐久性に優れ、かつ連続運転装置に固定して取り付けられている計量器については、有効期間管理を行うか、検定周期を延長することができ、一般的には2~4回の周期で管理される。 3.3 検定規程がない計量器については、1.2項を参照して実施すること。 3.4.生活福祉用の計量器は、製造やその他の分野での使用が厳しく禁じられている。 3.5.C級管理の対象となるその他の計量器については、計量器の種類や使用状況に応じて、監督的管理を行うことができる。