Thread Content
会社の強制検定対象外の計測器は内部検査を実施していますが、専門家の検査の際に、内部検査を行う場合でも市場監督管理局の計量課から最高計量標準許可認証書を取得する必要があると指摘されました。どのような状況で企業がこのような認証を取得する必要があるのか教えていただきたいです。私たちの会社の場合、認証を取得する必要がありますか?私自身でも調べてみたのですが、**品質技術監督局1999年第6号文「企業が使用する強制検定対象外の計量器具は、企業が法に基づき自主的に管理することに関する公告」の中の第1条、第2条について、どなたか解説していただけませんか
第一条では「非強制検定計量器具の範囲や検定周期の決定」について述べています。第二条では「非強制検定計量器具の検定方法」を明確にしており、自己検定も可能であり、また外部への検定依頼も可能です。 第三条では、強制検定の対象となる計量器具の範囲が明確に定められており、そこには企業が所有する最上位の計量標準器も含まれます。企業が自社内で使用される、強制検定の対象外の計量器具用の標準装置を設置する場合、地元の品質技術監督局の計量課と協議する必要があります。協議が合意に至った上で、所管する技術監督部門に対して標準装置の設置および標準試験の申請を行い、試験に合格した後に初めて、指定された範囲内の検定作業を実施することができます。
まず、計器技師は内部検査が必要な項目についての計量検定員証明書を持っている必要があり、1つの項目につき少なくとも2人が必要です。次に、標準室を設置し、計量標準器を購入します。最後に、技術監督管理局による検査と認可を受けます。
各地でこの管理方法は異なっていますが、まさか3大石油会社と各地の製油・石油化学企業の内部に、基準設定・検定・計量室があるのでしょうか?そうでもないでしょう……基準が設けられていれば、わざわざ外部検査する必要なんてないはずです。 SH/T 3521-2013 石油化学工業計器工事施工技術規程 > 5 計器の校正及び調整 > 5.1 一般規定 5.1.1 本規程は、石油化学工業におけるプロセス制御・検出用計器の検査に適用される。『中華人民共和国計量法』で定められている最上位レベルの計量標準器の鑑定、ならびに取引決済、安全防護、環境監視などに使用される計器には適用されない;強制検定目録に記載されている計量器器・計測器。 5.1.2 計器の取り付けおよび運転開始前に、検査、校正、試験を行い、設計文書の要求事項及び製品技術文書で定められた技術的性能に適合していることを確認しなければならない。 5.1.3 計器の取り付け前の校正及び試験は室内で行うこと。調整室は以下の条件を満たしていなければならない: a) 室内が清潔で静か、明るく、換気が良く、振動や強い電磁場の干渉がない; b) 室内温度は10~35℃の範囲に保ち、相対湿度は85%以下とする; c) 上下水設備がある。 5.1.4 計器試験の電源電圧は安定している必要がある。交流安定化装置を設置することが望ましい。交流電源および60V以上の直流電源の電圧変動は±10%を超えてはならず、60V未満の直流電源の電圧変動は±5%を超えてはならない。 5.1.5 計器試験用の気源は清潔で乾燥していなければならず、気源圧力は安定していなければならない。 5.1.6 計器調整作業者は有効な資格証明書を所持している必要がある:調整前に、計器の技術文書および設計文書に記載されている計器仕様書を熟知し、必要な調整用の標準器(計器)や工具を用意しておくこと。 5.1.12 計器の校正が完了した後、直ちに校正記録を記入する。データは真実であること、筆跡は明瞭であることが求められ、校正者、品質検査員、技術責任者が署名し、校正日付を記載する。また、計器には校正合格証ラベル(計器の位置番号が記載されている)を貼付する。 上記の石油化学業界向け基準(この基準は国家標準GB 50093-2013「自動化計器工事の施工及び品質検査規範」から抜粋したものです)に対する私の理解と認識は以下の通りです: 1. 強制検定対象の計器は定期的に検定に出すこと(ほとんどが無料なので、検定に出さない手はありません……)。 2. 非強制検定計器の定期自己検査(B類)。 3. ちゃんとした計器校正室があってもいいはずだ。 4. 計量に携わる者(いわゆる合格証を発行する者)は、検定員証を持っている必要がある。 5. 計量器具、つまり標準器などを検定に出し、計量値のトレーサビリティ図を作成できる。 6. 測定器や検査台などは、定期的にメーカーに合格証を送ってもらうことで安心できます。もちろん、本当に壊れてしまった場合は、メーカーに持ち込んで修理してもらいましょう。
1. 検定基準の設定:圧力計の検定基準を申請することができます。詳細な手続きについては、地元の品質技術監督局、市場監督管理局、または行政審査局に問い合わせてください(地域によって管理機関が異なります)。基準が設定されれば、強制検定の対象外となる設備の検定を行うことが可能になります; 2.検定認可:基準設定を踏まえ、強制検定認可をさらに申請する(両方を同時に申請することも可能)。認可を得れば、強制検定対象設備の検定を行うことができる
計量に携わる人(いわゆる合格証を発行する人)は検定士証を持っている必要があった:今では検定士証は必要なく、廃止された。ただし、該当する業務を遂行できることを証明する書類が必要で、企業内の研修修了証明などでも構いません。
計量に携わる人(いわゆる合格証を発行する人)は検定士証を持っている必要があった:今では検定士証は必要なく、廃止された。ただし、該当する業務を遂行できることを証明する書類が必要で、企業内の研修修了証明などでも構いません。