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倉庫に有毒ガス検知装置が設置されている疑い

2019-03-28View Original

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質問があります:倉庫の貯蔵タンクに有毒液体(エピクロロヒドリン)が入っていますが、有毒ガス検知器をどのように設置すればよいでしょうか? GB 50493によると、半径1メートルごとに1つのセンサーを設置すれば、倉庫全体にセンサーが満遍なく配置されることになりますが、現実的ではありません。 皆様、どのようなご意見がありますか?また、以前に似たようなプロジェクトを手がけた際には、どのように対処されましたか?
Reply #22019-03-28
何度考えても、何度話しても、無駄だ。このようなことは、資格を持った設計院が設計してくれなければならない。設計院が何個付けると言ったら、それだけ付ける。資質がないのに、100人になりきろうとしても無理だ。
Reply #32019-03-28
漏れ源から、漏れやすい場所。例えば、バルブユニット、フランジなど。
Reply #42019-03-28
これには規範があります。ガス警報装置の設計規格を調べてみてください。間隔の要件あり
Reply #52019-03-29
GB 50493-2009 4.2.2 可燃性ガスの漏出源が閉鎖的または局所的な換気が不十分な半開放型の工場内にある場合、15mごとに1台の検知器を設置することができる。また、検知器からその覆う範囲内の任意の漏出源までの距離は7.5mを超えてはならない。有毒ガスの検知器については、漏出源から1mを超えてはならない。注意すべき点は、有毒ガスの検知器は漏出源から1mを超えてはならないということだ
Reply #62019-03-30
クソみたいな基準だ。ふん。誰が俺に愛の本を送るって?俺はそれで糞を拭くよ。紙が硬くて文字が汚れても気にしないさ
Reply #72019-03-30
発生源なんだけど、バケツが山積みになっているんです。面積は2×5=10平方メートルで、高さは2メートルです。誰か教えてくれ、基準で言う「1メートル離れた場所」というのはどこを基点にするんだ?また、このバケツの山に対して、有害ガスセンサーを何個設置すればいいんだ?
Reply #82019-04-01
\ud83d\udc37兄さんはすごいけど、検査する人は図に従ってチェックするだけで、あなたのことは気にしないんだ
Reply #92019-04-01
規格上は1メートルを超えてはならないが、1メートルを超えても構わず、設計院の図面に準じる。面積が小さい場合は少なく設置し、面積が大きい場合は多く設置すればよく、常識に合っていれば問題ありません。例えば、保管エリアを定めたのであれば、その周囲に設置します。中央部分にはドラム缶も置くわけですから、そこに設置する必要はないでしょう。作業手順書では、通常の巡回点検時には保管エリアの警告線を越えてはならず、越える必要がある場合は携帯用のものを用いることと定められています。
Reply #102019-04-02
有毒な可燃性ガス用の警報器で、測定範囲は直径2メートルです。つまり、2メートル以内の範囲を感知できるということです。ご自身の場所にある漏れ箇所が何か所あるか確認してみてください。できれば、これにいくつか設定して設計院に言ってもらった方がいい。
Reply #112019-04-02
基準は気体密度の分布に従って定められているんですよね。この店の量はある程度基準になる
Reply #122019-04-04
2階の人が言う通り、これは本当に何台設置するか、どう設置するかという問題ではなく、設計院に任せるべき問題です。危険廃棄物倉庫も、会社が勝手に作れるものではなく、すべて設計院が考慮する問題です。
Reply #132019-04-04
規格に従うと、確かに設計が難しく、現実的でもありません。私は、人が作業する定められた場所に一つ設置するのが良いと思います。例えば、蓋を開けて材料を取り出す作業を行う定位置に設置するのです。私が考える最も合理的な設計は、タンクが置かれている場所の周囲に複数の有害ガス検知器を設置することで、具体的な設計は規格に従って行うべきだと考えます。もし漏れて周囲に拡散した場合でも検出することができ、この物質は空気よりもずっと重いのです。したがって、地面から1メートルの高さに設置し、樽を置く場所の周囲に設置することを推奨します。具体的な数は規格要求に従ってください。
Reply #142019-04-04
設計院の図面を基準とし、設計院に依頼しない場合は端っこに適当にいくつか設計しておき、安全監督専門家グループが検査に来た時に是正するよう通知します。一般的に、15mごとに1つ設置するのは問題ありません。
Reply #152019-04-04
設計通りに、どう設計されたかによって取り付ける
Reply #162020-10-21
甲種倉庫内で樽詰めの物質を積み重ねる際、有毒な物質を保管する必要がある場合、壁に沿って設置するだけでは範囲が明らかに不十分です。また、空中に吊り下げて設置すると、通常の通行路に支障をきたしてしまいます。このような状況をどう解決すればよいのでしょうか

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