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圧力変送器や熱電対などは校正が必要ですか?

2019-04-23View Original

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RT 私たちは山西省の石油化学業界にいます。安全監督局による計測器の校正検査には2つの重点があります。1つは圧力計の校正、もう1つは可燃性ガスの校正です。最近では、圧力変換器や熱電対、熱抵抗などの校正に関する問題も提起されています。皆さんの所属する企業ではどのような状況でしょうか?**関連する規則はあるのでしょうか?校正を行う人員は資格を持っていなければならないのでしょうか?河北省や山東省、その他の省々ではどうなっているのでしょうか?
Reply #22019-04-23
現在はすべて第三者の検定機関に送って検査を行い、第三者機関が報告書を発行します。
Reply #32019-04-23
貿易決済、安全防護、医療衛生、環境監視に使用されるものは、すべて強制検定が行われる。『中華人民共和国強制検定の対象となる計量器目録』に具体的な規定がある。 圧力計とガス警報器はいずれも目録に記載されている(目録におけるガス警報器の項目は:瓦斯計:瓦斯警報器、瓦斯測定儀)。圧力変換器、熱電対、熱抵抗は、取引や安全に関わらない場合は、強制検査の対象外である。 ここに判断上の問題があります。例えば、圧力容器に圧力計がある場合、トランスミッターは制御計器に該当しますが、圧力トランスミッターのみの場合、トランスミッター全体のシステムは安全計器に該当します。(ここは例に過ぎず、実際には圧力計のない圧力容器の使用は厳しく禁じられている)大手国有企業(中国石油化学など)のほとんどは計量資格を持っており、圧力計やガス警報器などは自己検査が可能である;また、部門の承認を経て、計装技師に自動計測器の校正などの資格を与えることができる。作業や制御計器は自己診断が可能です。しかし、強制検査の内容に関わる場合、自己検査の資格がないため、外部に送って検査を依頼するしかない。
Reply #42019-04-23
施工員として一言お答えしますと、私たちの検証はすべて自社で行うもので、これを計器の校正と呼びます。施工規格に基づけば、私の任務は、計器が輸送中に振動したりその他の要因で、出荷時には正常だったのに現場で設置する前に誤差が大きくなり不適合となるのを防ぐことです。そのため検証が必要であり、そのためには技術監督局の検査を受けた検証用計器を自前で用意する必要があります。一般的にはコンスタントやフルーカー744などの機器が使われます。計測に関わるもの(流量計など)や安全に関わるもの(可燃性ガス警報器)があり、これらは発注者が現地または外部の品質技術監督局に検査を依頼し、その後現場に戻して私たち施工業者が設置します。
Reply #52019-04-24
兄弟、何か規範はあるのか?また、みんなの意見を見ると、これは単なる聞き取り検査ではだめだということだな。重要なのは規範を示してこそ話が進むし、そうでなければ上司を納得させることなどできないだろう
Reply #62019-04-24
兄弟、何か規範はあるのか?また、みんなの意見を見ると、これは単なる聞き取り検査ではだめだということだな。重要なのは規範を示してこそ話が進むし、そうでなければ上司を納得させることなどできないだろう
Reply #72019-04-24
兄弟、適用される規格というものはありますか?品質検査部門の認可と資格を持った人による検査が必要だとは知っていますが、重要なのはどの規格なのでしょうか。これは非常に重要です。規格があってこそ、説得力や拘束力が生まれるのですから
Reply #82019-04-24
圧力変送器自体の検定基準では、年に1回の検査が求められており、私たちはこれを根拠としています
Reply #92019-04-24
自動車用圧力変換器は、取り付けたまま10年や20年も点検せず、壊れてから初めて交換するのだ。 自動車メーカーや自動車ユーザーが精度を重視していないなどと、誰が言えるだろうか?私が相手に唾を吐きかけたり、尿をかけたりするなんて、そんなことあり得ないよ :lol 圧力変換器の精度を保つための技術的手段は、たくさんある......。計測器を定期的に校正するかどうかは、その用途や状況、必要性の有無、そして使用される機器の長期的な安定性の特徴によって決まる。単に計量検定規程だけを技術的な指針とするのは、あまりにも硬直的で、教条主義的すぎる。教条主義は悪いものだ。納得できないなら、『毛沢東選集』第1巻から第4巻を読んでみるといい。
Reply #102019-04-25
中華人民共和国計量法 中華人民共和国計量法実施細則(2018年改正版)
Reply #112019-04-25
段階別検証で、A級は計量所に送り、B級は自己検査を行い、半年ごとに1回、C級は検収時に一度検定します。 検定記録と合格証の貼付が必要です。
Reply #122019-04-25
圧力変送器は、資格を持つ人による定期的な校正が必要です
Reply #132019-04-25
この数日間で計器検査のリストを作成したのですが、費用の都合上、上司が圧力変換器や温度変換器はすべて除外し、可燃性ガス警報器とA種圧力計のみの検査にしました。安全に関わるバルブも検定が必要かどうか、川の方でご存知の方はいらっしゃいますか
Reply #142019-04-26
この投稿は最後にxxkhcによって2019-4-26 13:59に編集されました。「校正の意味」とは、検定や校正の手順がない場合に、企業が独自に作成する自己校正の手順のことです。主に専用の計量器具、または精度が比較的低い計量機器や試験用のハードウェア・ソフトウェアの検定とは、法制定計量機関や法的に認可された組織が検定規程に従って実験を行い、測定器具の示値誤差が規定要件を満たしていることを証明する活動のことです。校正とは、規定された条件の下で、計量機器や測定システムの示値、あるいは実物の計量器具や標準物質が表す示値を決定するために、精度の高い検定合格済みの標準装置と計測対象の装置を用いて同じ測定対象物をテストし、計測対象の装置の標準装置に対する誤差を求め、それによって計測対象の装置の示値データの補正値を得る一連の操作のことです。 検証、検定、校正の一般的な利用選択方法 1. **強制検定対象目録に該当する場合は、検査を受ける 2. **強制検定対象目録外であっても、JJGまたはJJFがある場合は、検査・校正を受けるか、企業が標準機器や器具および校正方法を有している場合は自己校正が可能 3. JJGおよびJJFがない場合は、自己検証を行う 法的効力 検証・校正の結果には法的効力はなく、発行される検証証明書や校正証明書は単に量値の誤差を示すもので、技術文書に該当する。 検定の結論は法的効力を有し、計量器や測定装置の検定における法的根拠として利用できる。「検定合格証明書」は法的効力を持つ技術文書に該当する。
Reply #152019-04-26
自己検査員にはどのような資格が必要ですか
Reply #162019-04-26
機関は計量基準の評価を受けます。現在、人員に求められているのは登録計量士です。計量検定を行うためには。強制検査対象のものは、所定の部門にて強制検定を受けなければならない。
Reply #172019-04-27
自己検査を行う人は、鑑定の資格は必要なく、鑑定を行えばよい
Reply #182019-04-27
最近、セキュリティチェックが頻繁に行われるようになり、ますます厳しくなっています。私はこの業務を始めたばかりで、もっと詳しく知りたいと思っています
Reply #192019-04-27
検定員の資格証があると良いですが、なければ問題ないでしょう。結局のところ、建設標準試験所ではありませんから
Reply #202019-09-07
チェックサムと検定は異なる概念です!検定は計量所で行われ、検定の項目は多いです。検証については、ほとんどの企業が自社で行うことができます!

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