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可燃性・有毒性のセンサー信号はPLCに直接接続できますか?PLCには、可燃性・有毒性ガスの信号を受信するための専用のカードがありますか?
たった今作ったプロジェクトに毒があって、そのままPLCに入ってしまった。そうでなければ、他の制御システムは存在しない。
PLCに別途AIカードを設置して、有害物質警報信号専用に接続する必要がありますか?
可燃性ガス警報器の信号は、通常、独立した警報システムに入り、独立した音声・光警報器が使用される。条件がなければ、少なくとも独立した端子台とPLCの独立したAIカードに接続すべきである。
まず、あなたが言及したこの可燃性・有毒性の信号は、純粋に警報用の信号ですか?この場合、独立したシステムを導入すべきであり、プロセス制御システムと共有してはならない。 火災安全インターロック保護に参加する場合は、SILレベルの問題を考慮する必要があります。 具体的な問題は具体的に分析する。よくあるのは最初のものです
規格GB50493-2009の5.3.2条をご覧ください;規格SY6503-2016の6.3.2条。
GB50493の5.3.2を学びました。第四条だけ覚えていることを許してください。
PLCに接続することはできず、独立したガス検知警報コントローラーを接続する必要があります。現行の規格はGB50493-2009を参照してくださいが、この規格は今年または来年に更新される可能性があるため、設計時には最新の審査案も参照することが望ましいです。そうしないと、完成後にさらなる改修が必要になるかもしれません。
上の返事はどうでもいい。みんな高級な石油化学プロジェクトだと思ってるが、お前たちの設計思想通りにやれば、会社は数日で潰れてしまうんだよ。つまり、大手のデザイン会社でもせいぜい独立したカード類に過ぎない。
現在、検査・監査担当者は、可燃性・有毒ガスについては別途GDSシステムを構築するよう明確に要求しています。もしそのようなシステムがない場合は、一時的にSISシステムと統合しても問題ありません。一方、可燃性・有毒ガスをDCSや製造用PLCに接続することは許可されず、是正が求められます。地域によっては差異がある可能性があります
安全監督総局の2014年116号文を参照。単に監視・警報のみの場合。PLCには問題ないよ。独立できればいい
やはりあなたたちのところの人たちはすごい、言ったことがそのまま規則になるんだ。
あなた方の地域の人々には、法律を学んでほしい。どの法律が何を規制しているのか、法規間に矛盾がある場合はどの法律に従って実行すべきかを見てみるべきだ。
ご指導をお願いします。 安全監督総局の2014年116号文は、どのものと矛盾しているのか?それで、どれを実行しますか? 半分だけ言わないでよ。
GB50493 5.3.2 第4項により、可燃性および有毒な物質を含むものと生産プロセス制御システムを一体化して設計することが許可されている。
私の見解を述べます:1、50493は国標ではありますが、2009年版です。規格には確かに、独立して動作可能であり、BPCSに接続できると書かれている。 2、総局が2014年に出した116号文では既に独立が求められており、その時期は2014年です。(ただし本部の要求が明確でなく、SIL認証の要件があると誤解されやすい)3、50493の新バージョンは既に承認申請が行われており、問題なければ今年の後半に発行される見込みです。新バージョンの承認申請書の要点は確認しました。私の上記の回答と同じです。
もう一点補足すると、GB50770の2.1.7の用語解説から、プロセスアラームはBPCSとSISの間に位置する保護層であることがわかります。BPCSに進むのはあまり適切ではない
化学業界の指針が、他の業界にも適用できるのでしょうか。これからは規範はより専門的になるだけで、より厳しくなることはないと思います。