Thread Content
空分プラントの皆様にお伺いしたいのですが、どのような法律や規制があり、現場にある圧力計のうち、どれを強制検査しなければならないのでしょうか?圧力のレベルによって、それとも測定対象の媒体によって、あるいは用途によって決まるのでしょうか?
「計量法」第9条の規定により、安全防護、環境監視、医療衛生、貿易決済に用いられる圧力計は強制検査の対象となる。個人的には、現場の圧力計は主に特殊機器で使用されるものだと思います…
『中華人民共和国計量法』。同法第9条第1項には、県レベル以上の人民**計量行政部門は、社会で共用される計量標準器具、各部門や企業、事業単位が使用する最上位の計量標準器具、また取引決済、安全防護、医療衛生、環境監視のために使用され、強制検定対象となっている計量器具について、強制検定を実施しなければならないと規定されている。規定に従って検定を申請しなかったり、検定に合格しなかったりしたものは、使用してはならない。強制検定を実施する業務用計量器の目録及び管理方法は、国務院が定める。 国務院が1987年4月15日に発表した「中華人民共和国における強制検定が義務付けられている計量器の検定管理方法」と、**計量局が1987年5月28日に発表した「中華人民共和国における強制検定が義務付けられている計量器の詳細目録」には、取引決済、安全防護、医療衛生、環境監視に使用される圧力計について強制検定を実施することが規定されており、これには圧力計、風圧計、酸素計が含まれる。 1991年8月6日、**技術監督局は「強制検定の対象となる計量器の検定に関する規定(試行)」を発表し、圧力計(圧力計、風圧計、酸素計を含む)の強制検定範囲を明確に定めました。 1、安全防護用の圧力計は、強制的に検定を受けなければならない。以下の7つのカテゴリーが含まれます: a、ボイラーの主シリンダーおよび給水圧力部の測定; b、固定式空気圧縮機の風室および主管の圧力測定; c、発電機、タービン油圧および機関車圧力の測定; d、医療用高圧滅菌器、圧力鍋の圧力測定; e、警報装置付き圧力測定; f、密閉加圧容器の圧力測定; g、有害で有毒、かつ腐食性の強い媒体の圧力測定。(例:バネ管式圧力計、電気遠隔伝送型および電気接点式圧力計)。 2、安全防護用の風圧計は強制検定が必要です。すなわち、鉱山内の坑道における風圧や風速の測定です。(例:鉱山用風圧計、鉱山用風速計)。 3、安全防護用の酸素計は強制的な検定が必要です。以下の2つのカテゴリーが含まれます: a、酸素ボンベの充填過程における酸素の監視圧力の測定; b、工程プロセスにおいて爆発の危険があり、安全性に影響を与える酸素圧力の測定。 4、医療衛生用の酸素計は強制検定が必要です。つまり、病院での酸素供給に使用されるフロート式酸素吸入器や酸素供給装置における酸素圧の測定です。 これにより、強制検定が必要な圧力計は合計3種11類あることがわかり、すべての圧力計が強制検定を受けなければならないわけではない。医療衛生用酸素計は安全生産の法執行検査ではあまり見られないため、ここでは議論しない。安全防護用の3種10類の圧力計についてのみ議論する。
『中華人民共和国計量法』。同法第9条第1項には、県レベル以上の人民**計量行政部門は、社会で共用される計量標準器具、各部門や企業、事業単位が使用する最上位の計量標準器具、また取引決済、安全防護、医療衛生、環境監視のために使用され、強制検定対象となっている計量器具について、強制検定を実施しなければならないと規定されている。規定に従って検定を申請しなかったり、検定に合格しなかったりしたものは、使用してはならない。強制検定を実施する業務用計量器の目録及び管理方法は、国務院が定める。 国務院が1987年4月15日に発表した「中華人民共和国における強制検定が義務付けられている計量器の検定管理方法」と、**計量局が1987年5月28日に発表した「中華人民共和国における強制検定が義務付けられている計量器の詳細目録」には、取引決済、安全防護、医療衛生、環境監視に使用される圧力計について強制検定を実施することが規定されており、これには圧力計、風圧計、酸素計が含まれる。 1991年8月6日、**技術監督局は「強制検定の対象となる計量器の検定に関する規定(試行)」を発表し、圧力計(圧力計、風圧計、酸素計を含む)の強制検定範囲を明確に定めました。 1、安全防護用の圧力計は、強制的に検定を受けなければならない。以下の7つのカテゴリーが含まれます: a、ボイラーの主シリンダーおよび給水圧力部の測定; b、固定式空気圧縮機の風室および主管の圧力測定; c、発電機、タービン油圧および機関車圧力の測定; d、医療用高圧滅菌器、圧力鍋の圧力測定; e、警報装置付き圧力測定; f、密閉加圧容器の圧力測定; g、有害で有毒、かつ腐食性の強い媒体の圧力測定。(例:バネ管式圧力計、電気遠隔伝送型および電気接点式圧力計)。 2、安全防護用の風圧計は強制検定が必要です。すなわち、鉱山内の坑道における風圧や風速の測定です。(例:鉱山用風圧計、鉱山用風速計)。 3、安全防護用の酸素計は強制的な検定が必要です。以下の2つのカテゴリーが含まれます: a、酸素ボンベの充填過程における酸素の監視圧力の測定; b、工程プロセスにおいて爆発の危険があり、安全性に影響を与える酸素圧力の測定。 4、医療衛生用の酸素計は強制検定が必要です。つまり、病院での酸素供給に使用されるフロート式酸素吸入器や酸素供給装置における酸素圧の測定です。 これにより、強制検定が必要な圧力計は合計3種11類あることがわかり、すべての圧力計が強制検定を受けなければならないわけではない。医療衛生用酸素計は安全生産の法執行検査ではあまり見られないため、ここでは議論しない。安全防護用の3種10類の圧力計についてのみ議論する。
簡単に言うと、まず強制検定名簿に載せる必要があり、その用途は安全防護、医療衛生、貿易決済、環境監視、そして標準計量器具です。上記以外の用途の場合は、無料の強制検査は行いません。安全防護については、場合によっては現地の安全監督機関の証明が必要です