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この投稿は、2019年7月18日16時19分に蛐蛐儿_az5C8によって最終的に編集されました。問題となっているのは、DCSオペレーティングシステムを持ちながらSISという安全計装システムを備えていない古い工場です。このような施設ではHAZOP分析が行われており、SIFという安全計装機能も必要ないため、SISの改修を行わなくてもよいのでしょうか?
SISに登録するには、詳細は13405869073までお問い合わせください
**安全監督総局による化学工業用安全計装システム管理強化に関する指導意見 安監総管三〔2014〕116号 (一)化学工業用安全計装システム(SIS)には、安全連鎖システム、緊急停止システム、および有毒有害物質・可燃性ガス・火災検出保護システムなどが含まれる。安全計装システムはプロセス制御システム(例えば分散制御システムなど)から独立しており、通常の生産時には休止または停止状態にある。生産設備や施設で安全事故を引き起こす可能性のある状況が発生した場合に、瞬時に正確に動作し、生産プロセスを安全に停止させたり、予定された安全状態に自動的に移行させたりするため、非常に高い信頼性(つまり機能安全)と適切なメンテナンス管理が求められる。安全計装システムが故障すると、重大な安全事故を引き起こすことが多く、近年、先進国で発生した重大な化学工業(危険化学品)事故のほとんどは、安全計装の故障や不適切な設定が原因であった。安全計装機能の故障がもたらす結果やリスクに基づき、安全計装機能は異なる安全完全性レベル(SIL1~4、最高はレベル4)に分類されます。異なるレベルの安全計装回路は、設計、製造、据付調整、および運用保守において異なる技術的要求がある。 現在、我が国の安全計装システムおよびそれに関連する安全保護措置には、設計、設置、運用、保守管理といったライフサイクルの各段階において、危険性やリスクの分析が不十分であること、適切でない設計や部品選定、冗長性やフォールトトレランスの仕組みが合理的でないこと、明確な検査・試験のタイミングが定められていないこと、予防的保守戦略の具体性に欠けることなどの問題が存在している。したがって、安全計装システムの管理を規範化することが急務である。我が国の化学プラントや危険化学品の貯蔵施設が大型化し、生産プロセスの自動化レベルが徐々に向上する中、安全計装システムの管理を強化し、規範化することは極めて緊急かつ必要である。六、稼働中の安全計装システムの評価作業を積極的に推進する(十四)「二重点一重大」に該当する稼働中の生産プラントや施設を有する化学企業や危険化学品の貯蔵施設は、プロセスリスクアナリシス(例えばハザード・オペラビリティ・アナリシスなど)を徹底的に実施した上で、リスクアナリシスを通じて安全計装の機能やリスク低減のための要件を明確にし、既存の安全計装の機能がその要件を満たしているかを速やかに評価しなければならない。 (十五)企業は評価を踏まえ、安全計装システムの管理方針および定期的な検査・試験計画を策定しなければならない。要件を満たしていない安全計装機能については、関連するメンテナンス計画および是正計画を策定し、2019年末までに安全計装システムの評価と改善作業を完了させる必要がある。その他の化学プラントや危険化学品の貯蔵施設については、本意見の要求に従って実施すること。 七、業務上の要求事項 (十六)関係する企業や機関は、関連する法律・規制、基準・規範、および本ガイドラインの要求に従い、企業の安全計装システムに関する管理体制を整備し、十分な資金を投じることで、新たに建設される設備の安全計装システムが機能安全基準を満たすようにしなければならない。運用中の装置の安全計装システムが機能安全要件を満たしていない場合は、是正計画に盛り込んで期限内に是正を行い、潜在的な事故の危険因子を排除し、事故リスクを低減し、事故の発生を食い止め、企業の本質的な安全水準を実質的に向上させなければならない。 (十七)地方の各レベルの安全監督機関は、速やかに調査研究を行い、業務目標を設定し、試験導入機関を決定し、進捗要件を明確にするとともに、企業が化学プロセスの安全計装システムおよびそれに関連する安全保護措置の管理を強化するよう指導し、監督しなければならない。安全計装システムの機能安全評価、安全計装システム管理体制の実施、人材育成の実施状況などを、安全監査の内容に含める必要がある。省レベルの安全監督局は、毎年関連する検査の状況をまとめ、毎年2月末までに**安全監督総局監督三司に提出しなければならない。 “老朽化した企業は、2つの重点事項と1つの重大事項に該当し、安全計装システムがない。組織内でHAZOP分析を実施しており、SIFという安全計装機能も必要ないため、SISの改修を行わなくてもよいのではないか。個人的な意見としては、SISの改修が必要だと思う
運用中の装置の安全計装システムが機能安全要件を満たしていない場合は、是正計画に盛り込んで期限内に是正を行い、潜在的な事故の危険因子を排除し、事故リスクを低減し、事故の発生を食い止め、企業の本質的な安全水準を実質的に向上させなければならない。
二重点一重大に該当し、SISへの登録が必要です。専門家グループによる安全評価であるはずです。
個人的には、SISを導入するかどうかは2つの要素によって決まると思います。第一に法律や規制の要求、第二にHAZOP分析やLOPA評価による判断です。これらのうちいずれか一方でもSISの導入が求められている場合は、導入しなければなりません。『危険化学物質の重大な危険源に関する監督管理の暫定規定』**安全生産監督管理総局令第40号、2011年**。この規定では、毒性ガス、液化ガス、劇毒液体に関連する第一級または第二級の重大な危険源について、独立した安全計装システム(SIS)を設置することが明確に定められている。もし施設がこの範疇に該当する場合、その分類に関わらず必ずSISを導入しなければならない。また、蘇应急【2019】53号の文書における安全診断・治理の基本要求においても、毒性ガス、液化ガス、劇毒液体に関連する第一級・第二級の重大な危険源である危険化学物質のタンクヤードには独立した安全計装システムを設置すべきだとされている。各回路の検出素子およびアクチュエータは独立して設置することが望ましく、安全計装レベル(SIL)は2レベル以上であるべきである。毒性ガス、液化ガス、劇毒液体に該当しない第一種・第二種の重大な危険源については、安全監督局の要求として、リスクアナリシス(例えばハザード・オペラビリティ・アナリシス)を行った上で回路のSIFを決定することになっており、実際に安全機能が不要である場合は、別途SISを設置する必要はない。以上の意見は、純粋に個人的見解である。
まず、第一種か第二種の重大な危険源かを判断しましょう。各都道府県には規定があるはずです。既にHAZOPやSIL分析を行っているのであれば、SISを導入する必要はありません。
第一種・第二種の重大な危険源に該当する場合は、SISシステムの導入が必須です。この基準を満たせない場合は、資格のある評価機関に依頼してHAZHOP分析やLOAP分類を行ってもらう必要があります。SIL1レベルに達しない場合は、SISシステムを導入する必要はありません。 注意:自社の評価を行う安全監督局の専門家(いわゆる専門家)は認められません。:@:@
HAZOP分析ではSRS(安全要求仕様書)を決定できないため、SILレベルを決定するにはLOPA分析が必要です。もし本当にSIFが不要であれば、SISを導入しなくても全く問題ありません。絶対に誤った情報を広めてはいけません。過度な警戒は無駄です。
硫黄製酸装置、硫鉄鉱製酸、製錬製酸、石膏製酸の設備についてご議論ください!
ええ、部署ではLOPAは行われず、HAZOPの段階でSIF機能は不要だと決定されました。実際のところ、すべて人為的なものです。
ありがとうございます。LOPAは行わず、HAZOPの段階でSIF機能は不要であると判断しました。重大なリスクはありません。実際はすべて人為的な操作であり、HAZOPにもかなり主観的な要素が含まれており、組織は自己欺瞞をしているところがある
実際、投稿者がこの質問をした後、自分で答えを出している。分析を行うにせよ、レベル分けをするにせよ、どちらも人の手によって行われるものであり、規則や制度に従うのが正しい。以前、安全監督局が「二つの重点項目と一つの重大事項に該当する場合は必ずSISを導入しなければならない」と提案したのはやや片面的で、分析とレベル分けを行った上で判断すべきだ。
このテーマについて、引き続き議論していきたいです!
硫酸製造プラントには、特に危険な化学物質であるSO2/SO3がありますが、どのように処理すればよいのでしょうか?中にはアンモニアを含んでいる装置もある!
安全監督総局の文書、例えば第116号文を見て、「二重点一重大」に該当するかどうかを確認し、LOPA分析を行ってみましょう。**および現地の法律・規制、文書に厳格に従って実施する