検定と校正にはどんな違いがありますか?どの計器が強制検定器具に該当するのでしょうか?
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検定と校正は、似ているようで実際には異なります。どちらも計測範囲内にあり、示値誤差を求めるためには、計測対象の計器よりも高い精度を持つ標準計器を用いて比較する必要がある。言い換えれば、検定と校正はどちらもトレーサビリティを実現するための重要な手段であり、測定値の正確かつ一致した保証に不可欠な措置ですが、両者には多くの違いがあり、概念を混同してはなりません。今年の4月1日に強制検定対象機器の無料化が始まって以来、どのような機器が強制検定対象機器に該当するのかと悩んでいる人が多いです。この記事を通じて、その判断の手助けをします。 yunrun%2ecom%2ecn%2ftech%2f2638%2ehtml 調査と校正の9つの違い 1. 目的が異なる 調査-計量特性に対する強制的かつ包括的な評価。属量値を統一し、規定要求に適合しているかを検定する。属は上から下への量値伝達である。 校正-監視および測定装置の値が正確かどうかを自ら判断する。属は下から上へと量値を遡って、表示値の誤差を評定する。 2、対象が異なる 検定-**強制検定:計量基準器;計量標準器;貿易決済、セキュリティ保護、医療衛生、環境監視に使用される計量器は、合計59種類ある。 校正-強制検定を除く計量器および測定装置。 3、種類に応じた検定-**認可された計量機関が統一的に定めた検定規程。 校正-校正規格または校正方法は、**統一的な規定を用いることも、組織自身で定めることもできる。 4、性質が異なる 検定は強制力を持ち、法制計量管理の範疇に属する執行行為である。 校正-強制性はなく、組織の自発的なトレーサビリティ行為である。 5、周期の違い 検定-我が国の法律で定められた強制検定周期に従って実施される。 校正-組織が使用上のニーズに応じて自ら決定し、定期的に、不定期に、または使用前に行うことができる。 6、方法が異なる 検定-規定された検定機関、または法的に認可された資格を持つ組織でのみ行うことができる。 キャリブレーション – 自動キャリブレーション、外部キャリブレーション、またはその組み合わせが可能です。 7、内容が異なる 検定-計量特性を総合的に評価し、測定値の誤差も含めて評価する。 校正-指示値の誤差を評価する。 8、結論が異なる 検定-検定規程で定められた量値誤差の範囲に基づき、合格・不合格を判断し、検定合格証明書を発行する。 校正-合格かどうかは判断せず、示値誤差のみを評価し、校正証明書または校正報告書を発行する。 9、法的効力が異なる 検定-検定結果は法的効力を有する文書であり、計量器や測定装置の検定における法的根拠となる。 校正-校正結論は法的効力を持たない技術文書である。 検定とは、法制定計量機関または法的に認可された機関が検定規程に従い、実験を通じて証明を行うことにより、計測器の示値誤差が規定要件を満たしているかを判断する活動です。校正とは、機械や計器などを正確にするための調整のことです。規定された条件の下で、測定器や測定システムが示す値、または実物の計量器具や参照物質が表す値と、標準によって再現される対応する値との間の関係を決定するための一連の操作。キャリブレーションには、検査、補正、報告、または調整を通じて比較対象となる測定装置の精度におけるあらゆる偏差を除去することが含まれる場合があります。 付:中華人民共和国における強制検定が義務付けられている計量器の一覧表(1987年5月28日、**計量局発表)一、『中華人民共和国における強制検定が義務付けられている計量器の検定管理方法』第16条の規定に基づき、本一覧表を作成した。 二、本目録に記載されている計量器は、「中華人民共和国強制検定の対象となる作業用計量器目録」の詳細項目である。この目録に記載されている品目のうち、貿易決済、安全防護、医療衛生、環境監視に使用されるものは、すべて強制検定が義務付けられている。具体的な項目は以下の通りです:1、定規:竹製・木製の定規、カバー付き定規、鋼製の巻き尺、ハンマー付き鋼製巻き尺、鉄道軌間測定用定規; 2、面積計:革の面積計; 3、ガラス液体温度計:ガラス液体温度計; 4、体温計:体温計; 5、石油の引火点温度計:石油引火点温度計; 6、穀物水分測定器:穀物水分測定器; 7、熱量計:熱量計; 8、重り:重り、チェーンウェイト、追加重り、定量重り; 9、天秤:天秤; 10、計量器:棒秤、はかり、デスクスケール、台秤、床置き秤、ベルトコンベヤー式秤、吊り秤、電子秤、手荷物用秤、郵便用秤、料金計算用専用秤、穀物販売機; 11、計量包装機:計量包装機、計量充填機; 12、軌道秤:軌道秤; 13、容量計:穀物容重計; 14、計量タンク、計量タンク車:縦型計量タンク、横型計量タンク、球形計量タンク、自動車用計量タンク車、鉄道用計量タンク車、船舶用計量倉庫; 15、燃料給油機:燃料給油機; 16、液体量の調整:液体量の調整; 17、食用油販売機:食用油販売器; 18、アルコール計:アルコール計; 19、密度計:密度計; 20、糖度計:糖度計; 21、乳汁計:乳汁計; 22、ガスメーター:ガスメーター; 23、水道メーター:水道メーター; 24、流量計:液体流量計、ガス流量計、蒸気流量計; 25、圧力計:圧力計、風圧計、酸素計; 26、血圧計:血圧計、血圧計; 27、眼圧計:眼圧計; 28、自動車の走行距離計:自動車の走行距離計; 29、タクシーの距離計料金表:タクシーの距離計料金表; 30、速度計:道路管理用速度監視装置; 31、振動計:振動監視器; 32、電力メーター:単相電力メーター、三相電力メーター、時間別計量電力メーター; 33、計測用変成器:電流変成器、電圧変成器; 34、絶縁抵抗・接地抵抗測定器:絶縁抵抗測定器、接地抵抗測定器; 35、電場強度計;磁場計; 36、心電図・脳波計:心電図計、脳波計; 37、照射線量計(医療用放射線源を含む):照射線量計、医療用放射線源; 38、電離放射線防護計:放射線モニター、照射線量率計、放射性表面汚染計、個人線量計; 39、アクチビティメーター:アクチビティメータ; 40、レーザーエネルギー、パワーメーター(医療用レーザー光源を含む):レーザーエネルギーメーター、レーザーパワーメーター、医療用レーザー光源; 41、超音波パワーメーター(医療用超音波発振器を含む):超音波パワーメーター、医療用超音波発振器; 42、音圧計:音圧計; 43、聴力計:聴力計; 44、有害ガス分析計:CO分析計、CO2分析計、SO2分析計、水素測定器、硫化水素測定器; 45、酸度計:酸度計、血液ガス酸塩基平衡分析装置; 46、ガス計:ガス警報器、ガス測定器; 47、水銀測定器:水銀蒸気測定器; 48、フレーム・フォトメーター:フレーム・フォトメーター; 49、分光光度計:可視光分光光度計、紫外線分光光度計、赤外線分光光度計、蛍光分光光度計、原子吸収分光光度計; 50、比色計:フィルター式光電比色計、蛍光光電比色計; 51、煙塵・粉塵測定器:煙塵測定器、粉塵測定器; 52、水質汚染監視装置:水質監視装置、水質総合分析装置、シアン測定装置、溶存酸素測定装置; 53、呼気アルコール濃度検出器:吸気アルコール濃度検出器; 54、血液計数器:電子血液計数器; 55、屈折計:屈折計。 三、各省、自治区、直轄市の人民**計量行政部門は、本目録に基づき、かつ各地域の実情を踏まえて、具体的に実施する項目を定めることができる。 四、本目録は国務院の計量行政部門が解釈を行う。 五、本目録は1987年7月1日から施行する。 ①1999年1月19日追加:56、電子計時計量装置:電話計時課金装置; 57、綿の水分計:綿の水分計; 58、視力検査器:視力検査器、視力検査用レンズセット; 59、マイクロ波放射および漏れ測定器:マイクロ波放射および漏れ測定器。 ②2001年10月26日追加:1、ガス給油機:ガス給油機; 2、熱量計:熱量計。 ③2002年12月27日取消: 自動車の走行距離計:自動車の走行距離計。 【昌晖計測器ネットのお知らせ】実験室の計測機器が強制検定対象の機器かどうかを判断するには、以下の2つの条件を満たす必要があります:1、中華人民共和国の強制検定対象となる計量器一覧に記載されている計測機器(つまり、上記の付録で指定されている機器); 2、使用される分野は:貿易決済、セキュリティ保護、医療衛生、環境監視です。