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工場の中央制御室のスタッフが工程アラームを記録していますか?

2019-09-09View Original

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現場の中央制御担当者が工程アラームを記録していますか? 国の基準で記録することが必須なのでしょうか?
Reply #22019-09-09
記録してもよく、記録しなくてもよく、主に工程の要件次第です
Reply #32019-09-09
工程上の要求や生産の安定性を考えると、新しい装置が導入された最初の数年間は、アラームを記録しようとしても不可能です。アラームが多すぎるため、徐々に最適化を進めてこそ、アラームの発生を減らすことができ、その時点でアラームを記録することにも意味があります
Reply #42019-09-09
記録しなければ、故障や事故の振り返りや分析はどうやって行えるのでしょうか?
Reply #52019-09-10
専門家の検査では、記録を残すことが求められ、DCSの自動記録と一致していなければなりません。できるだけアラームの数を減らすしかない
Reply #62019-09-10
中央制御DCSには、確認用のデータ記録があるはずで、アラーム記録を作成する必要はない。また、工程パラメータを継続的に最適化するにつれて、警報値も調整されるべきです。
Reply #72019-09-10
何でも国標に聞けば、国標は毎日何回うんちをするか、1回に何グラム出るか、どの番号のトイレのどの席を使うか、お尻を拭くのにどんな紙を使い、どれだけの力で何回拭くか、そういうことまで全部管理することになる......ふふふ、本当にそうなら、首相も大変だな.........本当にそうなら、満**はゾンビだらけになってしまうな......{:2_42:} . . .
Reply #82019-09-10
安全協会の検収時には要件があります
Reply #92019-09-10
当社ではアラーム登録制度を導入しておりますが、記録されるのは会社レベルの管理指標が基準を超えた場合のみです。アラームが発報された後には、必ず関連する調整作業の記録が残されなければならず、30分以内に正常な状態に戻す必要があります;適切に調整できない場合は、その理由を明記する必要があります。
Reply #102019-09-10
プロセスアラームや、有毒・可燃性ガスのアラームについては、必ず記録を残さなければならず、アラームが発生した位置、時間、原因、対応結果なども明記する必要がある。これは、安全監督総局(2012)第103号命令「危険化学物質企業の事故隠れた危険要因の調査・是正に関する実施指針」で定められているものです。
Reply #112019-09-10
これは、安全監督総局の三(2012)103号令「危険化学品企業の隠れた危険要因の調査・是正に関する実施指針」で定められており、記録を残す必要があり、関連する制度も設けなければならない。プロセスアラーム、可燃性ガスや有毒ガスのアラームについては、すべて記録を残す必要があります。記録には時間、位置、原因、対処方法など、詳細を記載しなければなりません。
Reply #122019-09-10
確かに、最近はずっと*ガイドラインを勉強してるの?
Reply #132019-09-10
これは上の専門家がチェックする必須項目なので、必ず行わなければなりません
Reply #142020-01-12
記録を残す必要があり、専門部門による検査も行われる
Reply #152020-03-10
記録しなければならず、KPI評価もある

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