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圧力計の検出問題

2019-10-15View Original

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『中華人民共和国の強制検定対象となる計量器目録』25、圧力計:圧力計、風圧計、酸素計。問題が出てきました。圧力計はすべて強制的に検査を受けなければならないのに、なぜ企業は自分たちで基準を設けて圧力計を校正し、強制検査を避けることができるのでしょうか?ボイラー用の圧力計のような特殊な圧力計だけが強制的に検定を受ける必要があり、一般的な用途の圧力計は企業が自ら基準を設けて検定すればよいと言う人もいる。一体どういうことなのか、みんなで話し合ってみましょう。
Reply #22019-10-15
中華人民共和国技術監督局が発行した『強制検定作業ガイドライン』によると、以下の機器に搭載されている安全防護用圧力計は強制検定が必要である:1.ボイラーの主気タンクおよび給水部門の圧力測定 2.固定式空気圧縮機の風室および主管の圧力測定 3.タービンや発電機の油圧測定 4.警報装置を備えた圧力測定 5.密封型加圧容器の圧力測定 6.毒性があり、腐食性が強い媒体の圧力測定。その他の圧力計は非強制検定として扱われる。強制検査品は半年に1回、非強制検査品は1年に1回検査します。 現在、**圧力計の検査を無料にしたものの、期間が長すぎます。検査回数を減らすのは業務を効率化するためですが、今では多くの企業が自前で計量室を設置しているため、こうした問題も徐々に少なくなってきています。企業が独自の計量室を設置する場合、それは自社の基準ではないことを明確にしなければならない。
Reply #32019-10-15
よくわかりません。 以前出会った、企業が自ら基準を設けて検査するための圧力計には、比較用のパラメータのマスターテーブルがあるはずですよね?その母表は、強制的に検査に出さなければならない。
Reply #42019-10-15
強制検定の対象となる計量器とは、安全防護、医療衛生、環境監視、貿易決済の4つの分野で使用されるものであり、「中華人民共和国強制検定の対象となる計量器目録」に記載されている計量器のことです。圧力計はこれら2つの要件を満たしていれば強制検定の対象となる計量器に該当し、そうでなければ強制検定の対象外となります。 企業が計量基準を確立すれば、強制検査対象外の計量器の検定や校正作業を行うことができる。また、強制検査対象の計量器についても、技術監督機関からの認可を得ればその検定作業を行うことが可能だが、これらはいずれも社内でのみ行え、外部には提供できない。
Reply #52019-10-15
計器が強制検査対象の計器かどうかは、まず定性する必要がある。 強制検査票、現在は**無料で検定が行われ、企業は費用を負担する必要はありません。 無料のことに、**お金を出して支払うなんて、まるで歯を抜くようなものです。企業が勝手にその計測器が強制検査対象だと言っただけでそれで済むはずがないでしょう?、たぶん**何か評価機関が定性的な評価をするんでしょうね?
Reply #62019-10-15
love861204の意見に賛成です。以前は、圧力計について必ず検査を受けさせる必要があるかどうか気にしたことがありませんでした。今では半年ごとに圧力計を専門の検査機関に持って行って検査を受けていますが、本当に面倒です
Reply #72019-10-16
この投稿は最後にssln123によって2019-10-16 08:31に編集されました。マークアップを行う全体の費用はおおよそいくらくらいでしょうか?実際にやった人はいますか?
Reply #82019-10-16
1、圧力計の強制検査は「資格のある」機関に送って検査を受ける必要がありますが、基準を設定した後は自分自身も「資格のある」機関となるため、もちろん自分で検査することも可能です; 2、有毒性、可燃性、圧力(容器、配管、機器)、計量といった条件が課されるため、厳格な検査を免れられる圧力計はほとんどない。
Reply #92019-10-21
だからやっぱり検査はしないと:lol
Reply #102019-10-22
はい、単に**検査を企業に任せるということで、企業は自分たちの都合に合わせて検査を行えるようになり、業務が軽減され、双方にメリットがあります。**検査しなければ安全監督局にお金を払わなければならず、見つかるたびに罰金が科せられる:lol
Reply #112019-12-25
ついでに聞きますが、圧力配管も強制検査の対象になりますか?圧力変送器も強制検査が必要ですか?
Reply #122019-12-25
基準が設定された後、強制検査の対象でない温度・圧力計器は企業が自ら検定を行うことができ、強制検査の対象となる計器は**所管部門で無料で検定を受けることができ、基準設定用の標準計器は定期的に検査に出す必要がある。

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